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● 査証、出入国審査等
(手続きや規則についての最新情報は駐日モルドバ共和国大使館、モルドバ政府関係当局等にご確認ください。)
1 査証
モルドバに入国する日本人は、90日以内の短期滞在目的であれば、モルドバ側の一方的措置により、査証は不要です。
2 トランスニストリア地域を経由した入国
ウクライナとの国境沿いにあるモルドバ東部のトランスニストリア地域は、入国審査を含めモルドバ政府の施政権が及んでいない地域です。
現在、トランスニストリア地域・ウクライナ間の国境は閉鎖されています。このことに加えて、当該地域に対して、危険情報「レベル3:渡航はやめてください(渡航中止勧告)」を発出していますので、モルドバに入国するときは、当該地域を経由しないようにしてください。
3 税関申告
外貨、現地通貨、高額商品や美術品等の持込み、持出しにあたっては税関申告が必要です。申告を怠ったり、虚偽申告をした場合は、当該物品を没収され、刑罰が科せられることがあります。
(1)外貨および現地通貨(モルドバ・レウ)の持込み、持出し
持込みまたは持出しの総額が1万ユーロ相当額以上の場合には申告が必要です。
また、1万ユーロから5万ユーロ相当の現金を持ち出す場合は、持ち込んだ際の税関文書等が必要となりますので、入国時に正確に税関申告し、申告書に確認印を受け、出国まで大切に保管してください。
なお、5万ユーロ相当を超える現金を持ち出すことはできず、海外送金手続きが必要となります。
(2)高額な物品の持込み
貴金属の場合は5個、時計の場合は3個、眼鏡が4個、革製品が3つ、靴が2足、毛皮のコートが1着、携帯電話が2台、その他カメラ、ビデオカメラ、コンピュータはそれぞれ1人当たり1台まで申告なしで持ち込むことができます。以上示した限度を超えてモルドバ国内に持ち込む場合には、自己消費には当たらず、売買目的を疑われ、申告せずに持ち込もうとすれば罰則が適用される場合がありますので、こうした限度を超える場合には必ず申告してください。
(3)タバコ、酒類等
タバコは200本(1カートン)、葉巻は50本、蒸留酒やワインなど強アルコール飲料は2リットル、ビールは5リットルまで申告なしで持込みや持出しができます。
その他詳細についてはモルドバ税関に直接問い合わせるか、以下のホームページでご確認ください。
モルドバ空港ホームページ:https://airport.md/en
モルドバ税関ホームページ:https://customs.gov.md/en
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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