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● 査証、出入国審査等

1 査証・滞在許可
(1)短期滞在(査証免除)
 日本とポルトガルの査証免除取極に基づき、観光等を目的とする3か月以内の短期滞在の場合には、査証は免除されています。
 なお、ポルトガルが加盟しているシェンゲン協定に関して、同域内において査証を必要としない短期滞在については「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、180日の期間内での過去滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、Eメール:delegation-japan@eeas.europa.eu 、URL:https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan_ja?s=169 )、ポルトガルの措置に関する情報は駐日ポルトガル大使館(電話:03-6447-7870、Eメール:toquio@mne.pt sconsular.toquio@mne.pt 、URL:https://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/ja/ )に確認することをおすすめします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

(2)長期滞在
 3か月を超えて滞在する場合には、あらかじめ査証を取得する必要があります。滞在する期間や目的によって取得すべき査証の種類は異なりますが、大別すると次の2種類の査証のどちらかを取得することになります。
ア 一時滞在査証(Visto de Estada Tempor?ria):1年未満の滞在の場合
イ 滞在査証(Visto de Resid?ncia):1年以上の滞在が見込まれる場合
 詳細につきましては、駐日ポルトガル大使館(Eメール:sconsular.toquio@mne.pt)にお問い合わせください。
なお、査証を取得しないまま3か月を超えて滞在すると、罰金刑に処せられた上、5年を下回らない範囲で入国が制限されることがありますので、ご注意ください。

2 出入国審査等
(1)旅券の残存有効期間
 ポルトガルへの入国に際して必要な旅券の残存有効期間は、「滞在期間+3か月」です。

(2)入国審査
ア シェンゲン領域外からの入国
 シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査は行われません。
 過去に、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、または(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細について、各国の政府観光局、日本国内にある各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

○シェンゲン協定加盟国:27か国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

イ シェンゲン領域内の移動等
 シェンゲン協定加盟国間の国境(陸路)における出入国管理は原則廃止され、自由に移動ができます。また、空港における審査も一般的には簡素化されています。
 ただし、治安対策等のため、列車を利用して隣国との国境を越える場合、車内で警察による旅券(パスポート)検査や所持品検査が行われることがありますので、シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、旅券を常に携行してください。
 なお、シェンゲン領域内において旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察への届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするようにしてください(手続きの詳細は最寄りの在外公館にお問い合わせください)。

(3)入国の届出等
 ポルトガル入国にあたり入国審査を行わなかった場合(シェンゲン協定加盟国からの入国の場合)、到着後3営業日以内に、最寄りの外国人管理局で入国の届出をしなければなりません。ポルトガル入国時に入国審査を行った場合、6か月以上の査証・滞在許可がある場合、ポルトガル政府公認のホテル等に宿泊した場合には、この届け出は必要ありません。
 なお、18歳未満でポルトガル国籍または長期滞在する外国籍の方については、同伴の親権者がいない場合またはポルトガル国内に身元保証人がいない場合には、入国を拒否される場合がありますのでご注意ください。

3 税関
 欧州連合(EU)域外からの入国にあたっての税関審査の詳細につきましては、以下のポルトガル税関のホームページをご確認ください。
 https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/viajantes/bagagem_pterceiro_2009/Pages/iva-iec-isencao-2009.aspx

(1)現金等の持込み・持出し
ア 外貨を含めた通貨および現金化可能な資産の持込み、持出しは無制限。
イ ただし、1万ユーロ相当額以上の現金や現金化可能な資産を欧州連合(EU)域内に持ち込む、もしくは域外に持ち出す場合には税関での申告が必要。

(2)免税範囲
 タバコ類、アルコール類、燃料については、17歳未満が持ち込む場合には免税とはなりませんのでご注意ください。
ア 物品(土産品等)
 ○陸路(車両・鉄道)、もしくは自家用船舶や航空機で入国する場合:300ユーロ相当まで
 ○自家用でない空路(航空機)あるいは航路(船舶)で入国する場合:430ユーロ相当まで
 ○15歳未満が入国する場合:150ユーロ相当まで
イ タバコ類
 タバコ200本、または細葉巻タバコ(1本3グラムまで)100本、または葉巻50本、または刻みタバコ250グラムまで
ウ アルコール類
 ○23度以上の酒または80度以上の非変性エチルアルコール 1リットルまで、または22度以下の酒 2リットルまで
 ○ビール 16リットルまで
 ○非発泡性ワイン(スパークリングワイン、ヴィーニョヴェルデ、ポルトワイン、モスカテル・マデイラワイン等を除く) 4リットルまで
エ 燃料類
 車両等の燃料タンクに入っている燃料または携帯容器入りの燃料10リットルまで

(3)持込み禁止品
 違法薬物、銃砲類は持込みが禁止されています。


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