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● 査証、出入国審査等

(手続きや規則等に関する最新の情報については駐日北マケドニア共和国大使館(電話:03-6868-7110 )等にお問い合わせください。)

1 査証等
 北マケドニアに渡航する場合、旅券の有効期間が北マケドニアからの出国予定日から3か月以上残っている必要があります。
 日本と北マケドニアの間には査証免除取決めがあり、観光等の非営利活動目的による3か月以内の滞在については、査証の取得が免除されます。営利活動目的または3か月を越えて滞在する場合は、入国前に査証を取得する必要があります。
 
2 外貨の持込み等
 入国時に外貨1万ユーロ相当額を超えて持ち込む場合は、申告が必要です。出国時に現地通貨(マケドニアデナル Denar)を外貨に両替する場合は、滞在中に外貨を現地通貨に両替した証明書の提示を求められる場合があります。

3 通関手続き
 職業上必要な物品を持ち込む場合は、日本においてATAカルネを取得の上、通関時に申告する必要があります。ATAカルネについては、税関のこちらのページを参照してください。
 http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm


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