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● 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日米国大使館(電話:03-3224-5000)や札幌(電話:011-641-1115)、名古屋(電話:052-581-4501)、大阪・神戸(電話:06-6315-5900)、福岡(電話:092-751-9331)、沖縄(電話:098-876-4211)の各総領事館または領事館にお問い合わせください。)
1 旅券(パスポート)
●原則、米国に入国する際には、滞在期間に加えて6か月間有効な旅券を所持している必要がありますが、日本国籍者の場合は、米国入国から出国予定日まで有効な旅券を所持していれば問題ありません。
●なお、査証免除プログラム(下記2参照)を利用して米国に短期滞在する場合で、旅券の残存有効期間が90日未満の場合、入国時に認められる滞在期間は90日とはならず旅券の有効期間に合わせ短縮されます。いずれにしても、残存有効期間が90日を下回る場合には、渡航中の不測の事態に備え、渡航前に新たな旅券を取得することをお勧めします。
◎米国税関・国境警備局(CBP):旅券有効期間6か月要件の免除について(英語)
https://www.cbp.gov/document/bulletins/six-month-validity-update
2 査証(ビザ)
(1)査証免除プログラム
○プログラムの概要
●米国連邦政府は、日本を含む特定の国籍者が米国に渡航する際、その渡航が90日以内の商用、観光または通過を目的とする場合に査証取得を不要とする査証免除プログラム(Visa Waiver Program)を実施しています。
●査証免除プログラムを利用するには、IC旅券(Eパスポート)を所持していること、特定地域への渡航・滞在歴がないこと、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していること、電子渡航認証システム(ESTA)により渡航が承認されていることなどの条件があります。
●査証免除プログラムの利用に際しては以下にご注意ください。
・査証免除プログラム利用者は、90日の滞在期限を延長することは原則できません。また、米国滞在中に他の滞在資格に変更することはできません。
・査証免除プログラムが認める商用目的の滞在には「取引先との会合」や「契約交渉」等が含まれますが、米国内で雇用されることは認められていません。
・査証免除プログラム利用者は、入国審査において入国を拒否された場合、不服を申し立てる権利はありません。
・日本国大使館や総領事館等が発行する「緊急旅券」および「帰国のための渡航書」 はIC旅券に該当しないため、「緊急旅券」による米国入国や「帰国のための渡航書」により第三国から米国を経由して日本に帰国する場合は、ESTAではなく米国の通過査証を取得する必要があります。
○電子渡航認証システム(ESTA)
●査証免除プログラムを利用するには、渡航前にESTA(電子渡航認証)を取得する必要があります(陸路入国を除く)。ESTAは、米国渡航の72時間以上前に申請することが強く推奨されており、事前に承認されていない場合、航空機等への搭乗が拒否されます。また、ESTAによる渡航認証が拒否された場合、査証を取得する必要がありますので、時間に余裕を持って申請手続きを進めてください。
●通常、ESTAは一度認証されると2年間有効で、その期間内は回数の制限なく入国審査を受けることが可能ですが、旅券の有効期限が満了し新たな旅券を取得した場合には再度申請を行い、改めて認証を取得する必要があります。
●ESTA申請は米国連邦政府の公式サイトから行ってください。現在、ESTAの申請手数料は21ドルですが、申請代行サイトにて手続きを行った結果、本来の数倍の手数料を請求されるという事例が発生していますので、注意が必要です。
◎在日米国大使館:ビザ免除プログラム(日本語)
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/
◎米国税関・国境警備局(CBP):ESTA申請公式サイト(日本語)
https://esta.cbp.dhs.gov/ (トップページ)
https://esta.cbp.dhs.gov/faq (よくある質問)
※画面右上の言語選択で日本語への切替が可能です。
(2)査証の取得
○米国に渡航するためには、査証免除プログラムの対象となる渡航を除き、渡航目的・期間に応じた査証を米国外に所在する米国大使館、総領事館または領事館(日本国内では、東京、札幌、名古屋、大阪・神戸、福岡、沖縄)にて取得する必要があります。通常、13歳以下または80歳以上の方が非移民査証を申請する場合など一部例外を除き、申請者本人が申請書類の準備や申請料金の支払いを行った上で米国の大使館等に出向き面接を受ける必要があります。
○米国連邦政府は、合法的な旅行の継続・促進と国境警備強化の両立を目的として、査証申請に際する面接時および入国審査時に、一部例外を除く14歳から79歳までの全ての米国渡航者から生体情報(バイオメトリクス)として指紋および顔画像をスキャナーにて電子的に採取しています。
