=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等

 手続きや規則に関する最新の情報については、駐日クロアチア大使館(電話:03-5469-3014)にお問い合わせください。

1 査証
(1)短期滞在
ア クロアチアは、2023年1月1日からシェンゲン協定に加盟しています。日本国籍者は観光や知人訪問等を目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。
イ シェンゲン領域内で、査証を必要としない短期滞在は「180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。このため、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内に他のシェンゲン領域国で滞在した日数も全て滞在日数に含まれます。
ウ 査証免除の適用を受けるためには、有効期間がシェンゲン領域外へ出国する予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された旅券(パスポート)を所持している必要があります。
エ シェンゲン協定の詳細な情報については、駐日欧州連合代表部(電話:03−5422−6001、ホームページ:https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan_ja?s=169 )、クロアチアの措置に関する情報は、駐日クロアチア大使館にお問い合わせください。

【参考】外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

※シェンゲン協定加盟国:29カ国(2024年4月1日現在)
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア(陸路を除く)ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア(陸路を除く)、ルクセンブルク、

(2)長期滞在・就労
 就労や留学などの目的で90日以上クロアチアに滞在する場合には、一時滞在許可を取得する必要があります。一時滞在許可は、各国所在のクロアチア大使館、または、クロアチア国内の警察署で申請することができます。
 一時滞在許可の申請に必要な書類は、パスポート、申請書、写真、出生証明書、犯罪経歴証明書、住所を証明する資料、在職(または在学)証明書、クロアチアの健康保険への加入事実を証明する資料またはこれに代わる海外旅行保険加入事実を証明する資料等とされていますが、詳細については各国所在のクロアチア大使館、またはクロアチア国内の警察署に確認してください。

2 出入国審査
(1)シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては、原則として入国審査は行われません。すなわち、シェンゲン領域内(乗り換え地も含む)からクロアチアに入国する場合、入国審査は行われませんが、シェンゲン領域外から直接クロアチアに入国する場合は、入国ゲートが異なり、通常の入国審査を受ける必要があります。出国の際も同様の扱いになります。

(2)シェンゲン領域内の国を移動する際には、入国審査の有無にかかわらず、旅券を常に携行する必要があります。旅券を紛失(盗難を含む)した場合は、速やかに旅券を紛失した場所(国)で、現地の警察署に届け出るとともに、最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の申請を行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国旅券は、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(現地の警察署で紛失届が受理された時点で、紛失・盗難旅券としてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。
 
3 現金の持込み申告
 クロアチアへ1万ユーロ相当額を超える現金等を持ち込む場合には、通関時に申告する必要があります。

4 通関
 入国の際、手荷物や預け荷物が個人使用の範囲外であるとみなされた場合には、輸入品と判断され、所定の税金が課せられます。動植物の持込みについては、所定の証明書を用意しなければ持込みができない場合があります。
 詳しくは、クロアチア税関ホームページをご確認ください。
 https://carina.gov.hr/#
 https://carina.gov.hr/en (英語)


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−