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● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日コロンビア大使館(電話:03-3440-6451)に問い合わせてください。)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

1 査証
 コロンビアの査証には、短期滞在査証(Visa de Visitante)、長期滞在査証(Visa de Migrante)および永住査証(Visa de Residente)があります。90日以内の観光、商用、親族訪問等、コロンビアで報酬を得ない活動目的で入国する場合、日本人は短期滞在査証の取得は必要ありません。
婚姻、就労等、短期滞在目的以外の場合は、日本もしくは居住国にあるコロンビア大使館・領事館またはコロンビア外務省ホームページからオンラインで査証の取得が必要です。
※ コロンビア外務省のウェブサイト(査証)へのリンク
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa
 就労する目的で、勤務先から就労可能な長期滞在査証を約束されてコロンビアに来たところ、就労が認められない留学の短期滞在査証であったため、約束された報酬を得ることができなかったとの例が報告されています。滞在目的に合った査証を取得するよう注意してください。

2 出入国審査
(1)入国審査
ア 2020年9月から、コロンビア移民庁(Migracion Colombia)の出入国管理アプリ(Check-Mig)に入国フライトの搭乗前に、必要な情報の登録が求められています。入国審査ではパスポートを提示し、滞在目的、滞在期間、滞在先などが確認されます。審査の結果、90日以内の期限で滞在許可が出されるので、滞在許可期限を確認してください。
※ Check-Migのウェブサイトへのリンク
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
イ ブラジル等の黄熱流行地を経由して入国される方は黄熱の予防接種証明書の提示が必要です。(下記「● 風俗、習慣、健康等」2(5)参照)
ウ 滞在許可の延長申請の手続きはコロンビア移民庁の公式サイトからオンラインで行う必要があります。滞在許可は最長180日まで延長可能です。

(2)出国審査
ア 2020年9月から、出国前にコロンビア移民庁のアプリCheck-Migに出国の関連情報の登録が求められています。出国時は旅券(パスポート)を提示し、入国スタンプに記載される滞在許可期限や査証の有効期限を照合されます。長期滞在者は外国人登録証(下記「●滞在時の留意事項」1(1)参照)の提示も求められる場合があります。
※ Check-Migのウェブサイトへのリンク
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
イ 永住査証を持つ外国籍の未成年者が単独もしくは父母のいずれかのみに伴われてコロンビアから出国する場合は、当該未成年者の出生証明書(両親の名が記載されたもの。戸籍謄・抄本を基に日本国大使館で発給可能)および同伴しない親からの出国許可証(PERMISO DE SALIDA)の提示が必要となります。

3 外貨申告
 1万米ドル相当額以上の外貨を持ち込む場合は申告が必要です。申告を怠った場合、30パーセントが没収されます。外貨の換金は銀行や換金所で行うことができますが、一度に換金可能な現金は上限が定められています。

4 通関
 銃器、麻薬類は持込が禁止されています。動物、植物、生鮮食品などは検疫の観点から持込が制限もしくは禁止されています。
文化財、希少動物などは持出が制限または禁止されています。出国時に所持品検査が行われます。

5 医薬品の持ち込み、持ち出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


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