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● 査証、出入国審査等

1 査証
(1)日本とマルタの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の滞在については、査証は免除されています。
(2)マルタが加盟しているシェンゲン協定の領域国渡航については、日本旅券の所有者が、90日以内の短期間、旅行などで滞在する場合は、査証が免除されます。
 なお、滞在期間は「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。また、残存有効期間がシェンゲン領域からの出発予定日から3ヶ月以上あるパスポートを所持する必要があります。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、マルタの措置に関する情報は駐日マルタ共和国大使館もしくは駐日マルタ観光局に必ず確認することをおすすめします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

2 出入国審査
 シェンゲン領域国を経由してのマルタ入国に際しては、入国審査はありませんが、シェンゲン領域国を経由せず到着する場合は、入国審査を受けることとなります。
 なお、シェンゲン領域国のいずれかの国の滞在許可証を有する場合でも、領域国間の往来に際してはパスポートを携行する必要があります。航空会社はパスポートの提示がなされない場合、基本的には搭乗を認めません。
 また、マルタにおいてシェンゲン領域外からシェンゲン領域外への乗り換えを行う場合には、出入国審査を通過することになります。出入国審査は人定確認が主で比較的簡便ですが、「帰国のための渡航書」を所持する方に対しては、慎重な審査が行われる場合もあります。

3 現金等の持込み、持出し申告
 10,000ユーロ相当額以上の通貨や小切手、その他の有価証券の持込み・持出しには申告が必要です。

4 通関
 通関の際、無作為抽出的に検査が行われています。多くの場合は、税関職員の前を通過するだけですが、時折、荷物を開けるよう要求される場合があります。
 1人あたりの価値相当額の合計が430ユーロ(陸路の場合は300ユーロ)を超える物品を持ち込む場合は、税関に申告が必要です。これを怠っていたことが発覚した場合は、当該物品を没収され、関税の支払の他に多額の罰金が科せられます。没収された物品を取り戻すためには、関税と罰金に加え、当該物品の価値相当額を支払わなければなりません。特にパソコン、ビデオカメラ等の電子機器の持ち込みは厳しく取り扱われるので、注意が必要です。


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