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● 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日エルサルバドル大使館(電話:03-3499-4461)等にお問い合わせください。)
1 査証
(1)短期滞在
観光、知人訪問を目的とする90日以内の滞在については、日・エルサルバドル間による査証免除取り決めにより、査証を取得することなく入国することができます。また、エルサルバドル政府による一方的な措置として、2023年1月以降、査証免除対象国の旅券を所持する短期滞在目的の入国者に対し、180日の滞在許可を付与しています。
また、中米4カ国(グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア)間で移住・移動協定が締結されており、同4カ国のいずれかの国に正規に入国した短期滞在目的の外国人は、通常90日間、他の3カ国への移動や滞在が可能です。
(2)長期滞在
6か月以上の滞在を希望する場合は、各国のエルサルバドル大使館等にお問い合わせください。
2 出入国審査
(1)入国手続きの際は、国境または空港の入国管理事務所にパスポートを提示し、滞在期間を申告します。なお、入国にはパスポートの残存有効期間が6か月以上必要となりますので、エルサルバドルでの旅行を計画される際には、パスポートの有効期間を必ず確認し、6か月未満であった場合は、事前にパスポートの更新を行ってください。
(2)観光、知人訪問目的での180日以内の滞在については、入国査証は必要が無く、入国審査官の判断により、滞在許可が認められます。(滞在期間の延長はできません。)
(3)また、観光、知人訪問目的で入国後、留学、就職等により滞在目的を変更する場合は司法・公共治安省移民局外国人課に申請する必要があります。
3 外貨申告
出入国時、外貨10,000米ドル未満であれば、持込み、持出しに関する申告は特に必要ありません。当地においては、現在は米ドルのみが流通しています。また、100米ドルや50米ドルといった高額紙幣は、多くの商店が受け取りを嫌うため、空港、銀行、またはホテルで20米ドル以下の少額紙幣に両替しておくことをおすすめします。ニセの米ドル札が出回っているとの報道がありますので、現金のやりとりの際はご注意ください。
なお、エルサルバドルでは日本円の両替はできません。
4 税関・検疫
検査に際し、私用目的以外の電気製品、高級品は課税の対象となる場合があります。
持込み禁止品目としては、銃器、麻薬、ポルノ雑誌、植物、生鮮食料品などがあり、持出し禁止品目としては、マヤおよびアステカの遺跡発掘品が指定されています。
5 黄熱予防接種証明書の提示
中米(パナマ)、南米(チリ、ウルグアイ以外の南米諸国)およびアフリカ大陸の各国を経由して入国する者に対して黄熱予防接種証明書(イエローカード)の携行を義務付けています。このため、これらの国々からエルサルバドルに入国予定の方は、入国の10日前までに黄熱予防接種を受けてください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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