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● 査証、出入国審査等
手続や規則に関する最新の情報については、駐日フィンランド大使館(電話:03-5447-6001)等に確認してください。
1 査証(ビザ)
(1)日本とフィンランドとの間には二国間の査証免除取極が締結されているため、観光や親族訪問等の理由によりフィンランドを訪れる場合には、90日を超えない期間に限り、滞在許可または査証を取得することなくフィンランドに滞在することが認められています。
(2)フィンランドが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。このため、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。条件を満たしていない場合は入国できません。
シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6002、URL:http://www.euinjapan.jp/ )、フィンランドの措置に関する情報は駐日フィンランド大使館に問い合わせてください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
2 出入国審査
(1)日本などシェンゲン協定加盟国以外の国からフィンランドに入国する場合、フィンランドにおいて入国審査が実施されますが、同協定加盟国からフィンランドに入国する場合には、原則として入国審査は実施されません。
フィンランドからの出国に際しても、行き先がシェンゲン協定加盟国以外の国である場合には、出国審査が実施され、滞在日数が累積カウントされますが、渡航先がシェンゲン協定加盟国の場合には原則として出国審査は実施されません。ただし、フィンランド政府が一時的に国境管理を強化する場合は、全出入国者を対象に出入国審査を実施することがあります。
(2)上記のとおり、シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
しかし、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に所在する各国の大使館等に問い合わせるなど、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
○シェンゲン協定加盟国:27カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
(3)シェンゲン領域内の国境(陸路)における出入国管理および税関は原則廃止され、自由に移動ができます。また、空港における審査も一般的には簡素化されています。
ただし、治安対策等のため、列車を利用して隣国との国境を越える場合、車内で警察による旅券(パスポート)検査や所持品検査が行われることがあります。
(4)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、パスポートを常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にてパスポート(または帰国のための渡航書)の発給手続をしてください。
なお、紛失(または盗難)として一度現地警察に届け出た日本国パスポートは、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されるため、その後見つかったとしてもそのまま使用できません。使用した場合、紛失(盗難)パスポートと判断されて没収され、渡航者は出発地に送り返される等のトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、十分注意してください。
(5)フィンランドに滞在する外国人は有効な旅券を所持している必要があります。滞在許可証更新時に有効な旅券を所持していないことが発覚した場合、罰金を科される可能性があります。
3 通貨の持込み・持出し申告
日本などEU加盟国以外の国からフィンランドに入国する場合およびフィンランドからEU加盟国以外の国へ出国する場合、1万ユーロ相当額以上の現金や有価証券等を携行しているときには、税関への申告が必要となります。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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