=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日カナダ大使館(03-5412-6200)等に確認してください。)
1 電子渡航認証(Electronic Travel Authorization。略称:eTA)
(1)日本とカナダとの間の査証免除取極(3か月以内の滞在。就学、就職、生業、または報酬を受ける活動に従事する場合を除く。)に基づき航空機にてカナダへ入国(トランジットも含む)する際、米国の電子渡航認証システム(ESTA)と同様、事前にパスポート情報等を登録しオンライン認証を受けることを義務付ける電子渡航認証(Electronic Travel Authorization。略称:eTA)が導入されています(永住者カードの所持者を除く。また、陸路、海路でのカナダ入国は対象外。2015年8月1日以前に就労許可、就学許可の発給を受けている方が、カナダから出国し空路で再入国することを予定している場合は、eTAが必要です)。
(2)認証申請は、カナダ政府専用ウェブサイトから行う必要があります。eTAを取得していない旅行者は、カナダ行きの航空機に搭乗できません。
また、出生等による日本・カナダの二重国籍者はeTAの申請ができませんので、旅行の際はカナダの旅券を携行する必要があります。(*なお、日本国籍の喪失等にかかる留意点は、こちらの国籍Q&Aをご参照ください(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a12 )。
ア 認証費用として1件につき7カナダドルが必要となります(クレジットカード決済)。入力する内容は、カナダ入国に際して提出する入国申告カードとほぼ同じで、氏名・生年月日・性別・住所・連絡先などの申請者情報、パスポート情報、渡航目的のほか、いくつかの質問事項に対し、「はい」、「いいえ」での回答形式となっています(入力自体は英語もしくはフランス語となりますが、日本語による申請方法案内があります)。
イ eTAの有効期間は5年間です。ただし、5年以内にパスポートの有効期限が切れる場合は、同期限までが有効期間となります。また、パスポート切替え等によりパスポート番号が変わった場合には、新たに認証申請を行う必要があります。
ウ eTAの詳細等につきましては、以下をご参照ください。
・カナダ政府eTA公式ページ:
(英語)https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html
(フランス語)https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave.html
・eTA日本語情報ページ: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/facts-ja.html
2 入国審査
入国管理については、渡航先国政府の主権事項であり、渡航先国政府が様々な条件、事情を勘案して外国人の入国是非を判断します。
入国審査の際、十分な旅費・滞在費を所持しない者、有効なパスポート・帰国の航空券を持っていない者、以前にカナダから強制退去させられた者、犯罪歴を有する者、入国審査時に不正確な申告を行った者等は、入国を拒否されることがあります。
また、渡航目的を十分に説明できないと、入国できないという事態にもなりかねず、注意が必要です。特に下記の事項についてその裏付けを求められることがありますので、十分な準備をお願いします。
・渡航目的
・居住地、渡航予定の宿泊先または前滞在先・カナダでの滞在期間
・必要とされる場合、雇用者または招へいする個人・法人に関する名前、商号、住所等
・帰国便に関する情報
3 カナダから米国への再入国に係る注意点
米国と日本の間には査証免除プログラム(90日以内の商用・観光の目的で米国に入国する場合は一定の条件の下で査証を必要としない)がありますが、米国に滞在していた人が一時的にカナダに入国した後、米国に再入国しようとした際にトラブルになるケースがあります。米国出国前に、現在所持している米国の滞在許可で米国に再入国できるかどうかについて、米国移民局等で確認しておく必要があります。
なお、在カナダ米国大使館や総領事館では、カナダに長期滞在している人以外からは原則として米国入国査証の申請は受け付けていませんので、カナダから米国に渡航する予定がある場合は、本邦出発前に駐日米国大使館または総領事館で必要な査証を申請してください。
とりわけ米国は日本も含む査証免除国からの入国者に対し、パスポート情報等の事前登録を求める電子渡航認証システム(ESTA)を導入しています。米加間の陸路移動にあたってもESTAが必要です(ただし、別途米国入国査証を取得した者、出生等による日米重国籍者・日カナダ重国籍者、米国永住権保持者等については、ESTA登録の必要はありません。米国への渡航を予定されている方は、早めに専用サイト(https://esta.cbp.dhs.gov/ )より登録をされることをおすすめします。
4 税関・検疫
すべての旅行者はカナダ入国に際し、税関申告書によりカナダ国境サービス庁(Canada Border Services Agency、以下CBSA)係官へ申告しなければなりません。申告に虚偽が認められた場合、没収、罰金または刑事訴追を受けることがあるので注意が必要です。
(1)外貨申告
合計して1万カナダドル相当額以上の現金、小切手等を含む有価証券を持ち込む場合は、入国時に申告する必要があります。
(2)主な輸入禁止品/輸入制限品
ア 違法薬物、火器・武器、絶滅危惧種の動植物などの持ち込みは禁止されています。違法薬物持込みに対する入国時の検査は厳しく、時には麻薬探知犬も使用されています。
イ 通常の肉類・肉製品・乳製品、青果・ナッツ類などの農水産物や、通常の昆虫・鳥類、花・樹木、種子などの動植物・同製品、並びにサンプル商品・器材など商業目的物品の一部には、規制・制限がかかる場合があります。
(3)税関に申告を要する主な持込品
ア 持病などで医薬品類を一定量以上持ち込もうとする場合は、日本からの書類が必要となる場合があります。詳しくは、以下をご参照ください。
・Health Canadaウェブサイト
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/personal-use-health-products-guidance/document.html
イ 以下(4)の免税範囲を超える贈答品/海外で購入または受領した製品/酒/タバコ
ウ 高価なパソコンなどの電子機器、装飾品
(4)主な免税品枠・金額
免税範囲60カナダドルを超える物品を持ち込んで課税される場合、カナダに入国したその州の関係法令が適用となります。
ア 短期滞在者(カナダに観光・商用目的等で短期滞在する個人)の免税範囲は以下のとおりです。
●酒:ワイン1.5リットル、またはそれ以外の酒1.14リットル、またはビールは355 ml缶なら24缶、もしくは8.5リットル相当量。
●タバコ:それぞれ紙巻きタバコ200本、葉巻タバコ50本、刻みタバコ200gまで。
※州ごとの飲酒・喫煙が許される法定年齢に達していること。
タバコ:全州で18歳以上。
酒類:アルバータ、マニトバ、ケベック州は18歳、その他の州は19歳。
※「CANADA DUTY PAID/DROIT ACQUITTE」と表示されていないタバコ製品には、特別関税が課せられる。
イ カナダ居住者(カナダ永住者、再び定住する目的で戻ってきた元カナダ永住者、居留許可を持った長期滞在者)の免税範囲は、カナダを離れていた期間により、以下のとおり区分されます。ただし、同期間が24時間未満の場合、免税の適用はありません。
なお、陸路で入国の際、税関申告書の記入が不要な場合が多いものの、CBSA入国管理官に対する携行品の申告は必要です。
●24 時間以上:
・200カナダドルを超えない物品。
・酒、タバコは免税対象外。
●48時間以上:
・800カナダドルを超えない物品。
・酒、タバコも同免税枠に含まれる(上記アの免税範囲内)。
●7日間以上:
・800カナダドルを超えない物品。
・酒、タバコ、物品類は入国時に携行している必要はなく、別送が可能。
・酒、タバコも同免税枠に含まれる(上記アの免税範囲内)。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−