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● 査証、出入国審査等

(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日スロバキア共和国大使館(電話:03-3451-2200、URL:https://www.mzv.sk/web/tokio-en/services )等に確認してください。)

1 査証、滞在許可
(1)短期滞在
 観光や知人訪問等を目的とした90日以内の短期滞在については、査証は免除されます。
 スロバキアが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内での査証を必要としない短期滞在は、「あらゆる180日の期間内で最大90日を超えない範囲」でのみ認めると規定されています。これにより、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数も全て滞在日数として算入されます。
 また、短期滞在査証免除の対象者についても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。
 詳細については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、渡航予定国の措置に関する情報は各国の政府観光局や日本に所在する各国の大使館・総領事館にお問い合わせください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ 』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

(2)長期滞在
 長期滞在の場合には長期滞在許可(または永住許可)を取得する必要があります。
 また、就労を目的とする長期滞在の場合、長期滞在許可申請の前に労働許可を申請、取得する必要があります。労働許可および滞在許可取得前に就労することは違法となり、当局により罰金または国外退去の処分がとられることになりますのでご注意ください。長期滞在許可(または永住許可)の申請(書類提出)は、駐日スロバキア大使館のほか、スロバキア入国後に住所地を管轄する外国人警察においても可能です。

(3)ワーキング・ホリデー制度
 日スロバキア・ワーキング・ホリデー制度を利用する場合、別途の規則がありますので、駐日スロバキア大使館(ホームページ:https://www.mzv.sk/web/tokio-en 、電話:03-3451-2200)にご確認ください。

2 出入国審査(シェンゲン協定)
 シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 しかし、過去には、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在することを目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に、ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しました。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本国内に存在する各国の大使館等に問い合わせるなど、事前に確認するようにしてください。

(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

※シェンゲン協定域内国:27か国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

3 通関
(1)税関検査等
ア 通関は、自己申告制です。身の回り品等常識の範囲内であれば、持込み・持出しにあたって問題となることはほとんどありませんが、通関手続きは時に厳しく行われることもあります。
イ 医薬品の持込みは、個人の使用を目的とした範囲内で許可されます。
ウ 一部の美術品・骨董品類は持出し禁止の場合があり、持出し可の場合でも文化省の許可が必要となることがあります。持出しの可否、許可取得の要否について購入時に必ず販売店に確認してください。
エ 価格、分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。また、衣服や宝石等分割できない物の金額を他の人に振り分けてカウントすることはできません。

(2)主な免税範囲
ア EU域内に留まる物品
(ア)空路、海路での入国の場合は、物品の合計価値430ユーロ相当額まで(15歳以下の旅行者は150ユーロ相当額まで)
(イ)陸路での入国の場合は、物品の合計価値300ユーロ相当額まで(15歳以下の旅行者は150ユーロ相当額まで)
イ たばこ類(17歳以上に限る)
(ア)紙巻たばこ200本(陸路40本)、または
(イ)小型葉巻100本(陸路20本)(1本当たり3グラム以下の葉巻)、または
(ウ)葉巻50本(陸路10本)、または
(エ)刻みたばこ250グラム(陸路50グラム)
ウ アルコール飲料(17歳以上に限る)
(ア)22度以上の蒸留酒または80度以上の非変性エチルアルコール1リットル、または
(イ)22度未満の蒸留酒、リキュール、発泡ワイン、甘味果実酒、日本酒等2リットル、または
(ウ)非発泡ワイン4リットル、または
(エ)ビール16リットル
エ 医薬品
 旅行者が個人的に服用する量まで(医師による診断書の英訳または現地語訳を携行)

(3)申告手続き
すべての商用品および職業用具については、原則として、課税申告手続きを行う必要があります。展示会出品貨物・商品サンプル・職業用具(取材用カメラ、パソコン、楽器等の高額機材)については、日本出国前にATAカルネを取得するなど必要な手続きを行った上で入国する必要があります。詳細については、駐日スロバキア大使館等にお問い合わせください。
※ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。詳しくは日本国税関ホームページをご確認ください。
 http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm


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