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● 査証、出入国審査等

※ 手続きや規則に関する最新の情報については、駐日米国大使館のホームページ(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/ )(日本語)をご覧いただくか、駐日米国大使館ビザ申請サービス・コールセンター(TEL:050-5533-2737、Eメール:support-japan@ustraveldocs.com、Skype ID:ustraveldocs-japan)までお問い合わせください。

1 査証
(1)グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラム
 一般的に、日本国籍者が観光・商用目的で米国に90日以内の期間滞在する際は、査証免除プログラム(VWP)が適用されます(このプログラムを利用した渡航の際には、電子渡航認証システム(ESTA)による申請が必要)。
 これとは別に、グアムおよび北マリアナ諸島での滞在については、「グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)」があります。これは、グアム又は北マリアナ諸島のみの滞在に適用されるもので、グアムまたは北マリアナ諸島のみ、あるいはそれら両方での連続した滞在が通算して45日間を超えない場合で、観光または商用目的で渡航する場合に適用されます。このプログラムを利用するためには、電子渡航認証システム(ESTA)の申請は必要ありませんが、次の要件を満たしていなければなりません。
ア グアムまたは北マリアナ諸島のみ、あるいはそれら両方のみでの滞在で、期間が45日以内であること。
イ 出国日がグアムまたは北マリアナ諸島に入国した日から45日を超えないことが確認できる譲渡不可の往復航空券を所持すること。
ウ すべての項目に記入済みかつ、署名済みの出入国カード(I-736書式)を所持すること。
エ ICAO(国際民間航空機関)に準拠した有効な機械読取旅券を所持すること。
オ グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム、旧制度のグアム・ビザ免除プログラム、米国移民国籍法217条(a)項に定める通常の査証免除プログラム、またはいかなる移民または非移民ビザによる入国時でも、これまで入国のための諸条件に違反していないこと。
 詳細につきましては、グアム政府観光局ホームページ(http://www.visitguam.jp/plan/immigration-to-guam/ )(日本語)をご参照ください。
(2)グアムまたは北マリアナ諸島に45日を超えて滞在する場合、あるいは米国内の他地域にグアムまたは北マリアナ諸島を経由して渡航する場合は、通常の査証免除プログラム(90日以内の観光・短期商用目的、ESTAを取得)を利用するか、滞在目的・期間に応じた査証を取得してください。
 査証免除プログラム(VWP)等の詳細は、以下のウェブサイト等をご覧になり、必ず最新情報をご確認ください。
ア 駐日米国大使館のウェブサイト(日本語)
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visawaiverinfo.asp
イ 米国国務省のウェブサイト(英語)
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html
ウ 安全対策基礎データ:アメリカ合衆国(日本語)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html

2 入国審査
(1)必要書類
 入国審査時には、有効な旅券、航空券とともに、所要事項を記入した出入国カード(グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国する場合は、I-736書式)を提出します(通常の査証免除プログラムでESTA登録を済ませての入国には不要)。
(2)留意点
 ESTAによる査証免除プログラムで入国するつもりであっても、I-736書式の出入国カードを提出した場合は、グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国するとみなされ、45日を超える滞在は認められません。ESTAによる査証免除プログラムによりグアムまたは北マリアナ諸島へ入国する場合は、入国審査時に出入国カード(I-736)を提出せず、ESTAによる入国である旨申し出てください。
 グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国した場合、たとえESTA登録をしていても滞在の延長はできません。なお、入国審査の際には原則として外国人は両手のすべての指紋をスキャナーで電子的に読み取られ、顔写真を撮影されます。
(3)一方の親または両親以外が同伴する未成年の米国出入国
 最近では、人身売買や親権問題に絡む子の連れ去り問題に関連し、両親以外が子供を引率している場合に(例:祖父母が孫のみを連れて旅行)、両親の同意書の提示を求められる事例も報告されています。米国税関国境警備局は、18歳未満の子どもが片方の親または親以外の方(または法定代理人以外の方)に同伴されて米国に入国しようとする場合、米国に入国する際の入国審査において、同伴していない親(または法定代理人)からの当該子どもの旅行に対する「同意書」を携行することを強く推奨しています(「同意書」を携行していないことを理由に入国を拒否される可能性も排除されません)。詳しくは、米国税関国境警備局のホームページ(https://help.cbp.gov/s/article/Article-3643?language=en_US )(英語)をご参照ください。

3 外貨申告
 通貨の持込みに制限はありませんが、合計して1万米ドル相当額以上の現金(米ドル貨、その他の通貨を問わない)およびその他の有価証券を持ち込む場合には申告が必要です。
 また、通貨の持出しは1万米ドル相当額以上の場合には申告が必要です。虚偽の申告または申告を怠った場合は、没収等、処罰の対象となることがあります。

4 通関
(1)持込禁制品等
 麻薬、大麻、その他の禁じられている薬物類、銃器類、爆発物、火薬、食肉および食肉加工品は持込みが禁じられています。
 また、動物の持込みは許可が必要です。
 果物、植物、肉類、動植物製品(べっ甲製品は持込禁止)等については厳しく審査され、場合によっては没収されます。
 詳しくは、米国税関国境警備局のホームページ(https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items )(英語)をご参照ください。
(2)免税範囲
 グアムへの入国に際し、無税となるのは、酒類約3.7リットルまで、紙巻きタバコ1,000本もしくは5カートンまでであり、いずれも成人の場合に限ります。なお、喫煙が認められるのは21歳からとなっています。
(3)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html ) をご確認ください。
(4)デジタル税関申告書
 2021年6月より、デジタル税関申告書が導入されました。グアム到着の72時間以内に、グアム税関の専用ウェブサイト(https://cqa.guam.gov/ )にアクセスし、所要事項を記入することにより、入国審査時に提示するためのQRコードが発行されます。
 詳しくは、グアム政府観光局のホームページ(https://www.visitguam.jp/planning/edf-jp/ )(日本語)をご参照ください。


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