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● 査証、出入国審査等

 手続きや規則に関する最新の情報については、駐日セルビア共和国大使館に確認してください。(電話:03-3447-3571、FAX:03-3447-3573、ホームページ:http://www.tokyo.mfa.gov.rs/jpn/

1 査証
(1)短期滞在
ア 日本国籍者については、観光等を目的とした就労等を行わない90日以内の短期滞在であれば、査証は免除されています。ただし無査証で滞在できる期間は、最初に入国した日から180日間のうち合計90日以内と定められていますので注意が必要です。
イ 90日以内の短期滞在であっても、大学等に短期留学を行う場合は、短期滞在には該当せず、留学査証の取得が必要です。受入大学側が査証に関する十分な知識を有していないため、入国後にトラブルに至るケースがありますので注意が必要です。

(2)中・長期滞在
ア セルビアでの長期滞在を予定している方は、あらかじめ駐日セルビア共和国大使館に、該当する査証の申請・取得方法等につき照会してください。
イ 短期滞在者としてセルビアに入国後、就労や留学等の長期滞在査証に切り替える場合は、滞在場所を管轄する警察署の外国人課で在留資格変更の申請を行う必要があります。

(参考)入国・ビザ情報(駐日セルビア共和国大使館ホームページ)
http://www.tokyo.mfa.gov.rs/jpn/consularservicestext.php?subaction=showfull&id=1489120359&ucat=105&template=MeniENG&#disqus_thread

2 出入国審査
(1)空路、陸路ともに、入国手続き時に旅券(パスポート)に入国スタンプが押されたことを確認してください。入国スタンプがないと、出国できないおそれがあるばかりか、不法入国者とみなされる可能性もありますので注意が必要です。出国に際しては、旅券にスタンプは押されません。
(2)出入国に当たっては、出入国カードなどの特別な書類を提出する必要はありません。
(3)セルビアに入国しようとする外国人が、滞在1日につき50ユーロ以上の金銭等を所持していることが証明できない場合、入国を拒否される可能性があります。現金の他に、クレジットカード、身元保証書等によっても所持金の証明が可能です。
(4)電車・バスなど陸路でセルビアに入国する場合は、原則として車内で入国審査および税関審査が行われますのでご留意ください。
(5)過去にセルビアから退去強制処分を受けたことのある外国人は1年以上の期間、入国を拒否されることがあります。

3 セルビアとコソボの国境について
(1)セルビアおよびコソボ両政府は、それぞれチェックポイントを設けてパスポートをチェックしています。コソボはセルビアから独立しましたが、セルビアはコソボを独立国として承認しておらず、自国の領土と見なしています。したがって、コソボ−セルビア間を出入りする際に出入国に関するトラブルに発展するおそれがあります。コソボ−セルビア間を移動する際は、直接出入りせずに第三国を経由するなどして、無用なトラブルに巻き込まれないよう十分注意してください。
(2)セルビアの通貨であるディナールを両替せずにコソボに持ち込んだ場合、コソボ内ではセルビアディナールを使用できないだけでなく、ユーロへの両替所も見つかりません。セルビアからコソボへ移動する予定がある場合は、あらかじめセルビア国内で両替することをおすすめします。

4 現金の持込み、持出し
 外貨の申告に関しては、国境で英語およびセルビア語による注意書きが掲示されていますが、人目につきにくい場所に掲示されている場合があるほか、通常は税関職員が外貨の所持額を質問することもありません。実際に日本人旅行者がこの申告制度を知らずに入国し、出国時に所持金を没収された例もありますので、下記(1)及び(2)にご留意ください。

(1)現金の持込み
ア 合計10,000ユーロ相当額以上の現金、小切手、約束手形、為替手形等を持ち込む場合には、入国時に税関で所定の用紙をもって申告し、外貨等持込証明書を発行してもらう必要があります。
イ 出国の際にこの証明書が無いまま規定額以上の通貨を持ち出そうとすると、所持金を没収されることがあり、過去にも複数の邦人旅行者が摘発されています。また、没収金は刑事裁判手続を経て所有者に還付されることになっていますが、この手続きの完了には長い期間(過去の例では、4か月から8か月位)を要するため、実質的に旅行者が還付を受けることは大変困難ですので十分注意が必要です。
ウ なお、この外貨等持込証明書がないと国内の銀行で口座を開設することができません。

(2)現金の持出し
ア 居住者および非居住者は、セルビアから10,000ユーロ相当額までの外貨またはディナール現金を持ち出すことが出来ます。外貨の他にディナールを持ち出す場合、現金の総額は10,000ユーロ相当額を超えてはならないとされています。
イ 非居住者が10,000ユーロ相当額以上の現金を持ち出す場合、以下のいずれかの証明書を取得(所持)している必要があります。
(ア)セルビアへ外貨を持ち込む際に税関職員より発行を受けた証明書
(イ)セルビア国内の銀行において、自らの預金口座から外貨を引き出したことを証する証明書(銀行等金融機関で取得)
(ウ)持ち出す外貨が、セルビア国内にてキャッシュカードを用いて引き出され、それをディナールから外貨へ両替をして得たものであることを証する証明書
ウ 居住者がセルビア国外に転居する場合、10,000ユーロ相当額を超える現金を持ち出すことは可能ですが、その際は国外転出を証する証明書が必要となります。

5 通関
 最新情報については、セルビア税関のホームページ(https://carina.rs )(セルビア語のみ)等でご確認ください。

(1)通関手続き
 通関は自己申告制ですが、税関職員による抜き打ちの検査が行われることもあります。
 持込みに規制がある物品等は、火器・銃器類、薬物、無線機器類、動物等です。
 動物の持込みには、輸出国政府の輸出証明書のほか、生後3か月以上の動物についてはワクチンの接種を証明する文書(発行から6か月以内のもの)が必要になります。検疫所で検査が必要になった場合は、動物の所有者が検査費用を負担することになります。

(2)免税範囲
 主な物品の免税範囲は以下のとおりです。(18歳以上)
ア タバコ類
 紙巻きタバコ:50本まで。
 シガリロ:25本まで。
 葉巻:10本まで。
イ 酒類
 蒸留酒:1リットル、またはスパークリングおよびリキュールワイン:1リットルまで。
 その他のワイン:1リットルまで。
 蒸留酒またはスパークリングおよびリキュールワインはどちらか1リットルまでとなり、その他のワイン1リットルを合わせた合計2リットルまで持ち込み可能。


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