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● 査証、出入国審査等
1 短期滞在
短期の旅行や収入を伴わない業務出張等を目的とする場合、日本とポーランド間の査証免除取決に基づき、90日以内の短期滞在については、査証は免除されています。
ただし、ポーランドが加盟するシェンゲン協定の規定に則り、短期滞在でポーランドに渡航する際は、有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており、かつ10年以内に発行された旅券(パスポート)を所持している必要があります。
また、同域内において、査証を必要としない短期滞在日数は、「あらゆる180日の期間内で最大90日間」と規定されているため、過去180日以内の滞在日数は全て短期滞在の期間として算入されることとなりますのでご注意ください。
シェンゲン協定加盟国(2024年4月現在29か国)
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6002、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_en )、ポーランドでの手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ポーランド共和国大使館(電話:03-5794-7020、URL:https://www.gov.pl/web/japonia )に確認することをおすすめします。
また、2025年から、EU諸国へ渡航する際に必要となる事前渡航認証システム「ETIAS」が導入される予定です。導入後にシェンゲン協定加盟国へ渡航する方は、事前にETIASの申請を済ませておく必要があります。詳細については、ETIASのホームページを確認してください。(https://travel-europe.europa.eu/etias_en )。
2 就労・留学等
日本国籍者が就労・留学等の目的でポーランドに滞在する場合には、事前に駐日ポーランド大使館で査証を取得することが一般的ですが、最近では留学、就労目的であっても無査証(ビザなし)で渡航可能と案内されることが増えている模様です。
ポーランドでは無査証で入国した後も条件を満たせば滞在許可の申請手続きを行うことは可能ですが、正式な許可が発行されるまでの期間は、就労や学生としての活動はできないことに注意する必要があります。入国してすぐにこうした目的の活動を行う必要がある場合には、事前の査証取得を強くおすすめします(例えば、就労許可以外に、滞在許可証、または永住許可証を取得していなければ、ポーランドでの就労は不可)。
また、査証で定められた滞在期間を超えて滞在する場合には、その期間満了前までに、ポーランド各県にある外国人局に滞在許可更新の申請を行い、許可を受ける必要があります。また、滞在許可証所持者も、期間満了前に更新の申請を行う必要があります。滞在許可証の発給には6か月以上の期間を要することもありますのでご注意ください。
3 同伴家族としての滞在
無査証で入国できますが、入国日から90日以内にポーランド各県の外国人局に滞在許可証の申請をする必要があります。
ただし、無査証でドイツを経由して入国する場合には、、ドイツの入国管理当局から、ポーランドの有効な滞在許可証または長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否された事例も発生していますので、注意が必要です。
4 シェンゲン領域に渡航する際の注意点
シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
ただし、シェンゲン領域内の国境を越える移動(陸路、空路、海路)であっても、出入国審査の有無にかかわらず、常にパスポートを携行してください。
シェンゲン領域内において、パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかにパスポートを紛失した場所(国)において、現地警察等へ届け出るとともに、最寄りの在外公館でパスポート(または帰国のための渡航書)の申請手続を行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国パスポートは、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(紛失届が受理された時点で、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。
5 在ポーランド日本国大使館で発行することができる書類
ポーランド滞在許可証の申請に際して必要な書類のうち、次の3点については、在ポーランド日本国大使館で取り扱っています。詳しくは、在ポーランド日本国大使館ホームページ( https://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/j_syoumei.htm )をご確認ください。
(1)出生証明書:戸籍に記載されている出生の事実をポーランド語で証明するもの。(必要書類:旅券、戸籍謄本)
(2)婚姻証明書:戸籍に記載されている婚姻の事実をポーランド語で証明するもの。(必要書類:旅券、戸籍謄本)
(3)警察証明書:日本人または日本に居住歴のある外国人に、日本における犯罪歴の有無を証明するもの。申請には、申請者本人の指紋を採取する必要がありますので、本人が申請する必要があります。また、当該証明書は大使館を通じて申請し、日本の警察が発行するため、受領するまでに約2か月を要しますので、ご注意ください。(必要書類:旅券)
※申請者の滞在形態や申請する外国人局により提示を求められる書類が異なることがありますので、事前に確認してください。
6 入国時の要件
外国人が旅行等でポーランドに滞在する場合、5日未満では、最低300ズロチ(2024年3月現在100ズロチ=約23ユーロ)に相当する現金を所持している必要があり、また5日以上の滞在ではこれに加えて、1日あたり75ズロチに相当する現金を所持することが必要とされています。さらに、居住国への帰国や第三国への渡航のための航空券を所持していない場合、EU圏外からの入国者は2,500ズロチ相当の現金を所持することが必要とされています。入国審査時に、国境警備隊によって所持外貨の確認を求められた場合には、提示する義務があります(上記所持金額に相当するトラベラーズチェックやクレジットカードの利用限度額の証明書でも可)。
90日を超える長期滞在の場合は、少なくとも3万ユーロの医療費や入院費が補償される海外旅行保険に加入することが求められています。
7 税関申告
(1)1万ユーロ相当額以上の現金を所持してEU域内を出入りする場合は、税関への申告が必要です。この申告を怠った場合は、罰金が科されたり、現金を没収されたりすることがあります。EUの税関手続については、以下のEUのウェブサイト等を参照してください。( https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4_en )
(2)個人使用の目的で販売対象とならない物品で、一品あたり430ユーロを下回る物品については免税対象とされています。同額以上の物品を所持する場合は、税関へ申告してください。また、楽器の証明書やATAカルネ(通関手帳)を所持している場合には、税関申告の際に提示してください。
(3)興業等の目的で、高価な楽器やカメラ、その他専門機材等を持ち込むにはATAカルネによる通関手続が簡便とされています。また、EU域内に入る際に税関申告した場合は、EU域外へ出る際にも同様の手続をする必要がありますので、ご注意ください。
ATAカルネについての詳細は、日本税関ウェブサイトを確認してください。
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm
8 禁制品
持込み禁止品:ポルノ雑誌・ビデオ、麻薬、銃器など社会に悪影響を及ぼすもの
持出し禁止品:1945年以前に製作された美術品、絵画、彫刻、古書類など(持出しを希望する場合には事前に輸出許可の取得が必要。)
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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