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● 査証、出入国審査等

カザフスタンへの入国手続きや各種規則に関する最新の情報は在日カザフスタン大使館(電話:03-3589-1821)等にご確認ください。

1 査証
(1)短期滞在
 カザフスタン側の一方的査証免除措置により、日本国籍者は30日以内の短期滞在であれば査証は免除されます(1回あたりの滞在は30日間まで。最初の入国日から起算して180日の間に合計90日まで)。パスポートの有効残存期間はカザフスタン出国時に6か月以上必要です。

(2)中・長期滞在
 滞在期間が30日を超える中・長期滞在の場合は査証が必要です。詳しくは、在日カザフスタン大使館等にあらかじめご確認ください。
(https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-tokyo/activities/5490?lang=ja )

(3) 電子渡航認証(QazETA)
 カザフスタン政府は2026年10月10日、日本を含む査証免除対象国の国籍者に対して、同国への電子渡航認証(QazETA)を段階的に導入する決議を採択しました。
カザフスタン政府によれば、電子渡航認証「(QazETA)の導入時期」や「申請手続き」については、以下のとおりとするとしています。
【導入時期】
 ● 第一段階(2026年11月1日〜):以下の国際空港及び国境検問所で導入
   アクタウ国際空港及びウリュトベ(パヴロダール州)、アウハッティ(ジャンブル州)、アタメケン(トゥルキスタン州)、ヌルリ・ジョス(ジェティス州)の国境検問所
 ● 第二段階(2027年1月1日〜):アスタナ及びアルマティ国際空港で導入
 ● 第三段階(2027年3月1日〜):その他全ての国境検問所で導入
 ● 第四段階(2027年7月1日〜):電子渡航認証の取得が義務化
 (注)2026年11月1日から2027年6月30日までの移行期間中は、電子渡航認証を取得していなくても入国拒否の対象にはなりません(電子渡航認証の取得を推奨されています)。

【申請手続き】
 ● 電子渡航認証の申請は、渡航の72時間前までに所定のモバイルアプリケーション「(QazETA)」を通じて、カザフスタン当局に提出する必要があります。
 ● 申請手数料は無料。一度取得した電子渡航認証の有効期限は180日間で、有効期間内にカザフスタンに再入国する場合は電子渡航認証の再取得は不要です。
 (注)滞在可能な日数は査証免除で入国した場合と同様(30日以内)です。また、有効な電子渡航認証を取得している場合でも入国が保証されるわけではありません。
【電子渡航認証の取得除外者(一部抜粋)】
 ● 16歳未満及び65歳以上の方
 ● 有効なカザフスタン査証、一時滞在許可、永住許可を有する方
 ● 外交旅券、公用旅券保持者
 ● 国際空港のトランジットエリア内にとどまる旅行客
 (注)電子渡航認証の取得除外者はポータルサイト「QazETA」(https://qazeta.kz/en)でご確認いただけます。

詳しくは在日カザフスタン大使館(https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-tokyo/press/news/details/1145035?lang=ja)にお尋ねいただくか、ポータルサイト「QazETA」(https://qazeta.kz/en)をご参照ください。急な制度変更が行われる可能性にご留意いただくようお願いいたします。

2 入国および外国人の滞在通知手続き
(1)入国手続き
 30日以内の短期滞在である場合、入国審査の手続きは入国審査官がパスポートに日付の入ったスタンプを押印するのみです。

(2)受入れ側による外国人の滞在通知手続き
 受入れ側(宿泊施設等のほか、個人も含む)は、到着後3業務日以内に以下のいずれかの方法で外国人の滞在を当局に通知する必要があります。
○移民局に直接連絡(連絡先は下記※参照。紙媒体で直接移民局に提出)
○ビザ・移民ポータル(https://www.vmp.gov.kz/en/ )への登録
○移民局通報システム「e-コナク」(https://eqonaq.kz/?lang=en )への登録
(注)査証の有無にかかわらず、全ての場合で受入れ側による通知手続が必要です(外国人本人による移民局への申請は不要)。

※ アスタナ市警察移民局
(Управление миграционной службы департамента полиции города Астана)
 住  所 :  Saken Seyfullin St 29
 電話番号 :   8(7172)37-48-51
 受付時間 :平日9時00分〜18時00分(12時30分〜14時30分は昼休憩)
 土曜、日曜、祝日は休業

※ アルマティ市警察移民局
(Управление Миграционной Службы Департамента Полиции г. Алматы)
 住  所 : Karasai Batyra, 109A
 電話番号 : 8(727)254-50-57
 受付時間 : 平日9時00分〜17時30分、(13時00分〜14時30分は昼休憩)
 土曜、日曜、祝日は休業

(3)滞在期間の延長
○査証免除措置を利用してカザフスタンに入国した外国人は、原則として滞在期間の延長ができません。
○商用目的等、査証を取得して入国した外国人は、滞在期間の延長を希望する場合、移民局に申請する必要があります。申請せず滞在した場合は、不法残留となり、出国査証の取得が必要となります。当該手続き終了まで出国ができず、また、罰金のほかに弁護士費用や通訳費用等を請求されることがあります。
 なお、職務質問する警察官や、出国審査場の審査官が違反者から罰金を直接徴収することはありません(すべて銀行振込)。もしそのような要求があった場合には、在カザフスタン日本国大使館ホームページの安全情報「官憲の不当な金銭要求への対応について」(https://www.kz.emb-japan.go.jp/jp/safety/kanken.htm )に従って対応いただき、正規の手続きに関して説明を受けるようにしてください。

(4) 指紋登録について
 2024年1月1日からカザフスタンの国内外を問わず、外国人がカザフスタン査証を申請する場合、カザフスタン居住許可証を新規取得・切替・変更する場合等の指紋登録が義務化されております。

3 税関手続き
(1)現金等の持込み、持出し
 入出国時に10,000米ドル相当額以上の現金等を持ち込む、または持ち出す場合は、税関に申告する必要があります。また、入出金取引証明等は持ち込んだ現金を預金する際に提出する必要がありますので、必ず保管するようにしてください。

(2)持込み禁止物品
 兵器・弾薬、麻薬や向精神薬及びその使用器具、戦争・テロ・暴力・人種差別を拡散することを目的として出版された書物、ポルノグラフィー等があります。特に違法薬物に対する取締りは、厳しく行われています。

(3)持出し禁止物品
 兵器および弾薬、麻薬や向精神薬およびその使用器具、芸術・文化・歴史について重要な価値を持つ美術品、鹿類の角、レッドリスト(絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)に記載された動植物、無効となったカザフスタンの銀行券(旧紙幣)等があります。


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