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● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については、チリ内務・治安省移民局(https://serviciomigraciones.cl/)もしくは、在東京チリ共和国総領事館(電話:+81-3- 3452-1425、メール: tokio@consulado.gob.cl)に問い合わせてください。)

1 査証
 日本とチリとの間には査証免除取極があるため、入国目的が通過または観光等で90日以内の短期滞在の場合は、査証の取得が免除されます。
 就労目的、90日以上の長期滞在目的などの場合は、チリ内務・治安省移民局オンライン申請(https://tramites.extranjeria.gob.cl/ )にて、目的に応じた査証を申請する必要があります。なお、査証の取得までに数か月を要することもありますので、時間的に余裕をもって申請してください。永住査証を申請する際には、警察証明書の提出が必要です。永住査証についての詳細は次のサイトをご参照ください。
https://serviciomigraciones.cl/residenciadefinitiva/

2 出入国審査等
 入国時に旅券を入国審査官に提出すると、審査の後、入国カード(タイトルにPDIと記載されたレシート)を渡されます。このカードは、出国手続の際に提出する必要がありますので、大切に保管してください。滞在中に入国カードを紛失した場合は、国際警察局や空港での再発行のほか、オンライン(https://pdivirtual.cerofilas.gob.cl/tramites/iniciar/2048 )でも再取得が可能です。
観光目的の場合、滞在先、滞在日数などを聞かれることがあるので、正しく答えられるようにしておく必要があります。
 出国手続は、旅券、入国カード及び航空券を提示して審査を受けます。
 チリに在住する18歳未満のすべての日本国籍者は、チリを出国するにあたり、在チリ日本国大使館作成の出生証明にチリ外務省の認証を受けたものが必要です。また、両親を伴わずに、あるいは片親のみ同伴で出国する場合は、公証人が認証した、両親あるいは同伴者でない片親の、未成年者旅行許可証(Autorizaci?n de Viaje del Menor公証役場(Notar?a)で取得可能)の提示が必要です。

3 ハーグ条約
 チリは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを、常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

4 外貨申告
 出入国の際、総額で1万米ドル相当額を超える現地貨及び外貨については、持込み・持出しの申告をする必要があります。

5 通関・検疫
(1)通関手続
 通関は、申告ありとなしの2通りありますが、いずれの場合でも携行荷物の検査については、すべてX線によるチェックを受けます。チリは法律により、生鮮物、動植物及びそれらに由来する製品へのチェックを厳しく行っておりますので、持ち込む際には、必ず申告してください。申告手続はオンライン(https://sag.cerofilas.gob.cl/etapas/ejecutar/33029876 )または備え付けの申告用紙に記載の上、税関職員に提出します。申告が必要な物についての詳細は以下のホームページをご確認ください。
 https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/ingreso-por-aeropuerto-internacional-arturo-merino-benitez-scl

(2)免税範囲
 免税範囲は以下のとおりですが、高価な物を持ち込む場合(特に500米ドル以上の電気製品(パソコン、ビデオ、カメラなど))は、申告することをおすすめします。また、課税額を支払って持ち込める物品は、非営利商品で3,000米ドル相当まで、営利商品で1,000米ドルまでです。なお、通関時に申告せずに所持していることが発覚した場合は、持込み品の没収のみならず、罰金が科せられる場合があります。
 ・タバコ400本又は500グラムまで(成人のみ)
 ・アルコール飲料2.5リットルまで(成人のみ)
 ・プロ仕様でないカメラ1台まで
 ・プロ仕様でないビデオカメラ1台まで
 ・携帯電話2台まで
 ・携帯型録画、録音装置1台まで
 ・個人使用のノートパソコン及びタブレット1台まで
 ・300米ドルを超えない贈答品(14歳以上)

(3)持込み禁制品
 持込み禁制品としては、麻薬類(個人使用のための向精神薬は、医師の診断書や処方箋が必要)、歴史的価値のある美術品(輸入には特別な許可が必要)、未成年ポルノなどが挙げられます。持出し禁制品は特にありませんが、歴史的価値のある絵画、骨董品類及び動・植物については特別の許可が必要です。
 また、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、後述の「風俗、習慣、健康等」の「6 医薬品の持込み、持出し」を参照ください。


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