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● 査証、出入国審査等

 手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ベラルーシ共和国大使館(電話:03-3448-1623、ホームページ:https://japan.mfa.gov.by/ja/consular_issues/visa/ )にお問い合わせください。

1 査証
(1)査証
 ベラルーシに入国するには、下記(3)の場合を除き、事前に査証を取得する必要があります。なお、ミンスク国際空港で到着時に査証を取得する場合、最低でも入国の3労働日前までに必要書類を空港の担当部署に提出する必要がありますのでご注意ください。本制度は空港での査証取得を必ず保証するものではありませんので、出発前の査証取得をおすすめします。

(2)ベラルーシ・ロシア間の移動
ア 陸路移動
 現在、ベラルーシ・ロシア間の陸路での移動は査証の有無にかかわらず禁止されています。第三国・ロシア間を移動する方は、通過査証を取得していても、ベラルーシ領を通過することはできませんので、事前に経路を確認してください。
イ 空路移動
 ベラルーシ・ロシア間のフライトは国内線扱いとなり、ロシアを経由してベラルーシに入国する場合には、まずロシアに入国する必要があります。また、ベラルーシからロシアを経由して第三国に行く場合も、ロシアで出国審査をすることになります。これらの事情から有効なロシアビザを有していないと、ロシアを経由してベラルーシへの出入国はできないので注意が必要です。過去、ロシア経由でベラルーシ行きの航空機に搭乗しようとした際、ロシアの通過査証を所持していなかったため、ベラルーシ行きの航空機の搭乗を許可されず、やむを得ず第三国に行かなければならなかったという例が報告されています。

(3)無査証での短期滞在
 一定の条件を満たす日本人を対象として、無査証でベラルーシに入国・滞在できる制度が運用されています。駐日ベラルーシ共和国大使館ホームページ(https://japan.mfa.gov.by/ja/consular_issues/visafree/ )をご確認ください。
* 本制度により日本人が無査証でベラルーシに滞在できるのは、入・出国日を含め最長30日間です。
* ベラルーシ到着日も含めて10暦日を超えて滞在する場合、滞在地域での内務省機関で滞在登録を行う必要があります(「滞在時の留意事項」の2をご参照ください)。
* 本制度は、ミンスク国際空港より入・出国した場合にのみ適用されます。
* 陸路での入・出国の場合はベラルーシ査証を事前に入手する必要があります。
* ロシアからベラルーシへ入国、ベラルーシからロシアへ出国する場合には、たとえミンスク国際空港を利用する場合であっても、ベラルーシおよびロシア双方の査証取得が必要です。本件については、在ロシア日本大使館HP上の「ベラルーシからロシアに入国する際のビザ取得の必要性について」(https://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/JVISANDTOURIZM/RYOJI/20170125.html )もあわせご参照ください。
* 本制度が適用されるのは、日本国の有効な一般旅券所持者に限られます。
※なお、本制度を利用するには上記以外にも一定の条件(海外旅行保険加入、滞在費等)を満たしている必要がありますのでご注意頂くと共に、詳細な情報については駐日ベラルーシ日本大使館等ベラルーシ関係機関にお問い合わせください。

2 出入国審査
 出入国審査では、有効な旅券(パスポート)と査証の確認に加え、以下の書類の提出が求められます。
(1)入国審査
* 出入国カード
 ベラルーシ入国後にロシアに入国する予定がある場合は、ベラルーシ当局発行の出入国カードを記入する必要があります(ロシア入国の際に同カードの提出を求められます)。ロシアに入国する予定がない場合、ベラルーシでの出入国カードの記入は必要ありません。
 出入国カードは、ベラルーシ入国の際に、航空機内で配布されるほか、空港でも入手できます。出国時のトラブルを避けるため、ロシアへ出国される予定の方は必ず出入国管理当局の係員から出入国カードを受け取ってください。
* 税関申告書
 税関にて申告する必要のある物品を所持している場合は、書面による申告を行う必要があります。申告が必要な物品は以下「3 税関手続きの際の留意事項」をご参照ください。なお、同申告書は検印を受けた後返却され、出国時に提出する必要がありますので大切に保管ください。

(2)出国審査
* 滞在登録を行ったことを証明する書類(以下「滞在時の留意事項」の2参照)
* 出入国カードの出国部分(ロシアに入国する場合)
 ロシアへ出国する場合に必要となります。ただし、現在ベラルーシからロシアへ出国する場合は、空港での出国検査が事実上行われていないため、出入国カードはロシアでの入国審査の際にご提出ください。
* 税関申告書
 入国時に税関申告を行っている場合には、その申告時に検印の上返却された申告書を出国の際に提出する必要があります。加えて、ベラルーシで購入・入手するなど新たに申告すべき物品がある場合は、書面による申告を行う必要があります。申告が必要な物品は以下「3 税関手続きの際の留意事項」をご参照ください。

3 税関手続きの際の留意事項
(1)入国時
ア 申告が必要な物品
* 別送荷物、紛失荷物の中の物品。また、それらがある際の手荷物の中の物品
* 無税通関の範囲を超える物品
・総額が1,000ユーロ(航空機の場合は10,000ユーロ)相当を超える荷物
・総重量が31キログラム(航空機の場合は50キログラム)を超える荷物、または1個当たりの重量が35キログラムを超える物品
・3リットルを超えるアルコール(5リットルを超えるアルコールの持込みは禁止)
* 自動車(ベラルーシ・ロシア・カザフスタン関税同盟域内で登録されている自動車の再度の持込みの場合は不要)
* 合計額が10,000米ドル相当を超える現金・トラベラーズチェック・有価証券
イ 持込み禁止物品
* 200 本を超えるタバコ、50 本を超える葉巻、合計 250 グラムを超えるタバコ製品
※上記物品以外にも持込み禁止、もしくは持込み制限のある物品が存在しますので、トラブルを避けるためにも、事前に確認しておくことをおすすめします。

(2)出国時に申告が必要な物品
* 自動車(ベラルーシ・ロシア・カザフスタン関税同盟域内で登録されている自動車の持出しの場合は不要)
* 合計額が10,000米ドル相当を超える現金・トラベラーズチェック・有価証券
※上記物品以外にも持出し禁止、もしくは持出し制限のある物品が存在しますので、トラブルを避けるためにも、事前に確認しておくことをおすすめします。

※トランジットでのベラルーシ立ち寄りの際もベラルーシへの持込み禁止・制限のある物品を所持することのないよう十分ご注意ください(過去、トランジットで当地に立ち寄り、持込み禁止物品を所持していたとして、日本人が長期間ベラルーシに拘束された事例があります)。


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