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● 査証、出入国審査等

1 短期滞在
 短期の旅行や収入を伴わない業務出張等を目的とする場合、日本とポーランド間の査証免除取決が締結されているため、90日以内の短期滞在については、査証を取得する必要がありません。
 なお、ポーランドが加盟しているシェンゲン協定では、同域内において査証を必要としない短期滞在の日数について、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。無査証でシェンゲン域内に短期滞在できる期間は最大「90日」であり、過去180日以内の短期滞在日数もすべて短期滞在日数として算入されます。2025年10月12日から始まっているEES(シェンゲン協定加盟国の新たな出入域システム)導入後は、ポーランドからシェンゲン域外に出国したとしても、EU法に基づき、任意の180日間のうち90日(シェンゲン域内での通算)を超えて滞在することは認められないとされておりますので、トランジットを含め、ポーランドを含むシェンゲン域内国への訪問を予定されている場合は特にご注意ください。
 また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持する必要があります。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL: https://eumag.jp/article/basicinfo0724a/、ポーランドでの手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ポーランド共和国大使館(電話:03-5794-7020、URL:https://www.gov.pl/web/nippon)にお問い合わせください。
 また、2026年から、EU諸国へ渡航する際に必要となる事前渡航認証システム「ETIAS」が導入される予定です。導入後にシェンゲン協定加盟国へ渡航する方は、事前にETIASの申請を済ませておく必要があります。詳細については、ETIASのホームページをご確認ください。
https://travel-europe.europa.eu/etias_en

2 就労・留学等
 日本国籍者が就労、留学、同伴家族としての滞在等でポーランドに長期滞在する場合は、事前に駐日ポーランド大使館で査証を取得することが一般的です。
 査証で定められた滞在期間を超えて滞在する場合には、遅くとも滞在期間が満了する前日までに、ポーランド各県の外国人局に滞在許可更新の申請を行う必要があります。現在、滞在許可証の申請から発給まで数か月から1年以上の長い期間を要していることが多いようですので、ご注意ください。

3 シェンゲン領域に渡航する際の注意点
(1)旅券の携行、紛失時の対応
 シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 ただし、シェンゲン領域内の移動に際しては、出入国審査の有無にかかわらず、常に日本旅券を携行する必要があります(旅券は渡航文書であると同時に、海外において身分を証明する唯一の公的文書です)。
 シェンゲン領域内において、パスポートを紛失(盗難を含む)した場合は、速やかにパスポートを紛失した場所(国)において、現地警察等へ届け出るとともに、最寄りの日本大使館・総領事館に連絡してください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国パスポートは、その後無事見つかったとしても使用できませんので注意してください(紛失届が受理された時点で、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。
 なお、2025年3月24日の新旅券(パスポート)導入に伴い、在外公館におけるパスポートの申請から交付まで約1か月を要しています。緊急に日本へ帰国する場合は、帰国のための渡航書等の申請が必要になります。
(2) EUの出入域システム(EES)
 2025年10月12日から、出入国に係る情報を電子的に記録する欧州連合(EU)の新たな出入域システム(EES:Entry/Exit System)が段階的に導入されています。対象者は、日本を含む非EU加盟国からシェンゲン協定加盟国に観光や出張等の短期滞在を目的として入国する渡航者です。
 このシステムでは、シェンゲン協定加盟国の空港等の国境検問所において、パスポート情報(氏名、生年月日等)、生体認証データ(指紋及び顔写真)、出入国記録等が電子的にシステムに登録されます。
 シェンゲン協定加盟国に入国する際、指紋の登録及び顔写真の撮影が行われ、これらを拒否した場合は入国できません。渡航前に事前に行う手続きはないため、入国時に係官の案内に従ってください。
 EESの詳細については、以下のサイトに掲載されておりますので、ご参照ください。
■EUのサイト:https://travel-europe.europa.eu/ja/ees##
■駐日EU代表部のサイト:https://eumag.jp/article/basicinfo0724a/

4 在ポーランド日本国大使館で発行することができる書類
 ポーランド滞在許可証の申請に際して必要な書類のうち、次の3点については、在ポーランド日本国大使館で取り扱っています。申請に必要な書類等の詳細は、在ポーランド日本国大使館ホームページ(
https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00483.html )をご確認ください。
(1)出生証明書:戸籍に記載されている出生の事実をポーランド語で証明するもの。
(2)婚姻証明書:戸籍に記載されている婚姻の事実をポーランド語で証明するもの。
(3)警察証明書:日本人または日本に居住歴のある外国人に、日本における犯罪歴の有無を証明するもの。申請には、申請者本人の指紋を採取する必要がありますので、本人が窓口で直接申請する必要があります。また、当該証明書は大使館を通じて申請し、日本の警察が発行するため、受領するまでに約2か月を要しますので、ご注意ください。
※申請者の滞在形態や申請する外国人局により提示を求められる書類が異なることがありますので、事前に必要書類を確認してください。

5 入国時の要件
 外国人が旅行等でポーランドに滞在する場合、5日未満では、最低300ズロチに相当する現金を所持している必要があり、また5日以上の滞在ではこれに加えて、1日あたり75ズロチに相当する現金を所持することが必要とされています。さらに、居住国への帰国や第三国への渡航のための航空券を所持していない場合、EU圏外からの入国者は2,500ズロチ相当の現金を所持することが必要とされています。入国審査時に、国境警備隊によって所持外貨の確認を求められた場合には、提示する義務があります(上記所持金額に相当するクレジットカードの利用限度額の証明書でも可)。
 90日を超える長期滞在の場合は、少なくとも3万ユーロの医療費や入院費が補償される海外旅行保険に加入することが求められています。
 詳細は以下のページをご参照ください。
https://www.gov.pl/web/mswia-en/entry-and-residence-conditions-for-foreign-nationals-in-poland

6 税関申告
(1)1万ユーロ相当額以上の現金を所持してEU域内を出入りする場合は、税関への申告が必要です。この申告を怠った場合は、罰金が科されたり、現金を没収されたりすることがあります。EUの税関手続については、以下のEUのウェブサイト等を参照してください。
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/prohibitions-restrictions/eu-cash-controls_en
(2)個人使用の目的で販売対象とならない物品で、一品あたり430ユーロ(陸路の場合は300ユーロ)を下回る物品については免税対象とされています。同額以上の物品を所持する場合は、税関へ申告してください。
また、酒類やたばこについては、入国するのがEU諸国からなのか、第三国からなのかで異なります。
各種物品の免税規定についての詳細は以下のページをご参照ください。
https://www.podatki.gov.pl/clo/informacja-dla-osob-fizycznych/towary-przywozone-przez-podroznych-zwolnione-z-oplat/#towary-z-krajow-trzecich
(3)興業等の目的で、高価な楽器やカメラ、その他専門機材等を持ち込むにはATAカルネによる通関手続が簡便とされています。また、EU域内に入る際に税関申告した場合は、EU域外へ出る際にも同様の手続をする必要がありますので、ご注意ください。
 ATAカルネについての詳細は、日本税関ウェブサイトを確認してください。
 https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm


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