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● 査証、出入国審査等

 査証や滞在許可申請をはじめとする手続きや規則に関する最新の情報については、以下のサイトでご確認ください。そのほかの情報については、駐日ノルウェー大使館(電話:03-5422-1200)等にお問い合わせください。
・Visaと滞在許可(駐日ノルウェー大使館)
 https://www.norway.no/ja/japan/services-info/visitors-visa-res-permit/
・査証・滞在許可/ノルウェー入国/ノルウェー滞在等に関する情報・規則
 ノルウェー移民局 https://www.udi.no/en/

1 査証
(1)日本とノルウェーの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした90日以内の滞在については、ノルウェー査証の取得が不要です。
(2)また、ノルウェーが加盟しているシェンゲン協定に関し、同域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。これにより、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
 さらに、査証免除の対象者についても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。
 シェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001,URL:http://www.euinjapan.jp/ )、ノルウェーの措置に関する情報は駐日ノルウェー大使館に問い合わせて必ず確認することをおすすめします。
※参考:外務省ホームページ「欧州諸国を訪問する方へ」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
(3)就労や90日を超えて滞在する場合は、入国前にあらかじめノルウェーの滞在許可を取得する必要があります。

2 出入国審査等
(1)シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 しかし過去に、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に、ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
○シェンゲン協定加盟国:27カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
(2)シェンゲン協定加盟国間の国境(陸路)における出入国管理および税関は原則廃止され、自由に移動ができます。また、空港における審査も一般的には簡素化されています。
 ただし、ノルウェーではシェンゲン領域内の国境検問強化、フェリーでのID検査を実施しています。
(3)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするように留意してください。

3 通関
 税関は自己申告制で、以下のとおり通路が分類されています。なお、抜き打ち検査があり、申告すべき物があるのに申告しなかった場合は厳しく処罰されます。
  申告すべき物がない場合:緑色の通路
  申告すべき物がある場合:赤色の通路
(1)外貨申告
 入国時に、25,000クローネ(約2,500ドル)相当額以上の現金(外貨など)を持ち込む場合には、税関に申告が必要です。
(2)主な免税範囲
ア 免税上限額
【ノルウェー居住者】
 購入したもの(アルコールおよびタバコを含む)の合計額が6,000クローネまで、ノルウェー国外での滞在が24時間未満の場合は3,000クローネまでが免税となります。
【ノルウェー非居住者(観光客等)】
 一時的にノルウェーへ手荷物として持ち込むものについては、上限額はありません。ただし、ギフトとしてノルウェー国内に残されるものや、ノルウェー国内で消費されるものなどについては、6,000または3,000クローネの上限額が適用されます。
イ アルコールおよびタバコの免税範囲
 以下の免税範囲が適用されます。
(ア)アルコール 
 詳細はノルウェー税関HP(https://www.toll.no/en/goods/alcohol-and-tobacco/quotas/
)をご参照ください。
(イ)タバコ類
【ノルウェー居住者】
 タバコ100本あるいはその他タバコ製品125g
【ノルウェー非居住者(観光客等)】
 タバコ200本あるいはその他タバコ製品250g
(3)主な禁制品等
 麻薬等の禁制品持込みの検査は特に厳しく行われます。また、以下のような製品等は持込みが禁止、あるいは、持込みに際して特別な許可を得ることが必要とされています。
 銃器、爆発物(花火を含む)、医薬品(個人で使用するための少量の医薬品は持ち込み可)、植物、動物、公序良俗に反する出版物、美術・骨董品等
(4)職業上必要な物品の持込み
 職業上必要な物品を持ち込む場合は、日本においてATAカルネを取得の上、通関時に申告する必要があります。ATAカルネについては、http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm を御参照ください。
 なお、興行目的ではなく個人の使用のため楽器などを持ち込む場合は、通関で申告する必要はありません。
 詳しくは駐日ノルウェー大使館(電話:03-5422-1200)に御確認いただくか、ノルウェー税関ホームページ(http://www.toll.no/en/international/english )を御参照ください。


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