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● 査証、出入国審査等

(手続きや規則等に関する最新の情報は、駐日リトアニア大使館(電話:03-3408-5091、https://jp.mfa.lt/jp/jp/ )に直接ご確認ください)

1 査証等
(1)短期滞在
ア 日本とリトアニアの間には査証免除取決めが締結されているため、観光や知人訪問などの3か月以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。査証免除の対象者は、残存有効期間が出国予定日から3か月以上あり、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持する必要があります。

イ リトアニアは、シェンゲン協定に加入しており、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。これにより、リトアニアを含むシェンゲン領域内に無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日以内のシェンゲン領域内での滞在日数が全て短期滞在の期間として合算されます。

※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

※参考:シェンゲン協定加盟国(27か国)
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ,ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

 シェンゲン協定の詳細等につきましては、駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、 https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、リトアニアの措置に関する情報は駐日リトアニア大使館にご確認ください。

(2)中・長期滞在
ア 90日を超える滞在や90日以内であっても就労や留学等を目的とする滞在の場合は、その目的に応じた査証または「一時滞在許可(Temporary Residence Permit)」を取得する必要があります。
 「一時滞在許可」は各国に駐在するリトアニア大使館のほか、入国後に移民局においても申請可能です。「一時滞在許可」の場合、申請から発給までの審査期間は、最大4か月を要しますので、早めに申請手続きを開始するようにしてください。
 なお、就労など収入を得る活動に従事する場合は、「一時滞在許可」に加え、リトアニア社会福祉・労働省発行の「就労許可(Work Permit)」の取得が必要な場合がありますので注意してください。

イ ナショナル・Dビザは、リトアニアに3か月以上1年未満滞在する場合に、移民局が発行するビザです。ナショナル・Dビザは、原則、渡航前に各国に駐在するリトアニア大使館で申請することとなっています(入国後に申請しようとして、移民局に拒否された事案があります)。詳しくは、駐日リトアニア大使館にお問い合わせください。

2 出入国審査等
(1)出入国審査、パスポートの携行および紛失時の対応
 シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 ただし、シェンゲン領域内の国境を越える移動(陸路、空路、海路)であっても、出入国審査の有無にかかわらず、常にパスポートを携行してください。
 シェンゲン領域内において、パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかにパスポートを紛失した場所(国)において、現地警察等へ届け出るとともに、最寄りの在外公館でパスポート(または帰国のための渡航書)の申請手続きを行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国パスポートは、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(紛失届が受理された時点で、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。

(2)乗り継ぎにあたっての留意点
 過去に、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際、ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザです。同ビザ保有により、(ア)ビザの発給目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可が取得できます。

(3)空港等における保安検査
 上記(1)のとおり、現在、シェンゲン領域国間の出入国にあたって出入国審査や税関審査は行われませんが、空港等における保安検査は、シェンゲン協定に関係なく行われます。リトアニアでは、保安検査の一環として人および荷物に対する放射線量の測定検査が行われており、放射線治療を受けている方などは、体内に残留する放射性物質が検知される可能性があります。その様な方は、放射線治療を受けている旨の英文の証明書を医師に作成してもらい、携帯することをおすすめします。

3 滞在許可等
(1)一時滞在許可(Temporary Residence Permit)
ア リトアニアの一時滞在許可申請の詳細については、事前に駐日リトアニア大使館またはリトアニア移民局等にご確認ください。
 駐日リトアニア大使館ホームページ:https://jp.mfa.lt/jp/jp/ 

イ 警察証明書
(ア)日本国内での事前取得の推奨
 一時滞在許可証の初回発給申請時には、警察証明書の提出が義務付けられています。
 在外公館において警察証明書の申請を受け付けた場合、発給されるまでに概ね2か月から3か月を要します。一方、上記のとおり、リトアニアにおける一時滞在許可証の審査期間は最大4か月を要しますので、リトアニア入国後に警察証明申請手続きを開始した場合、滞在期限に間に合わないおそれもあります。つきましては、日本国内で事前に警察証明書等を含めた必要書類を取得または準備することをおすすめします。
 また、提出先となるリトアニア移民局は、警察証明書へのアポスティーユ(公印確認)の添付を求めています。アポスティーユがないため申請を断られるケースが散見されますので、ご注意ください。
 日本国内で警察証明書を取得する際は、事前に警視庁・道府県警察本部に照会の上、アポスティーユ申請のため外務省領事局領事サービスセンター証明班に連絡してください。
 外務省領事局領事サービスセンター証明班:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000551.html

