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● 査証、出入国審査等
※こちらに記載しているのは参考情報です。最新の正確な情報については、駐日米国大使館(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/ )(日本語)、グアム政府観光局( https://www.visitguam.jp/planning/immigration-to-guam/ )(日本語)などのウェブサイトをご覧ください。
1 査証等
日本国籍者は、グアムへの入国には旅券および税関申告書(電子税関申告書「EDF」)のほか、以下(1)から(3)のいずれかが必要です。
(1)米国査証
(2)米国ビザ免除プログアム「ESTA」
(3)グアム−北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「G-CNMI ETA」
【注意点】
上記(3)に関し、2024年11月29日をもって「I-736」書面は廃止されました。
(1)米国査証
グアムに90日以上滞在される方、公務等で入国される方は適切な米国査証を取得する必要があります。渡航目的により必要な査証の種類は異なりますので、詳細は駐日米国大使館ホームページ(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/ )をご確認下さい。
(2)米国査証免除プログアム 電子渡航認証システム「ESTA」
米国(グアムを含む)に短期商用・観光目的で滞在期間が90日以内、有効なICチップ搭載の旅券を保有しているなどの条件を満たす場合、米国査証免除プログアム(VWP)を利用しての入国が可能です。ESTAは、米国国土安全保障省が運用する電子渡航認証システム(有料)です。
詳細は、以下のウェブサイト等をご覧になり、必ず最新情報をご確認ください。
○駐日米国大使館のウェブサイト
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/
○米国国務省のウェブサイト
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html
○グアム政府観光局のウェブサイト
https://www.visitguam.jp/planning/immigration-to-guam/
(3)グアム−北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「G-CNMI ETA」
日本国籍者は、グアム−北マリアナ諸島連邦査証免除プログアムの対象となりますので、同プログラムに加盟している航空会社を利用して、短期の商用や観光目的でグアムやサイパン等の北マリアナ諸島に渡航する場合、米国査証やESTAを申請・取得していなくても、45日以内の滞在であればグアム−北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「G-CNMI ETA」(無料)を取得することにより入国することができます。
グアム政府観光局のホームページによりますと、「G-CNMI ETA」は、航空機搭乗の7日前までに申請することが推奨され、遅くとも5日前までに取得するよう案内されております。
なお、「I-736」書面は、2024年11月29日をもって廃止されました。
○グアム−北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「G-CNMI ETA」の申請ウェブサイト
https://g-cnmi-eta.cbp.dhs.gov/
詳細はグアム政府観光局のウェブサイトをご確認下さい
https://www.visitguam.jp/planning/immigration-to-guam/
2 入国審査
(1)入国審査時の留意事項
入国管理については、渡航先国政府の主権事項であり、渡航先国政府が様々な条件、事情を勘案して外国人の入国是非を判断します。
入国審査時、渡航目的を十分に説明できないと、入国を拒否される可能性があります。特に下記の事項についてその裏付けを求められることがありますので、十分な準備をお願いします。
○渡航目的
○居住地、渡航予定の宿泊先または前滞在先・米国での滞在期間
○必要とされる場合、雇用者または招へいする個人・法人に関する名前、商号、住所等
○帰国便に関する情報なお、入国審査の際には原則として外国人は両手のすべての指紋をスキャナーで電子的に読み取られ、顔写真を撮影されます。
(2)ESTA入国時の留意事項
ESTAによる査証免除プログラムで入国するつもりであっても、GUAM-CNMI-ETA による電子申請をした場合、グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国するとみなされ、45日を超える滞在は認められません。ESTAによる査証免除プログラムによりグアムまたは北マリアナ諸島へ入国する場合は、GUAM-CNMI-ETA による電子申請をせず、ESTAによる入国である旨申し出てください。グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国した場合、たとえESTA登録をしていても滞在の延長はできません。
(3)一方の親または両親以外が同伴する未成年の米国出入国
最近では、人身売買や親権問題に絡む子の連れ去り問題に関連し、両親以外が子供を引率している場合に(例:祖父母が孫のみを連れて旅行)、両親の同意書の提示を求められる事例も報告されています。米国税関国境警備局は、18歳未満の子どもが片方の親または親以外の方(または法定代理人以外の方)に同伴されて米国に入国しようとする場合、米国に入国する際の入国審査において、同伴していない親(または法定代理人)からの当該子どもの旅行に対する「同意書」を携行することを強く推奨しています(「同意書」を携行していないことを理由に入国を拒否される可能性も排除されません)。詳しくは、在日○米国大使館のホームページ(英語)をご参照ください。
https://jp.usembassy.gov/ja/child-traveling-with-one-parent-or-someone-ja/
3 通関
(1)外貨申告
通貨の持込みに制限はありませんが、合計して1万米ドル相当額以上の現金(米ドル貨、その他の通貨を問わない)およびその他の有価証券を持ち込む場合には申告が必要です。
また、通貨の持出しは1万米ドル相当額以上の場合には申告が必要です。虚偽の申告または申告を怠った場合は、没収等、処罰の対象となることがあります。
(2)持込禁制品等
麻薬、大麻、その他の禁じられている薬物類、銃器類、爆発物、火薬、食肉および食肉加工品は持込みが禁じられています。また、動物の持込みは許可が必要です。果物、植物、肉類、動植物製品(べっ甲製品は持込禁止)等については厳しく審査され、場合によっては没収されます。
○詳しくは、米国税関国境警備局のホームページ(英語)をご参照ください。
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items
(3)免税範囲
グアムへの入国に際し、無税となるのは、酒類1ガロン(約3.7リットル)まで、紙巻きタバコ1,000本もしくは5カートンまでであり、いずれも成人の場合に限ります。なお、喫煙が認められるのは21歳以上です。
(4)医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページをご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
(5)デジタル税関申告書
2021年6月より、デジタル税関申告書が導入されました。グアム到着の72時間以内に、グアム税関の専用ウェブサイトにアクセスし、所要事項を記入することにより、入国審査時に提示するためのQRコードが発行されます。
https://cqa.guam.gov/
○詳しくは、グアム政府観光局のホームページ(日本語)をご参照ください。
https://www.visitguam.jp/planning/edf-jp/
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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