○一部の例外を除き米国内で査証を更新することはできないため、米国滞在中の査証更新希望者は米国外の米国大使館、総領事館または領事館にて改めて申請手続きを行う必要があります。
○米国査証は、いわば米国の入国港において入国審査を受けるために必要なものであるため入国審査を受ける時点で有効であればよく、入国可否や米国での滞在期間は入国審査官により決定されることになります。つまり、米国入国後に査証が失効しても入国審査官により決定された滞在期間満了日までは滞在を継続することが可能であり、一方で、一度米国を出国し再度米国への入国を希望する場合は、改めて入国審査を受けるために有効な査証が必要となります。
◎在日米国大使館:査証手続き(日本語)
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/#NIV
◎米国市民権・移民局(USCIS):滞在期間の延長、滞在資格の変更(英語)
https://www.uscis.gov/visit-the-united-states/extend-your-stay
3 入国審査・税関申告
(1) 入国審査
○米国では、入国港における入国審査、植物・肉製品等の検疫および税関検査は米国税関・国境警備局(CBP)の係官が一貫して実施しています。入国審査にあたって、係官から米国への渡航目的、米国における滞在先、同行者との関係性、過去の米国出入国履歴等の詳細について聴取される可能性もありますので、旅券および税関申告書に加え、査証種別(滞在資格)に応じた関係書類を準備し、確実に説明できるようにしておく必要があります(例:米国永住者はグリーンカードや自宅住所が記載された米国運転免許証、査証免除プログラム利用者は復路または最終目的地までの航空券やホテルの予約確認書、留学生はI-20、その他同行者との関係を証明する婚姻証明書写しなど)。
○出入国記録(I-94)の電子化
従来、査証免除プログラムや非移民査証により入国する渡航者は、I-94フォーム(出入国記録)を入国審査官に提出する必要がありましたが、現在は同フォームが電子化されたことにより、空路または海路で入国する場合にはその提出が原則不要となりました。米国内での運転免許証やソーシャル・セキュリティー番号取得手続き、雇用主や留学先への提出のために出入国記録情報が必要な方は、CBP公式サイトから印刷することができます。
◎米国税関・国境警備局(CBP):I-94(英語)
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home
○グローバル・エントリー・プログラム(GEP)の利用
グローバル・エントリー・プログラム(GEP)は、米国市民、米国永住者および二国間の枠組みに基づく相手国国民の入国手続の迅速化のために行っているプログラムです。利用には事前の登録申請(手数料120ドル)が必要で、所定の審査を経て、登録完了から5年間有効となります。登録者は専用レーンで入国審査を受けられる他、保安検査時にTSA PreCheckの利用が可能です。ただし、GEPの利用には有効な旅券、米国査証またはESTAが必要です。
◎米国税関・国境警備局(CBP):グローバル・エントリー・プログラム(GEP)(英語)
https://www.cbp.gov/travel/trusted-traveler-programs/global-entry
◎グローバル・エントリー・プログラム登録申請手続き説明(英語)
https://www.cbp.gov/travel/trusted-traveler-programs/global-entry/international-arrangements/japan
○一方の親または両親以外が同伴する未成年の米国出入国
●米国税関・国境警備局(CBP)は、未成年の子どもが一方の親または親(法定代理人)以外の方(祖父母その他親戚、友人、両親不在のグループ旅行の責任者等)に同伴されて米国に入国/米国から出国する場合、同伴しない親から、子どもの渡航に対する「同意書(英語)」(Parental Consent/Permission Letter)を予め取得し、渡航に際し携行することを強く推奨しています。
なお、米国市民である16歳未満の子どもが両親に同伴されて米国に入国しない場合については、同伴しない親が、子どもの渡航に対する公証済み「同意書」を取得し、子どもは渡航に際してその「同意書」を携行することが義務付けられています(加えて、当該子の米国出生証明書または米国外出生証明書(Consular Report of Birth Abroad)を携行することが奨励されています。
●これら文書は米国の出入国にあたって必ずしも提出を求められるものではありませんが、米国あるいは諸外国での出入国に際し、出入国管理当局に子の不法な連れ去りを疑われた場合には、これら文書をもって正当な渡航であることを自ら証明する必要があります。
◎米国税関・国境警備局(CBP):渡航前に知っておくべき事(米国市民・永住者向け)(英語)
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/your-trip
(注)「滞在時の留意事項」(7.(4)「国境を越えた子どもの連れ去り(ハーグ条約)」)を併せご参照ください。
(2)税関申告
