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● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日アルゼンチン大使館(電話:03-5420-7107)にお問い合わせください。)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

1 査証
(1) 日本とアルゼンチンとの間には査証免除取極があり、通過、観光、商用等の90日以内の滞在には査証が免除されています。90日を超える場合には、日本、または第三国にあるアルゼンチン大使館、または領事館で申請して、一時滞在査証、または永住査証を取得する必要があります。
(2) 日本とアルゼンチンとの間で、2017年10月1日からワーキング・ホリデー制度が開始されています。ワーキング・ホリデー制度は、日本とアルゼンチンの青年がそれぞれの国で最長1年間にわたり生活し、それぞれの国の政治、経済、文化、日常生活を体験して日亜相互理解と友好関係の促進を図ることを目的としています。一定の要件のもとで1年間を限度にワーキング・ホリデーのための滞在許可が発給されるものです。この滞在許可を取得した場合は、アルゼンチンでの滞在費用を補うために、労働許可取得義務を免除され、働くことができます。なお、ワーキング・ホリデー制度は1回に限り申請が可能です。詳細は駐日アルゼンチン共和国大使館ホームページのワーキングホリデー・ビザのページでご確認ください。
 駐日アルゼンチン共和国大使館(ワーキングホリデー・ビザ)
 https://www.cancilleria.gob.ar/es/servicios/extranjeros/japon

2 出入国審査
(1) 出入国時の手続き
 出入国の際、有効な旅券(パスポート)の提示を求められるとともに、指紋採取と顔写真の撮影がなされます。永住者および長期滞在者の方は併せてアルゼンチン身分証明書(DNI)の提示を求められます。
(2) 出入国時の注意事項
 アルゼンチン政府は、2022年4月25日以降、出入国時の旅券への押印を廃止する旨発表しておりますが、実際には押印される場合も散見されており、窓口係員によって対応が異なるのが実態のようです。押印を省略された方で、出入国の証明が必要な場合は、下記の移民局ホームページを通じて申請すれば、証明を取得することが可能です。
https://www.migraciones.gov.ar/transitos/
 詳しくはアルゼンチン共和国移民局(Direcci?n Nacional De Migraciones)に直接お問い合わせください。
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexA.php?habilitacion_salida
ア 移民局本部 
  電話 / Fax:(011)4317-0234
  受付時間:月曜〜金曜:7時〜18時
  Email:info@migraciones.gov.ar  
イ エセイサ(ミニストロ・ピスタリーニ)国際空港:(011)5480-4549
  アエロパルケ(ホルヘ・ニューベリー)空港内移民局事務所(24時間対応):(011)4773-1660
ウ 移民局オンラインサイト
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexA.php?deudas_habilitacion
(3) 未成年子女の国外旅行
ア 永住者、長期滞在者の未成年子女(18歳未満)、またはアルゼンチン国内に続けて1年以上滞在している未成年者(18歳未満)が単独、または両親の一方(片方の親)とアルゼンチンから出国する場合は、公証人役場で作成された両親双方、または一方の旅行承諾書を空港等の入国管理係官に提示する必要があります。また、同じく両親と出国する際も家族関係を出生証明書等で証明しなければなりません。
イ アルゼンチンにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本に帰国する際に子を同伴する場合を含む)は、犯罪として処罰されることもあり得ます。他国では、結婚生活を営んでいた国への再入国や当該国と刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に、子を誘拐した犯罪容疑者として日本人が逮捕される事案も発生していますので十分注意してください。
(4) 外貨申告
ア 出入国にあたって、貴金属、有価証券等を含め一人あたり米貨1万ドル相当額未満(16歳未満は米貨5千ドル相当額未満)であれば申告は不要です。右相当額以上を持ち込む場合は、所定の申告書によって申告する必要があります。
イ 出国にあたっても、一人あたり米貨1万ドル相当額未満(16歳未満は米貨5千ドル相当額未満)であれば申告は不要ですが、米貨1万ドル相当額を超える分については(16歳未満は米貨5千ドル相当額以上)銀行送金する必要があります。
ウ 外貨からアルゼンチンペソへの両替は、空港内の銀行出張所および市内の両替店等で可能です。フロリダ通り等の観光スポットにおいては、有利なレートを路上で提示する、いわゆるヤミ両替を持ちかけられることがありますが、こうした換金行為は違法行為であるとともにニセ札を掴まされる可能性があるだけでなく人目のない奥まった場所につれて行かれるため安全が確保されているとは言い難く、そのような誘いには乗らないよう注意してください。
(5) 通関
ア 免税で持ち込みが可能な物品は、新聞、書籍、携帯電話一台、ノートブック型パソコンもしくはタブレット一台、商用目的でない個人の衣服や身の回り品となります。
イ 個人の身の回り品であっても、新品を持ち込む場合、空路・海路の場合、米貨300ドル(16歳未満は米貨150ドル)相当までは非課税ですが、それを超えると規定の税金(原則、超えた金額の50%)がかかります。なお、陸路・川経由で入国する場合は米貨150ドル(16歳未満は米貨75ドル)相当の品物までが非課税となります。併せて、アルゼンチン到着時に免税ショップで購入した品物は、空路・海路の場合、合計米貨500ドル(16歳未満は米貨250ドル)相当まで非課税となりますが、陸路・川経由の場合はプエルトイグアス(米貨500ドルまで)を除き購入不可となります。
ウ 考古学的・文化的価値のある物品、麻薬、武器、爆発物、商用目的の商品の持ち込み、持ち出しは禁止されています。動物(ペット)、植物等を持ち込む場合は、検疫証明の提示が求められます。その他、肉、魚、チーズ等、生ものの持ち込みも規制されています。


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