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● 査証、出入国審査等
1 査証
ジョージアに入国する日本人は1年以内の滞在であれば、ジョージアでの活動内容を問わず、査証の取得が免除されています。
1年を超える長期滞在の場合には、あらかじめ駐日ジョージア大使館等で査証を取得する必要があり、また、入国後居住区を管轄する法務省事務所において在留許可を取得する必要があります。
具体的な手続き等、詳細については駐日ジョージア大使館(電話:03-4361-4470)にお問い合わせください。
2 アブハジア地域およびツヒンヴァリ地域(南オセチア)への立入り
ジョージア政府は、同国からの分離・独立を求めるアブハジア地域およびツヒンヴァリ地域(南オセチア)への渡航について、政府の認める正規の入域ポイントを通過しない立入りを法律で禁止しており、違反者は刑法犯として処罰されます。過去には日本人旅行者が、ロシアから陸路でアブハジア地域に立ち入り、その後、同地域以外のジョージア国内の地域に入ったところ、ジョージア出国時に逮捕拘禁された事例もあります。
行政境界線付近ではロシア軍が駐留しており、「違法に入域した」として住民がしばしば拘束されたり、射殺されたりするなど緊張が続いています。
同地域ではジョージア政府の権限が及んでおらず、万一同地域に入域し何らかのトラブルに巻き込まれた場合は、ジョージア政府および在ジョージア日本国大使館が援護措置を講じることが困難です。
紛争地域であるアブハジア地域、ツヒンヴァリ地域(南オセチア)およびその周辺地域に対しては「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」の危険情報を発出していますので、どのような目的であれ同地域への渡航は止めてください。
3 通関
(1)申告を要する品目等
ジョージアの出入国時には以下の品目は申告する必要があり、申告せずに所持していることが発覚すると、没収、罰金等の処分を科せられる可能性がありますのでご注意ください。
○30,000ラリ相当額以上の現金
○販売目的の物品
○治療目的の向精神薬等
○高周波数無線機器(人工衛星による無線通信等)
○ペットを含む動植物
(2)持込み禁止品目
武器、弾薬類、爆薬、放射性物質、麻薬・覚醒剤、毒物等のジョージアへの持込みは禁止されています。
(3)課税対象品目
ジョージア入国時、次の品目の持込みについては課税対象となっていますので、ご注意ください。
○200本以上のタバコ、50本以上の葉巻、あるいは250グラム以上のタバコ製品
○4リットル以上の蒸留酒
○500ラリ以上かつ30キログラム以上の野菜、果物、ドライフルーツ、小麦製品、ナッツ類、菓子等
通関(物品の持込み、持ち出し)に関する詳細については駐日ジョージア大使館(電話:03-4361-4470)やジョージア税関当局(Revenue Service)にお問い合わせください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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