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● 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日アルメニア大使館(03-6277-7453)にご確認ください。)
1 査証
日本国籍者は、観光等を目的とした180日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。
2 通関
(詳細は、租税・関税問題に関するホットライン(アルメニア共和国歳入委員会)(Tel: +374-60-844444、または +374-8000-1008)にお問い合わせください。また、税関申告の要否が不明な場合は、係官の指示に従ってください。)
(1)現金等の持込み・持出し
現金、証券などは総計10,000米ドル相当額まで無申告で持込み、あるいは持出しができます。これらを超過する場合は税関申告や許可が必要です。
(2)免税範囲
総重量25キログラム、かつ総価値500ユーロまでは税関申告は不要です。
(3)持込み禁止品
武器類、違法ドラッグ、わいせつ図画等は持込みが禁止されています。
(4)その他
個人利用と認められない数量の電気製品、高価な宝石類・貴金属等は課税対象となる場合があります。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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