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● 査証、出入国審査等

査証、出入国審査等
(本手続きや規則に関する最新の情報は、駐日グアテマラ共和国大使館(電話:03-5797-7502)にお問い合わせください)
1 査証
 グアテマラへの入国に際しては、入国目的が90日以内の短期滞在(観光、知人訪問など)の場合は査証の取得は必要ありません。 
 査証を取得せずに入国した場合は、中米4か国(グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア)での合計滞在日数として、通常90日間の滞在が許可されます。なお、滞在期間を延長する場合は、入国後、移民庁で所定の手続きをすれば、90日の滞在延長(1回のみ)が可能です。許可された期間を超過して滞在した場合は不法滞在と見なされ、基本科料100ケツァル(約1,800円)に加え、1日につき15ケツァル(約270円)を徴収されます。
  
2 出入国審査
(1)厳格化
 過去に偽変造日本旅券を使ってグアテマラに入国しようとする東洋人が多く摘発されていることもあり、入国審査が厳しくなっています。入国審査官のスペイン語または英語による質問(渡航目的、滞在予定、宿泊先等)に対して適切に回答できるように準備し、団体旅行の場合はなるべくまとまって行動するように心掛けてください。
(2)入国スタンプ
 入国審査官の押印漏れまたは押印ミスにより、グアテマラからの出国時に1,000ケツァル(約18,000円)の罰金を請求されるケースが多発しています。入国の際、パスポートに「E/S」の押印を受け、入国であればEntrada(入国)の頭文字Eに丸印、出国する際にSalida(出国)の頭文字Sに丸印を記入されますが、入国時にもかかわらずS(出国)に丸印を記入したり、間違った入国の日付を記入する入国審査官もいます。このため、特に入国審査を受ける際は、押印されたスタンプをよく確認し、誤りがあればその場で指摘して訂正するよう求めてください。出国時に気づいた場合で、かつ自己に責任がない場合は罰金を払う必要はありませんので、以下連絡先までお問合せください。
ア 移民庁出入国管理課
 電話番号:2411-2411(内線 4012)
イ 在グアテマラ日本国大使館
 電話番号:2382-7300

3 外貨申告
 出入国時、現金と有価証券を合わせ、全ての通貨(円、米ドル、ユーロ等所持する全て)の合計が米ドル換算で1万米ドル、またはそれを超える場合は、申告が必要です。未申告で所持が発覚した場合、当該現金等を没収されたうえ、刑事犯として身柄を拘束されます。

4 通関
 近年米国への出国に関しては、荷物の検査が厳しくなっており、ラ・アウロラ国際空港においては、保安検査場通過後の搭乗口待合室でも、航空会社による手荷物検査が再度行われています。
(1)持込み禁止物品
ア 麻薬
イ 武器
ウ 爆発物など
(2)持出し禁止物品
ア 考古学的遺物
イ 歴史的芸術品
ウ 麻薬
エ 武器
オ 爆発物など
(3)注意事項  
 ラ・アウロラ国際空港において、日本への渡航者が見知らぬ人物から荷物の一時預かりや日本国内への荷物持込みなどを依頼されることがあります。「麻薬の運び屋」として利用される可能性がありますので、他人の荷物を預かることは厳に控えてください。


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