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● 査証、出入国審査等

 手続や規則に関する最新の情報については、駐日ドミニカ共和国大使館にお問い合わせください。

1 査証
 日本とドミニカ共和国との間には査証免除取決めがあり、一般入国(観光、商用、通過)については、無査証で入国し最長90日間滞在することが可能です。
就労、就学、居住、駐在を目的として90日を超えて滞在する場合は、渡航前に駐日ドミニカ共和国大使館で入国査証を取得する必要があります。

2 出入国審査
(1)入国審査
 入国審査では、滞在期間や滞在場所等を質問されるので、あらかじめ確認しておいてください。なお、入国に際しては、旅券の残存有効期限は6か月以上ある必要があります。

(2)出国審査
 近年、ドミニカ共和国当局は不法滞在者の取り締まりを強化しており、本国へ強制送還されるケースも多いので、滞在資格、滞在期間の有効性を都度確認してください。査証免除で30日以上滞在する場合、出国時に滞在税を徴収されます。
 観光目的の滞在に限り、入国後60日以内にオンラインで申請すれば、滞在期間の延長が可能です(最大120日間まで滞在可能)。詳しくはドミニカ共和国入国管理局等でご確認ください。

3 出入国手続き書類の電子化申請(E-TICKET)
 2020年11月より、ドミニカ共和国を出国又は入国する全てのドミニカ共和国人及び外国人について、出入国に必要な書類の提出を事前にオンライン上で実施することが求められています。対象となる書類については、入国時には入国申請書、税関申告書、健康宣誓書、また出国時には出国申請書となります。
 電子化申請(E-TICKET) https://eticket.migracion.gob.do/ (英語、スペイン語等)

4 外貨申告
 1万米ドル以上の現金を携行している場合、E-TICKET(上記3)で事前申告する必要があります。また、出国の際の外貨の持ち出しは1万米ドルまでに制限されています。税関総局は過去に新聞広告を出して「旅行者が現金、小切手、トラベラーズチェック、その他現金に代わるもので米ドル及びその他の通貨で総額1万米ドル以上を所持する場合は、マネーロンダリング法に基づき事前に申告する必要がある。申告なくして1万米ドル以上の通貨の所持が発覚した場合は没収する。1万米ドル以上を所持する場合は税関審査官等に申告し、所持理由等を明らかにしなければならない。」との注意喚起を行っていますので、現金等の持込み、持出しには十分注意してください。

5 通関
 通関にあたっては必ず事前に申告カードに詳細を記載する必要があります。万一記入漏れがあると密輸品と見なされ、処罰の対象になります。なお、食料品は、少量でも検疫を受ける必要があり、特に生野菜、乳製品等は没収されることがありますので注意してください。
ドミニカ共和国内の方へ贈答品を持ち込む場合、合計500米ドルまで免税となります(ただし、3か月の間に複数回入国する場合は免税となりません)。
個人使用のカメラ、ビデオ、DVD、パソコン等の機器、楽器、スポーツ用品等については、個数制限はありますが申告の必要はありません。
 なお、上記は変更される可能性もありますので、ドミニカ共和国に渡航予定の方は、駐日ドミニカ共和国大使館等で最新の情報を確認することをおすすめします。


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