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● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報・より詳細な情報は、駐日キプロス大使館(電話番号は03-6432-5040/1/2)までお問い合わせください。)

1 査証
 日本とキプロスの間には、査証免除取極が結ばれていますので、3か月以内の観光や商用等の短期滞在の場合には、入国の際に査証を取得する必要はありません。3か月以上の長期滞在をする場合はあらかじめ査証を取得する必要があります。
 
2 出入国審査
 旅券(パスポート)を入国係官に提示すると、入国印が押されます。出国の際も同様にパスポートを提示して出国手続を行いますが、その際、係官は必ず入国印の有無を確認しますので、入国の時に入国印が押されたことを確認してください。なお、空港使用料は航空券の料金に含まれているため、空港で別途支払う必要はありません。

3 現金等の持込み・持出し申告
 1万ユーロ相当額以上の現金やそれに準ずるもの(有価証券等)を持ち込んだり、持ち出したりする場合は、税関への申告が必要です。無申告で同相当額以上の現金等が発見された場合、差押えや没収、また、処罰の対象となる可能性があります。

4 通関
(1)税関検査
 通関は自己申告制ですが、時々抜き打ち検査があります。電気製品、精密機械類を持ち込む場合、税金を支払って持ち込む方法と、出国時に持ち出すことを条件に入国の際、パスポートに機種名等の記載を受けて無税で持ち込む方法があります。なお、農産物の持込みは禁止されています。

(2)商用品・職業用具の持込み
 全ての商用品および職業用具については、課税申告手続きを行う必要があります。展示会出品貨物・商品サンプル・職業用具(取材用カメラ、パソコン、楽器等の高額機材)については、日本出国前にATAカルネ(※)を取得するなど必要な手続きを行った上で入国する必要がありますが、詳細については、駐日キプロス大使館(電話番号は03-6432-5040/1/2)等にお問い合わせください。
※ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。詳しくは日本国税関ホームページをご確認ください。
 http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm

(3)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


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