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● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日ルクセンブルク大使館(電話:03-3265-9621)に確認してください。)

1 査証
(1)短期滞在
 日本とルクセンブルクの間には査証免除協定が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の短期滞在については、査証の取得は不要です。

(2)シェンゲン協定
 ルクセンブルクが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。無査証で滞在できる期間は、過去180日の期間内での滞在日数もすべて算入した上で「最大90日間」となります。また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が入国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持する必要があります。シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6002、URL:https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、ルクセンブルクの措置に関する情報は駐日ルクセンブルク大使館に確認することをおすすめします。
 外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
 欧州委員会ホームページ
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm

(3)長期滞在
 3か月以上の長期滞在の場合は、滞在許可証の取得が必要です(以下「滞在時の留意事項」を御参照ください。)。

2 出入国審査
(1)シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては、原則として入国審査が行われません。
 ただし、シェンゲン領域内の国境を越える移動(陸路、空路、海路)に当たっては、出入国審査の有無にかかわらず、常にパスポートを携行してください。
 シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをしてください。

(2)上記(1)にも関わらず、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航しようとした日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に、ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、最終滞在予定国に到着してから滞在許可を取得することを予定している場合には注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に所在する各国の大使館等に問い合わせるなどして、事前に確認するようにしてください。

(注)ドイツのカテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザです。また、このビザを保有することにより、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永住または一時滞在、(2)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国の許可が取得できます。

○シェンゲン協定加盟国:27カ国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

3 税関手続
(1)現金等の持込み、持出し申告
 EU規則に従い、1万ユーロ相当額以上の現金(全ての通貨)、有価証券(小切手、株券等)等を携帯してEU域内に出入りするすべての方に税関への所持額申告が義務付けられています。
 申告書は空港に備え付けられている他、事前にインターネットからダウンロードできます。 
 ルクセンブルク政府ホームページ
 https://guichet.public.lu/en/citoyens/immigration/nouveau-resident-luxembourg/declaration-devises/declaration-paiement-devises.html

(2)課税物品
ア EU域外からの持込み
 旅行者が空路または海路でEU域外からEU域内に一定量以上のタバコ類(例:紙巻タバコ200本等)、アルコール類(例:非発泡ワイン4リットル等)、または合計430ユーロ以上の物品を持ち込む場合はEU規則に従い課税されます(EU域内最初の到着地において申告義務がありますが、例えばEU域内空港で乗り継ぐ場合、最終目的地までスルーチェックインされる預入荷物については、最終目的地の税関で申告すれば良いことになっています。)。
 
イ EU域内からの持込み
 旅行者がEU域内を移動する際は、免税上限額はありません。ただし、持込み禁止物品の制限(例:武器、弾薬等)、タバコ類・アルコール類の量的制限(例:紙巻タバコ800本、非発泡ワイン90リットル等)はあります。
 詳細は下記で確認することができます。
※ ルクセンブルク政府ホームページ
 https://guichet.public.lu/en/citoyens/loisirs-benevolat/tourisme/droits-voyageurs/importation-marchandises-luxembourg.html


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