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● 査証、出入国審査等
(手続きの詳細や最新の情報については、駐日ブルガリア大使館(電話:03-3465-1021〜4、Web:https://www.mfa.bg/ja/embassies/japan )等にお問い合わせください)
1 査証
(1)短期滞在
日本とブルガリアの間には査証免除取決めがあり、観光、知人・親族訪問、短期商用等の短期滞在を目的とする90日以内の滞在の場合には、査証を取得する必要はありません。
(2)シェンゲン協定
ブルガリアは2024年3月31日からシェンゲン協定に加盟しました。シェンゲン領域内で、査証を必要としない短期滞在は「180日の期限内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。このため、無査証で滞在できる期間は最大「90日間」となり、過去180日の期限内での滞在日数も全て滞在日数に含まれます。
また、査証免除の適用を受けるためには、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された旅券を所持している必要があります。
シェンゲン領域内の日本人を含む第三国民の取扱いは複雑かつ流動的ですので、渡航前に確認することが重要です。シェンゲン協定の詳細な情報については、駐日欧州連合代表部(電話03-5422-6001、ホームページ:http://www.euinjapan.jp/ )、ブルガリアの措置に関する情報は、駐日ブルガリア大使館にお問い合わせください。
【参考】外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
※シェンゲン協定加盟国:29か国(2024年3月31日現在)
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア
(3)中・長期滞在(留学、移住、就労等)
短期滞在以外の目的(留学、移住等)で90日を超えて滞在する場合や、就労を目的とする場合には、入国前に必ず長期滞在査証(Dタイプ・ビザ)を取得する必要があります。Dタイプ・ビザの取得には少なくとも1か月を要しますので、申請は十分余裕を持って行うようにしてください。
(4)ビザ申請
Dタイプ・ビザの申請は、申請者の居住地を管轄するブルガリア大使館・総領事館でのみ受け付けており、ブルガリア国内で申請することはできません。また、Dタイプ・ビザを取得することなくブルガリアに入国し、その後に近隣国であるトルコやマケドニア等にあるブルガリア大使館・総領事館にて査証申請を行うことは原則としてできませんのでご注意ください。
なお、Dタイプ・ビザの申請・取得に際し手数料はかかりません。
2 出入国審査
入国審査にあたっては、ブルガリアからの出国予定日から遡って残存有効期間が3か月以上あり、かつ、10年以内に発行された旅券を所持している必要があります(長期滞在許可を有している場合を除きます)。
また、入国目的や滞在費等について問われたり、航空券や医療保険(EUで有効な補償額3万ユーロ、あるいは、それ以上の補償額の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの))の保険証書の提示が求められたりすることもあります。
3 シェンゲン領域内の移動
シェンゲン領域内の国を移動する際には、入国審査の有無にかかわらず、旅券を常に携行する必要があります。旅券を紛失(盗難を含む)した場合は、速やかに旅券を紛失した場所(国)で、現地の警察署に届け出るとともに、最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の申請を行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国旅券は、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(現地の警察署で紛失届が受理された時点で、紛失・盗難旅券としてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。
4 外貨等申告
外貨の持込みおよび持出しに制限はありません。ただし、10,000ユーロ相当額以上の持込みおよび持出しには税関申告が必要となります(10,000ユーロ相当額未満の場合には申告の必要はありません)。申告を怠ると罰金が科されるとともに、外貨を没収されることがあります。
また、30,000レヴァ相当額以上の現地通貨を持ち出す場合には、ブルガリア国税庁の納税証明書が必要になります。
5 通関
(1)免税範囲
免税での持込みが可能な物品の範囲は次のとおりです。
ア タバコ類(次のいずれか。ただし17歳未満は不可)
○タバコ200本
○葉巻タバコ(1本が3グラムを超えないもの)100本
○葉巻50本
○きざみ煙草250グラム
イ 酒類(次のいずれか。ただし17歳未満は不可)
○度数22度を超えるアルコール飲料1リットル
○度数22度以下のアルコール飲料2リットル
○無発泡性ワイン4リットル、またはビール16リットル
ウ 香水類
○430ユーロ相当額以下の品物
(2)宝石・貴金属類の持込み・持出し
免税での持込みおよび持出しが可能な宝石・貴金属類の範囲は次のとおりです。これを超える場合には税関申告が必要になり、申告を怠ると没収されることもあります。
○金塊、金貨、白金は37グラムまで
○金製品および白金製品は60グラムまで
○銀および銀製品は300グラムまで
(3)持込み・持出し禁止品
銃器類や麻薬等の持込みおよび持出しは禁止されています。
(4)その他留意事項
外貨、宝石・貴金属類の郵送は禁止されています。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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