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● 査証、出入国審査等
(事前に十分周知されることなく突然規則等が変更されることもありますので、手続きや規則に関する最新の情報等については、駐日タジキスタン共和国大使館(電話:03-6721-7455、ホームページ: https://www.mfa.tj/ja/tokyo )にお問い合わせください)
1 査証
(1)短期滞在
令和4年1月より、日本国籍者の30日以内の短期滞在については、査証は免除されています。
(2)中・長期滞在
30日を超えて滞在する場合は査証が必要です。日本国籍者については、駐日タジキスタン大使館または第三国にあるタジキスタン大使館・総領事館において、通常の査証またはアライバルビザを取得(事前に電子申請した後、必要書類を持参して大使館で手続き https://www.visa.gov.tj/index.html )するか、オンラインでEビザ(https://www.evisa.tj/index.evisa.html#/ )を取得する必要があります。
詳しくは、駐日タジキスタン共和国大使館ホームページ(https://www.mfa.tj/ja/tokyo/consular-issues-ja/consular-services-ja/standard-visa-ja )をご確認ください。
なお、事前の手続きなしにドゥシャンベ空港到着時の査証取得はできませんのでご注意ください。
2 出入国審査
入国の際には、出入国カードの提出が必要となります。出入国カードは英語、ロシア語、タジク語が併記されています。出入国カードは左半面がА(入国)、右半面がБ(出国)となっています。入国時にА、Бに必要事項を記載して、入国審査官に提出してください。Аは入国審査官が回収し、Бが返却されます。返却されたБは出国時に提出する必要がありますので、出国時まで大切に保管してください。出入国カードが見当たらない場合は出入国管理当局にお問い合わせください。
なお、出入国審査については、審査官はあまり英語を解さず、基本的にはタジク語もしくはロシア語で行われます。
3 税関
(1)入国
入国時の持込み額に制限はありませんが、税関申告書の提出が必要です。税関申告書には所持する各国通貨や有価証券、貴金属・宝石類等の合計金額を正確に記入してください。税関申告書は英語、ロシア語、およびタジク語表記の3種類があります。いずれか1つの言語の申告書を選び、それを2枚作成して旅券とともに税関審査官に提出します。
なお、出国する際の持出し額の合計が3千米ドル相当を超えないことがあらかじめ確定している場合には、入国時の申告書提出は必要ないとされていますが、不明な点がある場合には審査官にお問い合わせください。
審査官は、申告書を確認後、スタンプを押し、1枚を申告者に返却します。この返却された申告書は出国審査を受ける際に必要となる場合がありますので旅券とともに大切に保管してください。
(2)出国
各国通貨、有価証券および貴金属・宝石類の持出しは、合計3千米ドル相当額未満に制限されています。なお、16歳未満の方は通貨等の持出し自体が許可されていませんのでご注意ください。
3千米ドル相当額以上の持出しがある場合には税関申告が必要となります。税関申告の際には、入国時に返却された申告書と、手持ちの各国通貨等が増額した根拠を示す証明書(例えば増額の根拠が銀行での引き出しであった場合は、銀行の現金引き出し証明書、企業等からの給与であった場合は、同期間の給与支払い証明書など)が必要となります。
一方、持出し相当額の合計が3千米ドル以上であっても、入国時の持込み額を超えておらず、かつ滞在期間および前者・後者の差額が合理的なものである場合、税関申告に際して入国時に返却された申告書の提出だけで済むことになっています。ただし、念のためタジキスタン滞在中に収入がある場合には、これを裏付ける証明書類等を準備することをおすすめします。
4 持込み・持出し禁制品
タジキスタン国内への持込みが禁止されている物品は、麻薬、銃器の他、ポルノ雑誌等です。貴金属・宝石等の持出し数が多い場合は、関税を課される可能性もあります。また、製造後50年を経過した物は、文化的・歴史的価値があるとみなされ、仮に現地の土産物屋等で購入した物であっても原則、文化省の持出許可証が必要となります。
5 携帯電話またはセルラー機能付きタブレット端末のIMEI情報の登録および関税等支払い義務
タジキスタンでは、2023年からIMEIコード(アイエムイーアイ International Mobile Equipment Identity:国際移動体装置認識番号)・オンライン登録制度が導入され、同年10月1日以降、当国内へ新たに持ち込まれた端末に、タジキスタンの携帯電話会社が提供するSIMカードを挿入してインターネット接続または通話を行う場合、端末の所有者個人がIMEIコード登録を行う必要がありましたが、2024年7月31日をもって個人によるIMEIコード・オンライン登録制度は終了しました。
2024年8月1日から、タジキスタンに持ち込まれるすべての端末に対して、入国後に関税および手数料の支払いが義務付けられました。
詳しくは、在タジキスタン日本国大使館ホームページ内の「個人によるIMEIコード・オンライン登録制度の終了および携帯電話端末等の関税等支払い義務化について」 (https://www.tj.emb-japan.go.jp/files/100725282.pdf )、タジキスタン政府が運営するIMEIコードに関するサイト(https://www.imei.tj )をご覧ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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