○米国への入国者は、航空機内等で事前配布される税関申告書(6059B)に必要事項を記入し、入国港の入国審査に提出します。税関申告書には、米国内に残すこととなる全ての品物(贈答品等を含む)の金額と品名を列記する必要があります。税関申告書は申告するものが無い場合でも記入・提出する必要があります。申告を怠ったり虚偽の申告が発覚した場合は、当該物品の没収や刑罰の対象となりますのでご注意ください。
○短期渡航者(米国非居住者)の場合、米国滞在中の個人使用のみを目的とした私物(衣服、装飾品、化粧品、洗面用具、旅行に使用する用具等)は課税対象とはなりません。その他、非居住者は、個人使用目的のタバコ200本または葉巻100本(21歳以上)、アルコール飲料1リットル(21歳以上)および贈答品100ドル相当が免税の範囲となります。
◎米国税関・国境警備局(CBP)
・タイプ入力できる申告書フォーム(英語)
https://www.cbp.gov/document/forms/form-6059b-customs-declaration-english-fillable
・申告書見本(英語)
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/CBP%20Form%206059B%20English%20%28Sample%20Watermark%29.pdf
・税関情報(英語)
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/know-before-you-visit/customs-duty-information
(3)現金や有価証券の持込み・持出し
○金額の多寡を問わず、現金や有価証券(小切手、債券、トラベラーズ・チェック等を 含む)の米国への持込み、および米国からの持出しは違法ではありません。ただし、現金等の合計額が1回の持込み・持出しにつき合計1万ドル(相当額)を超える場合は、米国税関・国境警備局(CBP)へ「FinCENフォーム105」(通貨または有価証券等の国際輸送に関する報告書)にて報告しなければなりません(オンライン上で報告することも可)。
○同一世帯の家族が米国に入国する場合、税関申告書での申告は家族がそれぞれ所持する現金等の合計額に基づき行い、「FinCENフォーム105」は、一人で1万ドル(相当額)を超えて現金等を所持する場合に提出することになります。
◎米国税関・国境警備局:「FinCEN Form 105」の提出(英語)
https://www.help.cbp.gov/s/article/Article-1393?language=en_US
(4)ペットの持込み
○動物を連れて日本国外に渡航する場合、日本政府が課す要件と目的地の外国政府が課す要件を満たす必要があります。加えて米国では、ペットを持ち込む州の州政府当局が独自の要件を設定している場合もあります。また、利用する航空会社もペット輸送にかかる要件を別途設けている場合があります。
○手続きには時間を要するものがありますので、ペットを伴う渡航が決まり次第、時間に余裕をもって準備を開始しましょう。
◎日本国農林水産省・動物検疫所:犬・猫を輸出するには
https://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html
◎米国農務省(USDA):動物の持込み(英語)
https://www.aphis.usda.gov/pet-travel/another-country-to-us-import
※動物の種類を選択することにより、それぞれの持込要件を確認できます。また、動物の持込みに関する各州政府の案内ページへのリンクもあります。
◎米国疾病予防管理センター(CDC):動物の持込み(英語)
https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-us/index.html
(5)持込みの禁止・制限
○米国の入国に際し、持込みを禁止されているものがあります。また、持込みの数量に制限があるものや、持ち込む際に診断書の提出や事前の許可申請を求められるものがあります。
○医薬用麻薬を含む医薬品、規制薬物、猥褻物等に加え、アルコール類、果物、野菜、植物、植物製品、土壌、精肉、肉製品、鳥、カタツムリ、その他動物や動物製品等は、持込みが禁止または制限されていますので、ご注意ください。
○米国へ商品サンプルや職業用器具を一時的に持ち込む場合も、入国時に他の旅客携行品と同様の税関申告手続きを行う必要があり、審査により係官に評価された担保金の支払いを求められ、場合によっては、正規輸入申告手続きを求められることもあります。また、非常に高価な職業用器具(楽器等)や貴重な美術展示品等、特別な物品を一時的に持ち込む場合には、事前にATAカルネを取得し、入国時に対象器具とカルネを税関職員へ提示することが求められます。
◎米国税関・国境警備局(CBP)
・禁止または制限される持込品(英語)
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items
・農産品・動物・植物等の持込み(英語)
https://www.cbp.gov/travel/clearing-cbp/bringing-agricultural-products-united-states
・食品の持込み(英語)
