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● 査証、出入国審査等

(査証手続や規則に関する最新の情報については、駐日ニカラグア共和国大使館(電話:03-3499-0400)にご確認ください。)

1 査証
 日本とニカラグアとの間には査証免除取決めはありませんが、日本国籍者は、中米4か国(グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア)の滞在期間が通算90日以内の場合、事前の査証取得の必要はなく、入国審査時にツーリストカードを購入(10米ドル)することで、ニカラグアでの滞在が認められます。
 90日を超えて滞在する場合には、入国管理局での滞在許可延長手続きが必要になります(駐日ニカラグア共和国大使館では、長期滞在、就労等のための査証の発給は行っていません。)。
 また、ニカラグア国内で延長手続きを行わず、一度出国し、再入国する方は、前記の中米3か国(グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス)以外の国に出国しなければ、入国の際に新たな滞在期間が付与されませんので、十分ご注意ください。

2 出入国審査
(1)入国審査
 空路の場合は、機内で渡される税関申告書に必要事項を記入の上、旅券とともに係官に提出し、ツーリストカードの購入代金(10米ドル)を支払います。陸路の場合は、国境の出入国事務所内の税関申告書に必要事項を記入し、ツーリストカード購入代金(10米ドル)を係官に支払います。

(2)出国審査
 空路の場合は、航空会社カウンターで税関申告書に必要事項を記入して提出するとともに、空港税を航空会社係員に支払います。なお、通常、国内で発券された航空券の場合、空港税は発券費用に含まれていることが多いため、係員に請求された場合には内容をよく確認してください。陸路の場合は、出入国事務所内の税関申告書に必要事項を記入して係官に提出します。

3 外貨等の申告
 現金、有価証券、貴金属またはこれらを合わせて総額1万米ドル以上の物品を持ち込む場合は、税関申告が必要です。過去に、1万米ドル以上の現金を申告なしに持ち込もうとしたビジネスマンが、警察に一時拘束され、全額を没収された事例があります。近年、ニカラグア政府は、麻薬に関するマネーロンダリングの警戒を強めており、マナグア国際空港に限らず、国内線の空港や陸路、海路においても検査を徹底しています。

4 通関
(1)免税範囲等
 入国の際、以下の免税対象の持込みに対しては課税されません。限度額を超える物品に対しては、商品価値の25%が課税されます。また、持込みができるのは米貨2,000ドルまでの物品(ただし、商用品は不可)であり、それ以上の価値がある物品は別途通関業者を通じた通関手続きが必要です。
(免税対象)
・旅行者の状況や必要性に応じた量の身の回り品(衣類、衛生用品、医薬品等)
・カメラ、ビデオカメラ1台
・携帯型録音再生装置1台
・ノートパソコン(タイプライター)1台
・その他の物品でその性質や数量から個人使用目的のものと認められるもの
・手荷物以外の米貨500ドルまでの物品
・タバコ20箱または500グラムもしくは葉巻50本(22歳以上の者に限る)
・アルコール飲料5リットル(22歳以上の者に限る)
・菓子2キログラム

(2)持込み禁止品
 持込みが原則禁止されている主な品目は以下のとおりです。特に持込みが必要な場合には、それぞれの所管機関による特別な許可が必要です。
・武器、銃器、弾薬
・化学製品
・生鮮品、生きた動物、植物
・電子たばこ
・暗視機能付き双眼鏡


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