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● 査証、出入国審査等

 各種査証・入国手続や規則等に関する最新情報については、駐日ルーマニア大使館(電話:03-3479-0311)等にご確認ください。

1 査証等
(1)短期滞在
 日本国籍者は、滞在期間が90日以内の観光や知人訪問等の短期滞在の場合、査証は免除されます。ルーマニア内務省移民総局によれば、最初にルーマニアに入国した日から数えて180日以内に合計90日を超えない日数までの滞在であれば、原則として入国の都度査証は必要ありません。なお、EUの規則ではルーマニアを含むEU加盟国出国時点でパスポートの残存有効期間が3か月以上あることが必要とされており、また、ルーマニアにおいては、入国時点で6か月以上の残存有効期間があることが求められますので、パスポートの有効期間に注意が必要です。

(2)長期滞在等
 ルーマニアに90日を超えて滞在する場合は、入国後速やかに、ルーマニア内務省移民総局より滞在目的(活動)にあった滞在許可を取得する必要があります。就労や長期滞在等を目的とした渡航の場合、多くの国では、入国前にあらかじめ査証を取得しておくことが一般的となっていますが、ルーマニアの場合は、通常無査証で入国した上で、滞在許可を取得することになります。
 ただし、滞在許可申請のための必要書類の中には、日本の関係機関から発行された証明書が含まれることがあり、「アポスティーユ」(自治体が発行する公文書に対する日本外務省の証明)が必要となる場合もあります(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html )。このため、就労、就学等で滞在日数が90日を越える長期滞在が見込まれる場合は、出発前に駐日ルーマニア大使館や受入団体などを通じて、必要書類等を必ず確認するようにしてください(駐日ルーマニア大使館領事部:03-3479-1804)。
 このほか、ルーマニアに90日を超えて滞在する方が有効期間満了に伴い新しいパスポートを取得した場合、新しいパスポートの発行日から30日以内にルーマニア滞在許可証の交付を受けた内務省移民事務所に対して、新しいパスポートを取得した旨申告する必要があります。この申告を怠った場合は罰金が科されますので十分ご注意ください。

(3)シェンゲン協定
 ルーマニアにおいては、2024年3月31日からシェンゲン協定が適用されています。シェンゲン領域内で、査証を必要としない短期滞在は「180日の期限内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。このため、無査証で滞在できる期間は最大「90日間」となり、過去180日の期限内での滞在日数も全て滞在日数に含まれます。
 また、査証免除の適用を受けるためには、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された旅券を所持している必要があります。
 シェンゲン協定の詳細な情報については、駐日欧州連合代表部(電話03-5422-6001、ホームページ:http://www.euinjapan.jp/ )、ルーマニアの措置に関する情報は、駐日ルーマニア大使館にお問い合わせください。

【参考】外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
※シェンゲン協定加盟国:29か国(2024年3月31日現在)
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア
 
2 シェンゲン領域内の移動(旅券の携行)
 シェンゲン領域内の国を移動する際には、入国審査の有無にかかわらず、旅券を常に携行する必要があります。旅券を紛失(盗難を含む)した場合は、速やかに旅券を紛失した場所(国)で、現地の警察署に届け出るとともに、最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の申請を行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国旅券は、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(現地の警察署で紛失届が受理された時点で、紛失・盗難旅券としてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。

3 現金等の申告
 出入国の際に1万ユーロ相当額以上の外貨および現地通貨レイ(2024年5月現在1ユーロ=約5レイ)を携行する場合は、申告が必要です。右金額以上の現金等を申告せずに所持していることが発覚した場合は、超過額を没収されるおそれがあります。

4 両替
 両替はホテル、銀行、公認両替所等で行うことができます。ただし、日本円から現地通貨レイへの両替は、一部の大手銀行、高級ホテル等のみで可能であり、現地通貨から日本円への両替は、日本円の準備がないことからほぼ不可能ですので、ユーロや米ドルと現地通貨の両替が便利です。

5 通関
 出入国時の税関検査は厳しく、全ての携行品を検査される場合があります。特に古い文化財(楽器を含む)や絵画、一部の書籍や医薬品には持出しの前に、あらかじめ許可を取得する必要がある物もあるので注意が必要です。
 演奏会に出演する場合等に、価値のある楽器を持ち込む場合は、入国時に税関申告しておかないと、出国時の持出しにあたりトラブルになることがあります。詳細については入国時に税関の係官に確認することをおすすめします。

6 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


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