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● 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日米国大使館のウェブサイト(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/ )(日本語)をご覧いただくか、駐日米国大使館ビザ申請サービス・コールセンター(TEL:050-5533-2737、Eメール: support-japan@ustraveldocs.com までお問い合わせください。)
1 査証等
日本国籍者のサイパンへの入国には、旅券および税関申告書(電子税関申告書「EDF」)のほか、以下(1)から(3)のいずれかが必要です。
(1)米国査証
(2)米国ビザ免除プログラム「ESTA」
(3)グアム−北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「GUAM-CNMI ETA」
【注意点】
上記(3)に関し、2024年11月29日をもって「I-736」書面は廃止されました。
(1)米国査証
サイパンに90日以上滞在される方、公務等で入国される方は適切な米国査証を取得する必要があります。渡航目的により必要な査証の種類は異なりますので、詳細は駐日米国大使館ホームページ(日本語)https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/ をご確認下さい。
(2)米国査証免除プログラム 電子渡航認証システム「ESTA」
米国(サイパンを含む)に短期商用・観光目的で滞在期間が90日以内、有効なICチップ搭載の旅券を保有しているなどの条件を満たす場合、米国査証免除プログラム(VWP)を利用しての入国が可能です。ESTAは、米国国土安全保障省が運用する電子渡航認証システム(有料)です。(ESTA申請ウェブサイト(日本語) https://esta.cbp.dhs.gov/esta)
(3)グアム−北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「GUAM-CNMI ETA」
日本国籍者は、グアム−北マリアナ諸島連邦査証免除プログラムの対象となりますので、同プログラムに加盟している航空会社を利用して、短期の商用や観光目的でグアムやサイパン等の北マリアナ諸島に渡航する場合、米国査証やESTAを申請・取得していなくても、45日以内の滞在であればグアム−北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「GUAM-CNMI ETA」(無料)を取得することにより入国することができます。
マリアナ政府観光局のホームページによりますと、航空機搭乗の5日〜7日前までに申請することが推奨されております。なお、「I-736」書面は、2024年11月29日をもって廃止されました。
(グアム−北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「GUAM-CNMI ETA」の申請ウェブサイト (英語)https://g-cnmi-eta.cbp.dhs.gov/)
上記プログラムや米国の出入国に関する詳細については、以下のウェブサイト等をご覧になり、最新情報を入手してください。
○駐日米国大使館のウェブサイト(日本語)
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/
○米国国務省のウェブサイト(英語)
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html
○安全対策基礎データ(米国)(日本語)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html
〇マリアナ政府観光局(日本語)
https://mymarianas.jp/news/11485/
2 入国審査
(1)入国審査時の留意事項
入国管理については、渡航先国政府の主権事項であり、渡航先国政府が様々な条件、事情を勘案して外国人の入国是非を判断します。入国審査時、渡航目的を十分に説明できないと、入国を拒否される可能性があります。特に下記の事項についてその裏付けを求められることがありますので、十分な準備をお願いします。
・渡航目的
・居住地、渡航予定の宿泊先または前滞在先・米国での滞在期間
・必要とされる場合、雇用者または招へいする個人・法人に関する名前、商号、住所等
・帰国便に関する情報
なお、入国審査の際には原則として外国人は両手のすべての指紋をスキャナーで電子的に読み取られ、顔写真を撮影されます。
(2)ESTA入国時の留意事項
ESTAによる査証免除プログラムで入国するつもりであっても、GUAM-CNMI-ETA による電子申請を提出した場合、グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国するとみなされ、45日を超える滞在は認められません。ESTAによる査証免除プログラムによりグアムまたは北マリアナ諸島へ入国する場合は、GUAM-CNMI-ETA による電子申請をせず、ESTAによる入国である旨申し出てください。グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国した場合、たとえESTA登録をしていても滞在の延長はできません。
(3)片親または両親以外が同伴する未成年の米国出入国
最近では、人身売買や親権問題に絡む子の連れ去り問題に関連し、両親以外が子供を引率している場合に(例:孫のみを連れて旅行にきた祖父母)、両親の同意書の提示を求められる事例も報告されています。米国税関国境取締局は、18歳未満の子どもが片親または親以外の方(または法定代理人以外の方)に同伴されて米国に入国しようとする場合、米国に入国する際の入国審査において、同伴していない親(または法定代理人)からの当該子どもの旅行に対する「同意書」を携行することを強く推奨しています(「同意書」を携行していないことを理由に入国を拒否される可能性も排除されません。駐日米国大使館のウェブサイト(日本語)をご参照ください。
(https://jp.usembassy.gov/ja/child-traveling-with-one-parent-or-someone-ja/ )
3 通関・検疫
2024年9月より、電子税関申告書が導入されました。詳しくは電子税関申告書申請ウェブサイト(日本語)ご参照ください。(https://landing.travel.mp/ja/ )
(1)外貨申告
通貨の持込み額に制限はありませんが、現金(米ドル貨、その他の通貨を問わない)およびその他の有価証券を合計して1万米ドル相当額以上の持込みには申告が必要です。
また、通貨の持出しは1万米ドル相当額以上の場合には申告が必要です。
虚偽の申告または申告を怠った場合は、没収等処罰の対象となることがあります。
(2)持込み禁止品等
麻薬、大麻、その他の禁じられている違法薬物、爆発物、火薬、食肉および食肉加工品は持込みが禁じられています。銃器類および動物の持込みは許可が必要です。詳しくは、米国税関国境取締局のホームページ(英語)をご参照ください。
(https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items )
(3)携帯品申告及び免税範囲
北マリアナ諸島入国の際、アルコール類およびタバコについては申告の必要がありますが、個人消費用で制限内(一人につき蒸留アルコール飲料77オンス(約2.2リットル)、ビール等麦芽飲料288オンス(約8.5リットル)、ワインまたは酒128オンス(約3.7リットル)まで、紙巻タバコ600本または3カートン(注:米国産以外の紙巻タバコは200本または1カートンまで))であれば無税で持ち込めます。
(4)検疫
果物、植物、肉類、動植物製品(べっ甲製品は持込禁止)等については厳しく審査され、場合によっては没収されます。
(5)その他の物品
上記以外の物品については、税関申告書には具体的な記載はありませんが、申告すべきかどうかわからない物品を所持している場合は税関職員に確認するようにしてください。
(6)医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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