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● 査証、出入国審査等
手続きや規則に関する最新の情報については、セルビア外務省(ホームページ:https://www.mfa.gov.rs/en )および駐日セルビア共和国大使館に確認してください。(電話:03-3447-3571、FAX:03-3447-3573、ホームページ:http://www.tokyo.mfa.gov.rs/jpn/ )
1 査証
(1)短期滞在
ア 日本国籍者については、観光等を目的とした就労等を行わない90日以内の短期滞在であれば、査証は免除されています。
イ 90日以内の短期滞在であっても、大学等に短期留学を行う場合は、査証免除には該当せず、留学査証の取得が必要です。しかし、受入大学側が査証に関する十分な知識を有していないこともあるため、ご自身で確認いただく必要があります。
(2)中・長期滞在
ア セルビアでの長期滞在を予定している方は、あらかじめ駐日セルビア共和国大使館に、該当する査証の申請・取得方法等につき照会してください。
イ 短期滞在者としてセルビアに入国後、就労や留学等の長期滞在査証に切り替える場合は、滞在場所を管轄する警察署で在留資格変更の申請を行う必要があります。
2 出入国審査
(1)空路、陸路ともに、入国手続き時に旅券(パスポート)に入国スタンプが押されたことを確認してください。入国スタンプがないと、出国できない場合や不法入国者とみなされる可能性もあるので注意が必要です。
(2)セルビアに入国しようとする外国人が、滞在日数につき一定以上の金銭等を所持していることが証明できない場合、入国を拒否される可能性があります。
(3)電車・バスなど陸路でセルビアに入国する場合は、原則として車内で入国審査および税関審査が行われますのでご留意ください。
3 セルビアとコソボの国境について
コソボはセルビアから独立しましたが、セルビアはコソボを独立国として承認していない立場にあります。セルビアおよびコソボ両政府は、それぞれチェックポイントを設けて出入国管理を行っているため、コソボ−セルビア間を通過する場合には情報収集を予めするようにしてください。
また、第三国からコソボに入国し、そこから陸路でセルビアに入国しようとする場合、セルビアは自国領への不法入国と見なして、入国を拒否しますのでお気をつけください。
なお、コソボではセルビアディナールを使用できないだけでなく、ユーロへの両替ができない可能性があります。
4 現金の持込み、持出し
外貨の申告に関しては、国境で英語およびセルビア語による注意書きおよび税関職員の指示に従い対応ください。実際に日本人旅行者がこの申告制度を知らずに入国し、出国時に所持金を没収された例もあるので、下記(1)および(2)にご留意ください。
(1)現金の持込み
合計10,000ユーロ相当額以上の現金等を持ち込む場合には、入国時に税関で所定の用紙をもって申告し、外貨等持込証明書を発行してもらう必要があります。出国の際、規定額以上を持ち出す場合には、入国時に発行してもらった証明書が必要になりますので、大切に保管してください。
(2)現金の持出し
居住者および非居住者は、セルビアから10,000ユーロ相当額までの外貨またはディナール現金を持ち出すことが出来、同額を超える場合には申告が必要です。
5 通関
最新情報については、セルビア税関のホームページ(https://carina.rs )(セルビア語のみ)等でご確認ください。
(1)通関手続き
通関は自己申告制ですが、税関職員による抜き打ちの検査が行われることもあります。
持込みに規制がある物品等は、火器・銃器類、薬物、無線機器類、動物等です。
(2)免税範囲
主な物品の免税範囲は以下のとおりです。
ア タバコ類
紙巻きタバコ:50本まで
シガリロ:25本まで
葉巻:10本まで
イ 酒類
蒸留酒(スパークリングまたはリキュールワイン):1リットルまで
その他のワイン:1リットルまで
蒸留酒またはスパークリングおよびリキュールワインはどちらか1リットルまでとなり、その他のワイン1リットルを合わせた合計2リットルまで持ち込み可能。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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