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● 査証、出入国審査等
1 査証等
(1)観光・商用等を目的とした短期滞在
日本国籍者は、就労目的を除き、90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。有効な旅券、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。なお、入国時には旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。
滞在許可期間の延長には、入国管理局事務所で許可を得る必要があります。
(2)就労等を目的とした中・長期滞在
就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下の入国管理局ホームページを確認し申請を行ってください。
【トリニダード・トバゴ入国管理局ホームページ】
https://nationalsecurity.gov.tt/divisions/immigrationdivision/
2 出国税
1人あたり100 TTドル(トリニダード・トバゴ・ドル)の出国税を支払う必要があります。通常、出国税は航空券に含まれていますが、含まれていない場合は出国時に空港で支払うことになります。
3 外貨申告等
入国に際して、5,000米ドル相当額以上の外貨を持ち込む場合は、申告が必要です(入国カードの所定欄の「YES」にチェックを入れて、その下にある記入欄に金額を記入)。申告漏れ、虚偽の申告の場合は、最高125,000米ドルまでの罰金を科せられることがあります(2016年6月、邦人渡航者が5,000米ドル以上の現金を所持していたにもかかわらず、入国カードの所定欄の「NO」にチェックを入れていたことがわかり、1,000米ドルの罰金を科せられた例もあります)。
米ドル等の外貨から現地通貨TTドルへの両替は、空港の両替所、市中の銀行またはホテルで行えます。日本円は流通しておらず両替はできませんので、予め米ドル等の外貨を準備しておくことをおすすめします。
4 通関
(1) 税関申告
トリニダード・トバゴに到着するすべての乗客に、航空機内で税関申告書が配布されます。税関申告は書面で行う必要があり、検査は厳格に行われます。特に段ボール箱の場合には一層厳しく検査が実施され、時期や航空会社によっては段ボール箱で梱包された荷物を受け付けないこともあります。申告漏れの場合には、荷物や旅券を一時的に没収され罰金を科される恐れもあります。
(2)免税範囲
免税範囲は以下のとおりです(17歳以上)。
○蒸留酒 1.5リットル、またはワイン1.5リットルまで
○タバコ250グラム、またはタバコ200本、または葉巻50本まで
(3)持込み禁止品等
違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬、迷彩柄製品は持込みが禁止されています。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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