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● 査証、出入国審査等
(手続きや規則等に関する最新の情報については駐日コソボ大使館(電話03-6809-2577)にお問い合わせください。)
1 査証
日本とコソボの間には査証免除取極はありませんが、日本国籍者がコソボに入国する場合、査証は免除されています。ただし、滞在が90日間を超える場合には、内務省移民局に、特別許可証を申請し、取得する必要があります。
2 出入国印
コソボ政府は、独自の出入国印を導入しています。同印が押印されたパスポートを持ってセルビアやその他のコソボ独立を承認していない国々に入国しようとする場合、同印に消印を押されるなど入国手続きに時間がかかる可能性があります。
3 現金等の持込み、持出し
コソボではユーロが通貨として使用されています。コソボ出入国の際に10,000ユーロ相当額以上の現金または小切手、為替手形等を持ち込むまたは持ち出す場合には、税関で所定の用紙に記入して申告する必要があります。
4 税関
原則として通関は自己申告制ですが、職員による抜き打ち検査が行われることがあります。
主な免税範囲は以下のとおりです。(17歳以上)
* タバコ:200本まで
* 酒類
アルコール度数22%を超える蒸留酒系飲料:1リットルまで、または
アルコール度数22%以下の蒸留酒系飲料、ワイン等:2リットルまで
* 香水:50ミリリットルまで
* オードトワレ:250ミリリットルまで
5 陸路入国にあたっての留意事項
(1)コソボ・ナンバー以外の車両(乗用車やバス等)を利用し、陸路で入国する際には、コソボ国内で有効な自動車保険に事前に加入している必要があります。
(2)国境付近の山岳部や国内の一部地域には独立前の紛争中に埋設された地雷が未だに残されており、地雷注意標識と立ち入り禁止措置エリアが設定されていますので十分注意してください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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