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● 査証、出入国審査等

(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日米国大使館のウェブサイト(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/ )(日本語)をご覧いただくか、駐日米国大使館ビザ申請サービス・コールセンター(TEL:050-5533-2737、Eメール: support-japan@ustraveldocs.com までお問い合わせください。) 

1 査証
(1)グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラム
 グアムおよび北マリアナ諸島での滞在については、「グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)」が利用できます。これは、グアムまたは北マリアナ諸島のみの滞在に適用されるもので、グアムまたは北マリアナ諸島のみ、あるいはそれら両方での連続した滞在が通算して45日間を超えない場合で、観光または商用目的で渡航する場合に適用されます。このプログラムを利用した渡航の際は、電子渡航認証システム(ESTA)の申請は必要ありませんが、このプログラムを利用するためには次の要件を満たしていなければなりません。
○グアムまたは北マリアナ諸島のみ、あるいはそれら両方のみでの滞在で、期間が45日以内であること。
○出国日がグアムあるいは北マリアナ諸島に入国した日から45日を超えないことが確認できる譲渡不可の往復航空券を所持すること。
○すべての項目に記入済みかつ署名済みの出入国カード(I-736)を所持すること。
○ICAO(国際民間航空機関)に準拠した有効な機械読取式旅券を所持すること。
○グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム、旧制度のグアム・ビザ免除プログラム、米国移民国籍法217条(a)項に定める通常のビザ免除プログラム、またはいかなる移民または非移民ビザによる入国時でも、これまで入国のための諸条件に違反していないこと。

(2)米国ビザ免除プログラム
グアムまたは北マリアナ諸島に45日を超えて90日以内の期間滞在する場合、あるいは米国内の他地域にグアムまたは北マリアナ諸島を経由して渡航する場合は、米国ビザ免除プログラム(VWP)を利用できます。このプログラムを利用した渡航の際には、電子渡航認証システム(ESTA)による申請が必要です。(ESTAについては、「安全対策基礎データ(米国)」(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html )をご参照ください。)
同プログラムや米国の出入国に関する詳細については、以下のウェブサイト等をご覧になり、最新情報を入手してください。

○駐日米国大使館のウェブサイト(日本語)
https://ustraveldocs.com/jp/ja/visa-waiver-program/
○米国国務省のウェブサイト(英語)
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html
○安全対策基礎データ(米国)(日本語)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html

2 入国審査
(1)入国審査時には、有効な旅券、航空券とともに所要事項を記入した出入国カード(グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国する場合はI-736。)を提出します(通常のビザ免除プログラムでESTA登録を済ませての入国には不要)。ESTAによるビザ免除プログラムで入国するつもりであっても、I-736の出入国カードを提出した場合は、グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国するとみなされ、45日を超える滞在は認められません。グアムまたは北マリアナ諸島へESTAによるビザ免除プログラムで入国したい場合は、入国審査時に入国カードを提出せず、その旨申し出てください。グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国した場合、たとえESTA登録をしていても滞在の延長はできません。なお、入国審査の際には原則として外国人は両手のすべての指紋をスキャナーで電子的に読み取られ、顔写真を撮影されます。

(2)最近では、人身売買や親権問題に絡む子の連れ去り問題に関連し、両親以外が子供を引率している場合に(例:孫のみを連れて旅行にきた祖父母)、両親の同意書の提示を求められる事例も報告されています。米国税関国境取締局は、18歳未満の子どもが片親または親以外の方(または法定代理人以外の方)に同伴されて米国に入国しようとする場合、米国に入国する際の入国審査において、同伴していない親(または法定代理人)からの当該子どもの旅行に対する「同意書」を携行することを強く推奨しています(「同意書」を携行していないことを理由に入国を拒否される可能性も排除されません。駐日米国大使館のウェブサイト(日本語)をご参照ください。
https://jp.usembassy.gov/ja/child-traveling-with-one-parent-or-someone-ja/

3 外貨申告
 通貨の持込み額に制限はありませんが、現金(米ドル貨、その他の通貨を問わない)およびその他の有価証券を合計して1万米ドル相当額以上の持込みには申告が必要です。
 また、通貨の持出しは1万米ドル相当額以上の場合には申告が必要です。
虚偽の申告または申告を怠った場合は、没収等処罰の対象となることがあります。

4 通関・検疫
(1)持込み禁止品等
 麻薬、大麻、その他の禁じられている違法薬物、爆発物、火薬、食肉および食肉加工品は持込みが禁じられています。銃器類および動物の持込みは許可が必要です。詳しくは、米国税関国境取締局のホームページ(英語)をご参照ください。
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items

(2)携帯品申告及び免税範囲
 北マリアナ諸島入国の際、アルコール類およびタバコについては申告の必要がありますが、個人消費用で制限内(一人につき蒸留アルコール飲料77オンス(約2.2リットル)、ビール等麦芽飲料288オンス(約8.5リットル)、ワインまたは酒128オンス(約3.7リットル)まで、紙巻タバコ600本または3カートン(注:米国産以外の紙巻タバコは200本または1カートンまで))であれば無税で持ち込めます。

(3)検疫
 果物、植物、肉類、動植物製品(べっ甲製品は持込禁止)等については厳しく審査され、場合によっては没収されます。

(4)その他の物品
 上記以外の物品については、税関申告書には具体的な記載はありませんが、申告すべきかどうかわからない物品を所持している場合は税関職員に確認するようにしてください。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


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