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● 査証、出入国審査等
手続きや規則に関する最新の情報等については、駐日ベルギー大使館(E-mail: Tokyo.Visa@diplobel.fed.be)にお問い合わせください(英・仏・蘭語でのみ対応)。
1 査証
(1)短期滞在
日本とベルギーの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした90日以内の滞在については、査証は免除されています。
(2)シェンゲン・ビザ
ア シェンゲン協定加盟国は、観光・出張などを目的とした短期(あらゆる180日間のうちの90日以内)滞在用の域内共通の査証「シェンゲン・ビザ」(Cビザ)を発行していますが、日本国旅券(パスポート)の所持者はシェンゲン・ビザは免除されています。ただし、緊急旅券については国ごとに対応が異なりますので、要確認です。
イ シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:http://www.euinjapan.jp/ )にお問い合わせください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
(3)中・長期滞在
ア 駐在、就労、留学など3か月以上の滞在を予定している場合は、それぞれの目的に合った査証をベルギー入国前に必ず取得する必要があります。駐日ベルギー大使館等、居住地を管轄するベルギー大使館または総領事館に申請してください。
なお、駐日ベルギー大使館または総領事館等が発給する査証は、ベルギー入国後、滞在許可証(IDカード)の取得を行うためのものであり、長期滞在を許可したものではありません。2019年1月1日より、就労を行う外国人に対する滞在許可証と就労許可証を一体で運用する制度(シングル・パーミット)の運用が開始されて以降、特に人の移動の多い時期や夏・冬長期休暇シーズンなどでは、シングル・パーミットの許可取り付けに少なくとも3〜4か月を要することがあるので注意が必要です。
イ 駐在員、就労者の家族の方は、無査証でベルギーに入国した後、居住地の地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)に必要書類を提出することで滞在許可証(IDカード)の申請もできますが、日本で査証を取得しておいた場合に比べ、事務手続きが複雑であり、かなりの時間を要しますので、事前に駐日ベルギー大使館で査証を取得することをおすすめします。
なお、無査証で入国し滞在許可証を申請する場合、居住地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)により提出書類が異なる場合があります。提出書類の中には、戸籍謄本等日本で発行される証明書に、日本外務省が発給するアポスティーユ(付箋による証明)の取得が必要な場合もありますので、出発前に個別に駐日ベルギー大使館、ベルギー王国内務省または居住地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)へ確認することをおすすめします。
2 出入国審査
(1)旅券の残存有効期間等
旅券は、その有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発効されたパスポートである必要があります。緊急旅券でのベルギーへの入国は認められていません。
(2)シェンゲン領域内の移動
ベルギーを含むヨーロッパのシェンゲン協定加盟国間の国境(陸上)は、原則として自由に移動できる状況となっています。また、空港における審査も一般的には簡素化されています(シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません)。しかしながら、治安対策等の目的により隣国との国境を越える際、列車内等で官憲当局により旅券(パスポート)検査や所持品検査が行われることがありますので、シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券(帰国のための渡航書は不可)を必ず携行する必要があります。緊急旅券でのベルギーからシェンゲン領域内への移動は認められていません。
○シェンゲン協定加盟国: 29か国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ブルガリア、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア
※最新の加盟国情報については、以下のホームページ等でご確認ください。
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
(3)旅券を紛失した場合の対応
シェンゲン領域内において旅券を紛失した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察へ届け出た上で、最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給について相談してください。ただし、緊急旅券については、ベルギー政府はこれを有効と認めていないため、緊急旅券でのベルギーへの入国は認められていません。 なお、現地警察へ旅券の紛失の届け出を行うと、同紛失情報はシェンゲン領域内の各国官憲当局に共有されますので、届け出後に紛失旅券が見つかった場合には、再度警察等へ通報する必要があります(通報せずに使用した場合には、トラブルとなる可能性があります)。
3 外貨申告
外貨の持込みは、1万ユーロ相当額までは申告する必要はありません。
4 通関
(1)免税範囲
シェンゲン領域外からのベルギー入国時の免税範囲は次のとおりです。なお、持ち込まれる物品が課税対象か免税範囲内かの判断に迷う場合は、事前にベルギー税関に確認するか、空港の税関窓口にお問い合わせください。
ア 空路、海路での入国の場合は、物品の合計価格430ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は175ユーロ相当まで)
イ それ以外の入国の場合は、物品の合計価格300ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は175ユーロ相当まで)
ウ たばこ類(17歳以上に限る)
(ア)紙巻たばこ200本、または
(イ)小型葉巻100本、または
(ウ)葉巻50本、または
(エ)刻みたばこ250グラム
エ アルコール飲料(17歳以上に限る)
(ア)22度を越えるものまたは80度以上の非変性エチルアルコール1リットル、または
(イ)22度以下のもの2リットル、および
(ウ)非発泡ワイン4リットル、および、ビール16リットル
(ベルギー税関当局HP)
https://fin.belgium.be/en/private-individuals/international/travel-luggage/traveling-outside-eu/goods
(ベルギー税関連絡先)
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/prendre-contact-avec-le-agda
Antwerp da.marketing.antwerpen@minfin.fed.be
Brussels da.brussels@minfin.fed.be
Ghent da.gent@minfin.fed.be
Hasselt da.hasselt@minfin.fed.be
Li?ge da.liege@minfin.fed.be
Leuven da.leuven@minfin.fed.be
Mons da.mons@minfin.fed.be
(2)商用品および職業用具
展示会出品貨物・商品サンプル・職業用具(取材用カメラ、パソコン、楽器等の高額機材)については、日本出国前にATAカルネを取得し税関申告を行うことによって課税されることなく通関することができます。
※ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。詳しくは日本国税関ホームページ(http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm )をご確認ください。
(3)別送品
長期滞在者の移転荷物は、到着後別途書類手続きにより通関することになりますので、引越業者に確認することをおすすめします。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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