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● 査証、出入国審査等
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。
1 査証・滞在許可について
(1)旅券の残存有効期間について
ポルトガルへの入国に際して必要な旅券の残存有効期間は、「滞在期間+3か月」です。
(2)短期滞在(査証免除について)
日本とポルトガルの査証免除取極に基づき、観光等を目的とする3か月以内の短期滞在の場合には、査証を取得する必要はありません。
なお、ポルトガルが加盟しているシェンゲン協定に関して、同域内において査証を必要としない短期滞在については「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、180日の期間内での過去滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
シェンゲン協定の詳細等につきましては在日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan )、ポルトガルの措置に関する情報は在日ポルトガル大使館に問い合わせて必ず確認することをお勧めします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
(3)長期滞在について
3か月を超えて滞在する場合には、あらかじめ査証を取得する必要があります。滞在する期間や目的によって取得すべき査証の種類は異なりますが、大別すると次の2種類の査証のどちらかを取得することになります(詳細は、在日ポルトガル大使館にお問い合わせください。)。
ア 一時滞在査証(Visto de Estada Tempor?ria):1年未満の滞在の場合
イ 滞在査証(Visto de Resid?ncia):1年以上の滞在が見込まれる場合
なお、査証を取得しないまま3か月を超えて滞在すると、罰金刑に処せられた上、5年を下回らない範囲で入国が制限されることがありますので、ご注意ください。
2 出入国審査
(1)シェンゲン協定加盟国内からポルトガルへ入国する場合には入国審査は行われませんが、到着後3営業日以内に最寄りの外国人管理局で入国の届出をしなければなりません。ただし、入国後ポルトガル政府公認のホテル等宿泊施設に宿泊し、宿泊名簿等に記入した場合には、届け出たものとして扱われます。
なお、18歳未満でポルトガル国籍または長期滞在する外国籍の方については、同伴の親権者がいない場合またはポルトガル国内に身元保証人がいない場合には、入国を拒否される場合があるのでご注意ください。
(2)シェンゲン協定域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査は行われません。
しかし、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、または(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細について、各国の政府観光局、日本国内にある各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
○シェンゲン協定域内国:26か国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
(3)シェンゲン協定加盟国間の国境(陸路)における出入国管理および税関は原則廃止され、自由に移動ができます。また、空港における審査も一般的には簡素化されています。
ただし、治安対策等のため、特にルクセンブルクから列車を利用して隣国との国境を越える場合、車内で警察による旅券(パスポート)検査や所持品検査が行われることがあります。
(4)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察への届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするようにしてください(手続きの詳細は最寄りの在外公館にお問い合わせください)。
3 税関
税関検査は以前に比べ厳しくなっていますので、身の回り品を除き必要以上に多量の物品を持ち込まないようにし、段ボール箱による持ち込みは避けた方が賢明です。
なお、欧州連合(EU)域外からの入国時における持ち込み制限は以下のとおりです。
(1)現金等の持ち込み・持ち出し
ア 外貨を含めた通貨および現金化可能な資産の持ち込み、持ち出しは無制限
イ ただし、1万ユーロ相当以上の現金や現金化可能な資産を欧州連合(EU)域内に持ち込む、もしくは域外に持ち出す場合には税関での申告が必要。
(2)土産品の持ち込み
ア 陸路(車両・鉄道)、もしくは自家用船舶あるいは航空機で入国する場合:300ユーロ相当まで
イ 自家用でない空路(航空機)あるいは航路(船舶)で入国する場合:430ユーロ相当まで
ウ 15歳未満が入国する場合:150ユーロ相当まで
(3)たばこ類の持ち込み
たばこ200本、または細葉巻タバコ(1本3グラムまで)100本、または葉巻50本、または刻みタバコ250グラムまで
(4)アルコール類の持ち込み
ア 23度以上の酒または80度以上の非変性エチルアルコール 1リットルまで、または22度以下の酒 2リットルまで
イ ビール 16リットルまで
ウ 非発泡性ワイン(スパークリングワイン、ヴィーニョヴェルデ、ポルトワイン、モスカテル・マデイラワイン等を除く) 4リットルまで
(5)燃料類の持ち込み
車両等の燃料タンクに入っている燃料または携帯容器入りの燃料10リットルまで
※タバコ類、アルコール類、燃料については、17歳未満が持ち込む場合には免税対象とはならない。
※麻薬類、銃砲類は輸入禁制品です。
その他詳細につきましては、以下のポルトガル税関のホームページをご確認ください。
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/viajantes/bagagem_pterceiro_2009/Pages/iva-iec-isencao-2009.aspx
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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