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● 査証、出入国審査等
(手続や規則に関する最新の情報については、駐日ボスニア・ヘルツェゴビナ大使館(電話:03-5422-8231)にお問い合わせください)
1 査証、滞在許可等
(1)日本との間で査証免除取決めは結ばれていませんが、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府の措置により、最初の入国日から起算して6か月のうち累計90日以内の滞在に対して、査証は不要です。それ以上の期間滞在する場合には、外国人庁事務所に申請し、滞在許可を取得する必要があります。滞在許可は最長1年ですので、1年以上滞在する場合には、その都度更新手続きが必要となります。
(2)外国人が就労する際には、就労先の企業等が事前に関係当局に許可申請をする必要があります。なお、観光目的で入国した後に就労する場合でも、同様の申請により就労許可を取得することが可能です。
2 滞在届
ボスニア・ヘルツェゴビナに3日以上滞在する場合には、48時間以内に外国人庁各事務所に滞在届を提出することが必要です。主要なホテルに宿泊する場合には、この手続きをホテル側で行うことが一般的ですが、簡易宿所(ゲストハウス)や民泊では届出を行わないことも多く、注意が必要です。
3 税関申告
10,000ユーロ相当額以上の通貨の持込み、持出しの際には、国境通過時に税関で申告してください。申告せずに上記金額以上を持ち込もうとする場合、または、持ち出そうとする場合には、現金を没収されるおそれがありますので注意してください。
4 両替
外貨から現地通貨である兌換マルク(KM)への両替は、空港や市内各地の銀行、両替所等で可能です。日本円からKMへ両替できる両替所もありますが、一般的に両替が可能なのはユーロ、米ドル等です。クレジットカードは、小規模店などを除き、多くの店で使用することができます。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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