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/agricultural-items
・個人消費のために持ち込める食品例(英語)
https://www.aphis.usda.gov/traveling-with-ag-products
・ATAカルネに関するよくある質問 (英語)
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/ata-carnet-faqs
◎米国食品医薬品局(FDA):医薬品の持込み(英語)
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/5-tips-traveling-us-medications
◎日本国厚生労働省:海外渡航先への医薬品の携帯による持込み・持出しの手続き
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
◎日本国税関:ATAカルネの概要
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm
(注)航空機利用時の注意事項
○米国便機内への持込みが禁止・制限されているものがあります。機内持込禁止・制限品については、随時追加・変更される可能性があるため、渡航前に最新情報を確認するようにしてください。
○米国の空港では、運輸保安局(TSA)により、手荷物・預入荷物の厳格な検査が行われており、保安上必要であれば、X線検査に加え開披検査が実施されます。そのため、預入荷物は施錠しない、またはTSA職員が解錠することができるTSA対応ロック(TSA-compatible lock)にて施錠することをお勧めします。なおTSA職員は、開披検査にあたり荷物の解錠ができない場合、錠を切断することがあります。
○貴重品は預入荷物とせず、手荷物として常に携行することを強くお勧めします。
◎米国運輸保安局(TSA):機内持込禁止・制限品(英語)
https://www.tsa.gov/travel/security-screening/whatcanibring/all
4 出国手続き
(1)2001年9月11日の同時多発テロ以降、米国内の空港では国際線・国内線を問わず非常に厳しい保安検査が実施されており、出発空港到着から航空機搭乗までに相当の時間がかかることもあります。出国の際は時間に余裕を持って空港へ到着するよう心掛けてください。
(2)米国に陸路で入国した場合等、I-94フォーム(紙媒体)を所持して滞在している方は、出国時に空港等で同フォームを提出する必要があります。
(3)米国に滞在し、カナダやメキシコ等の隣接国へ一時的に出国し米国に再入国する場合や国境付近を往訪する場合、出国から再入国までが数時間であっても入国審査が行われますので、必ず旅券および米国滞在資格(グリーンカードやI-20等)を示す文書を所持してください。
(4)許可された滞在期限を1日でも超えて米国に滞在すると不法滞在となります。米国の移民・国籍法は、180日以上1年未満の期間不法滞在した者は米国出国後3年間、1年以上不法滞在した者は米国出国後10年間、米国への再入国が許可されないとしています。なお、米国滞在中は、滞在資格(査証)に応じ、滞在期間の延長や滞在資格の変更を、米国市民権・移民局(USCIS)に対し申請することができます。
(注)滞在期間の延長、滞在資格の変更等
○一般に、米国滞在中に許可された滞在期間を超えて滞在する必要が生じた場合、または、滞在資格を変更したい場合は、滞在地を管轄する米国市民権・移民局(USCIS)の地方事務所にてその申請を行うことができます。ただし、査証免除プログラムで入国した場合は、原則として滞在期間の延長は認められません。
○F-1やJ-1の在留資格を有する留学生や研修者等の滞在期間延長申請は所属先の学校や研究所等を通じて行う必要があるなど、滞在資格により留意点がありますので、米国滞在中に滞在資格の延長や変更を申請する場合は、所属先に相談し、USCISの案内をよく確認してください。
〇不法滞在、不法就労等については、厳しい取り締まりの対象となっていますので、以下の点についてご注意ください。
・滞在許可の期限については、査証の有効期限ではなく、I-94の有効期限(滞在許可期限)になります。
・在留資格(Status)の有効期限については、付与された在留資格によって異なりますので、ご自身の在留資格の有効期限を確認してください。
・移民査証(グリーンカード)で居住している方は、グリーンカードの有効期限を確認してください。
◎米国市民権・移民局(USCIS)
・不法滞在(英語)
https://www.uscis.gov/laws-and-policy/other-resources/unlawful-presence-and-inadmissibility
・滞在期間の延長、滞在資格の変更(英語)
https://www.uscis.gov/visit-the-united-states/extend-your-stay
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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