=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等
手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ジャマイカ大使館(電話:03-3435-1861)にお問い合わせください。
駐日ジャマイカ大使館ホームページ:http://jamaicaembassy.jp/indexJ.html
1 査証(ビザ)
(1)短期滞在
観光および商用を目的とした滞在で、かつ復路の航空券を所持している場合は、事前に査証を取得する必要はなく、入国時に最大30日間の滞在許可が与えられます。
(2)長期滞在
観光・商用以外(就労や留学等)の目的での滞在については、事前に駐日ジャマイカ大使館で入国査証を取得する必要があります。
ジャマイカ入国後に滞在期間の延長を希望する場合は、許可期間内にPICA(Passport Immigration and Citizenship Agency)を訪問し、延長目的に沿った滞在許可(有料)を得る必要があります。ただし、PICAは混雑していることが多いほか、延長は必ずしも許可されるものではないことに注意が必要です。オーバーステイとならないよう、滞在計画は慎重に立ててください。PICAでの手続は、同機関のホームページ(https://www.pica.gov.jm/ )をご参照ください。
2 出入国時の注意事項
(1)旅券の残存有効期間の確認
ジャマイカへの入国にあたっては、残存有効期間が6か月以上の旅券が必要ですので、必ず渡航前にご確認ください。
(2)復路航空券の提示
30日以内の短期滞在を目的として、査証を取得せずにジャマイカへ入国する際、入国審査官に復路分の航空券を提示することが出来ない場合には、入国が許可されませんのでご注意ください。
(3)出入国カード兼関税申告書の提示
入国審査の際には、パスポートと「出入国カード兼税関申告書」を提示し、審査官からの質問(滞在の目的や期間等)に答える必要があります。
2023年9月1日から、上記「出入国カード兼税関申告書」の提出が原則オンラインとなりました。ジャマイカに入国する際は、到着30日前から、以下のアドレスにアクセスして、事前にオンラインでの入力・提出を済ませてください。
https://enterjamaica.com/
なお、ジャマイカ政府の発表によれば、スマートフォン等でのオンライン入力・提出ができなかった場合には、従来どおり、入国審査官から紙の「出入国カード兼関税申告書(C5フォーム)」を受け取り記入の上、提出することも可能とされています。しかしながら、入管ブース周辺は混雑していることが多いため、事前にオンラインでの提出をおすすめします。
(オンライン手続に関する注意事項)
○このオンライン入力は、渡航者1人につき1回の入力(登録)が必要です。例えば家族4人でジャマイカに入国する場合には、4回の入力が必要となります。
○航空会社によっては、ジャマイカ行き航空便のチェックイン時に、オンライン登録完了のメール(又はメールを印字した紙)の提示を求める場合もありますので、十分余裕をもって早めに入力するとともに、エラーが出た場合は日を改めて入力してください。
○オンラインで入力したものの、エラーが出て登録が完了しなかった、との報告もあります。何度試みても入力が完了できない場合には、ジャマイカ到着時に、入管職員等から紙の「出入国カード兼関税申告書(C5フォーム)」を受け取り、記入してください(1人につき1枚)。
○このオンライン手続は無料ですが、正規サイトによく似た偽サイトの存在も指摘されており、手数料をだまし取られたとの報道もありますので、偽サイトにアクセスしないよう十分注意してください。
※なお、出入国審査はジャマイカの入国審査官が法令に基づき実施するものであり、その内容や結果について在ジャマイカ日本国大使館が関与することはできません。
3 所持金申告
1万米ドル相当以上の現金や小切手等のジャマイカへの持込みや持出しは、ジャマイカ税関への申告が必要です。申告には所定のフォームへの記入や証拠書類(英語)の提出が必要です。詳細については、同機関のホームページ(https://www.jacustoms.gov.jm/tags/Travellers )をご参照の上、事前に十分準備をしてください(不明点についてはジャマイカ税関等にお問合せください)。申告を怠った場合、関税法違反の罪に問われ、罰則が科される可能性があります。また、申告の書類が不足した場合、一時的にその現金等を税関が保管することがあります。十分ご注意ください。
4 通関・検疫
500米ドル相当以上の物品、あるいは免税の範囲を超える物品を持ち込む場合には申告が必要です。特に未開封の高額製品(例:スマートフォン、タブレット、パソコン等)を持込む場合は、課税される可能性があります。
持込みが原則禁止されている主な品目は以下のとおりです。特に持込みが必要な場合には、事前申告による許可が必要です。また、「食品のラベルが日本語で書いてあり、内容が分からない」として、食品を没収されるケースが多発していますので注意してください。
(1)果物、植物、花、野菜、土、食肉、生きた動物・鳥類や生物、蜂蜜、植物の種子、食べ物、動物の加工品、生きた鳥類
(2)医薬品、化学製品、麻薬や違法な薬物
(3)武器、弾薬、爆薬、花火、模造の銃砲刀剣類、その他の兵器
詳細については、以下のホームページを参考としてください。
https://mfaft.gov.jm/importation-of-prescription-drugs/ (ジャマイカ外務・貿易省ページ)
https://www.jacustoms.gov.jm/ (ジャマイカ税関ページ)
https://www.mns.gov.jm/banned-restricted-items (ジャマイカ国家安全保障省ページ)
https://www.moa.gov.jm/content/plants-import-permits-requirements (ジャマイカ農業・漁業省ページ)
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−