(イ) 警察証明書の提出が免除されるケース
 日本国籍者による一時滞在許可証の初回申請にあたり、以下の条件を全て満たしている場合には、警察証明書の提出は免除されます。詳しくはリトアニア移民局に直接お問い合わせください。
○日本国籍を有していること
○過去に犯罪歴がないこと
○オンライン申請システムMIGRIS(https://www.migracija.lt/ )を通じて手続きを行うこと
○以下のいずれかの活動に従事する予定であること
・就労契約に基づく活動
・リトアニアで登記されている法人・企業での就労
・リトアニア所得税法に明記されている合法的な活動(個人事業主含む)
・以下の専門性を生かした活動
弁護士、助産婦、建築家、保育士、破産管理人、看護師、バイオ医療技術者、歯科衛生士、歯科技師、歯科医、歯科助手、作業療法士、ガイド、運動療法士、言語聴覚士、マッサージ師、医師、スクールカウンセラー、教師、食事療法士、探偵、弁理士、職業講師、修復士、ソーシャルワーカー、社会教育士、特殊教員、建設技師、視聴覚障害者のための教師、薬剤師、薬剤師助手、獣医、獣医助手など。

(2)就労許可
 収入を得る活動に従事する場合、リトアニア移民局からの「一時滞在許可」(上記2)に加え、リトアニア社会福祉・労働省から「就労許可(Work Permit)」を受ける必要があります。詳細につきましては、次のホームページをご確認ください。
 なお、「永住許可(Permanent Residence Permit)」を取得した方やリトアニア人の配偶者として滞在している方については、「就労許可」を取得する必要はありません。
 リトアニア移民局ホームページ:https://www.migracija.lt
 リトアニア社会福祉・労働省ホームページ:https://uzt.lt/en

(3)ワーキングホリデー制度
 日本とリトアニアとの間で、2019年からワーキングホリデー制度が開始されています。ワーキングホリデー制度とは、日本リトアニアの青年がそれぞれ互いの国で最長1年間にわたり生活し、互いの国の政治、経済、文化、日常生活を体験して、日本リトアニア相互理解と友好関係の促進を図ることを目的としています。一定の要件(日本国籍を有し、滞在許可申請時に18歳以上30歳以下であること等)の下で、1年間を限度にワーキングホリデーのための滞在が許可されます。この滞在許可を取得した場合は、労働許可取得義務を免除され、リトアニアでの滞在費を補うために働くことができます。なお、日本リトアニア間のワーキングホリデー制度は1回に限り申請が可能です。
 詳細は、駐日リトアニア共和国大使館ホームページを確認してください。
 https://jp.mfa.lt/jp/jp/7996/12056

4 通関
(1)現金等の持込み・持出し等
 リトアニアを含むEU加盟国への出入国に際しては、居住者であるか否かを問わず、1万ユーロ相当額以上の現金(外貨含む)、有価証券等を持込む、または持出す場合に税関への申告が義務付けられています。
 主要外貨の両替は、空港や駅にある両替所ならびに市内の銀行およびホテルなどで可能です。日本円の両替も可能ですが、多額の両替をする際には、事前に確認することをおすすめします。

(2)免税範囲
 空路または海路で個人の荷物として持ち込まれる非営利目的の物品で総額430ユーロを超えないものが免税の対象となります。
 その他詳細につきましては、以下のウェブサイトをご確認ください。
○リトアニア税関局
 https://www.lrmuitine.lt/mport//failai/leidiniai/failai/Informacija_keleiviams_2018_EN.pdf#en
○ビリニュス空港
 https://www.vilnius-airport.lt/en/passenger-guide/information-for-crossing-the-lithuanian-border/customs-informations

(3)持込み・持出し禁止品
 自家製酒の持込みおよび持出しは禁止されています。また、乳児用の粉ミルク、離乳食などを除く肉製品や乳製品、特定植物の持込みも禁止されています。
 詳細につきましては、以下のウェブサイトをご確認ください。
○リトアニア税関局
 https://lrmuitine.lt/web/guest/titulinis#en
 https://www.lrmuitine.lt/mport//failai/leidiniai/failai/Informacija_keleiviams_2018_EN.pdf#en
○ビリニュス空港
 https://www.vilnius-airport.lt/en/passenger-guide/information-for-crossing-the-lithuanian-border/customs-informations

5 検疫 (海外旅行保険の加入義務)
 リトアニアへ入国、滞在する日本人は、海外旅行保険への加入が義務付けられています。入国時には、加入証券原本を携行し、入国係官の求めがあった場合は、直ちに提示できるように準備してください。詳細は、駐日リトアニア大使館に直接確認してください(電話:03-3408-5091、Eメール:amb.jp@urm.lt)。


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