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● 査証、出入国審査等
1 査証
(1)観光・商用等を目的とした短期滞在
日本国籍者は、就労目的を除き、90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。有効な旅券、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。また、入国時には旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。
なお、渡航前に入国料として50米ドルまたは50ユーロの支払いが必要です。
入国料の支払いは、以下のホームページからオンラインによる電子申請を行ってください(申請用アカウント作成のためにメールアドレスが必要です。スリナム当局によると「ホームページには、観光目的の場合は入国料の支払いが必要と記載されているが、観光、商用など査証取得免除による入国の場合には、渡航前の入国料の支払いが必要」とのことです。)。
https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online/home/entry-fee
(2)就労等を目的とした中・長期滞在
就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下のホームページからオンラインによる電子申請を行ってください(申請用アカウント作成のためにメールアドレスが必要です)。
https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online/home/index
2 検疫
黄熱の流行地域から入国する場合は、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示が求められます。
(参考)WHOによる黄熱感染リスク国及び黄熱病ワクチン接種必要国一覧
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/travel-and-health/countries-with-risk-of-yellow-fever-transmission.pdf?sfvrsn=bf42ac59_4&download=true
3 入国審査
航空機による入国はもとより、陸続きのガイアナあるいは仏領ギアナから陸路で出入国する場合でも、必ず出入国審査を受ける必要があります。個人営業の渡し船を使うと入管事務所を通らないこともあるので、注意が必要です(出入国手続きは入管事務所で行う必要があります。)。
2024年11月1日から、スリナムを出入国するすべての渡航者に対し、出入国審査及び税関申告に関する手続を出入国のそれぞれ3日前から以下のホームページから行うことが義務づけられました。
https://icf.sr/
4 通関
(1)税関申告
出入国のそれぞれ3日前から上記3「入国審査」に記載のホームページから行うことが義務づけられました。
(2)外貨申告
10,000米ドル相当額を超える外貨の持込みおよび持出しは税関に申告する必要があります。
(3)免税範囲
免税範囲は以下のとおりです。
○蒸留酒 /ワイン合計で1リットル(18 歳以上)
○タバコ125グラム、またはタバコ200本、または葉巻25本、またはシガリオ50本(17 歳以上)
(4)持込み禁止品等
違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬は持込みが禁止されています。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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