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● 査証、出入国審査等
手続や規則に関する最新の情報については、駐日フィンランド大使館(電話:03-5447-6001)等に確認してください。
1 査証(ビザ)
(1)日本とフィンランドとの間には二国間の査証免除取極が締結されているため、観光や親族訪問等の理由によりフィンランドを訪れる場合には、90日を超えない期間に限り、滞在許可または査証を取得することなくフィンランドに滞在することが認められています。
(2)フィンランドが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。このため、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。条件を満たしていない場合は入国できません。
シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6002、URL:http://www.euinjapan.jp/ )、フィンランドの措置に関する情報は駐日フィンランド大使館に問い合わせてください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
2 出入国審査
(1)日本などシェンゲン協定加盟国以外の国からフィンランドに入国する場合、フィンランドにおいて入国審査が実施されますが、同協定加盟国からフィンランドに入国する場合には、原則として入国審査は実施されません。
フィンランドからの出国に際して、行き先がシェンゲン協定加盟国以外の国である場合には、出国審査が実施され、滞在日数が累積カウントされますが、渡航先がシェンゲン協定加盟国の場合には原則として出国審査は実施されません。ただし、フィンランド政府が一時的に国境管理を強化する場合は、全出入国者を対象に出入国審査が実施されることがあります。
(2)出入域システム(EES)の導入
2025年10月12日より、欧州国境を越える際に、出入国に係る情報を電子的に記録するEUの制度である「出入域システム(EES)」が段階的に導入されています。(2026年4月10日以降は、導入国の全ての国境検問所での運用が開始される由。)
短期滞在目的でシェンゲン協定加盟国の欧州29か国(協定加盟国詳細は下記参照)を訪れる日本を含む非EU加盟国からの渡航者を対象にしており、これにより、空港などの国境検問所においてパスポートに記載されている氏名や生年月日、EESを使用した欧州各国への出入国日・場所、顔写真および指紋(生体情報)、入国拒否情報が電子的にシステムに登録されます。
渡航前(事前)に行う手続はなく、空港到着時に、係官の案内に従い手続きを行います。これら情報の提供を拒否した場合には、シェンゲン協定加盟国への入国が認められません。
EESの詳細については、以下のサイトを御確認ください。
■EUのサイト:https://travel-europe.europa.eu/ja/ees##
■駐日EU代表部のサイト:https://eumag.jp/article/basicinfo0724a/
(3)上記のとおり、シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
過去に、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から、最終滞在予定国の有効な滞在許可証、またはドイツに3か月以上滞在することが認められる長期滞在査証等の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否された事例が発生してます。
ドイツ以外の国では同様の事例は発生したとの情報には接してませんが、フィンランドを含むシェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細について、各国の政府観光局、日本国内にある各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
○シェンゲン協定加盟国:29カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア
(4)シェンゲン領域内における出入国管理および税関は原則廃止され、自由に移動ができます。
(5)ただし、治安対策等のため、列車を利用して隣国との国境を越える場合、車内で警察による旅券(パスポート)検査や所持品検査が行われることがありますので、シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、旅券を常に携行してください。シェンゲン領域内において、パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にてパスポート(または帰国のための渡航書)の発給手続をしてください。
なお、紛失(または盗難)として一度現地警察に届け出た日本国パスポートは、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されるため、その後見つかったとしてもそのまま使用できません。使用した場合、紛失(盗難)パスポートと判断されて没収され、渡航者は出発地に送り返される等のトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、十分注意してください。
(6)フィンランドに滞在する外国人は有効な旅券を所持している必要があります。滞在許可証更新時に有効な旅券を所持していないことが発覚した場合、罰金を科される可能性があります。
3 通貨の持込み・持出し申告
日本などEU加盟国以外の国からフィンランドに入国する場合およびフィンランドからEU加盟国以外の国へ出国する場合、1万ユーロ以上に相当する現金や有価証券等を携行しているときには、税関への申告が必要となります。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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