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● 査証、出入国審査等

 手続きや最新の情報等については、駐日デンマーク大使館(https://japan.um.dk/ja/about-us/welcome/ 、電話:03-3496-3001)等にお問い合わせください。

1 査証等
(1)短期滞在
ア 日本とデンマークの間には査証免除取決めが締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の滞在については、査証の取得は免除されています。

イ デンマークが加盟しているシェンゲン協定に関し、同域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。
 また、短期滞在査証免除の対象者であっても、残存有効期間が出国予定日から3か月以上あり、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

(2)長期滞在等
 3か月以内の短期滞在であっても営利目的で渡航する場合、また、3か月を超える滞在を予定している場合は、事前に駐日デンマーク大使館等で査証を取得する必要があります。
 なお、3か月以上の長期滞在者は、滞在している地区の市役所(コミューン)で登録を行う必要があります。


(3)在留許可の取得・延長等
 デンマーク入国後の在留許可の取得、在留延長手続は、移民局(Udl?ndingestyrelsen:https://www.nyidanmark.dk/en-GB )へ事前にオンライン予約の上、申請する必要があります。詳細については、上記移民局へお問い合わせください。

2 出入国審査
(1)シェンゲン領域においては、最初の到着地で入国審査があり、その後のシェンゲン領域内の移動においては、原則、出入国審査が行われず、最後の出国地で出国審査が行われます。
 ただし、シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、旅券を常に携行する必要があります。
 シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをしてください。
 
(2)過去にドイツ以外のシェンゲン協定加盟国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に所在する各国の大使館等に問い合わせるなど、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲンr領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

○シェンゲン協定加盟国:27カ国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

3 通関
(1)現金の持込み等
 デンマークを含むEU加盟国への出入国に際しては、居住者であるか否かを問わず、1万ユーロ相当額以上の現金(外貨含む。、有価証券等を持ち込む、または持ち出す場合に税関への申告が義務づけられています。なお、日本からの出国に当たって、100万円相当額以上の外貨等を持ち出す場合には、日本の税関当局に対しても申告が義務づけられています。
(デンマーク税関ホームページ:https://www.skat.dk/
(日本税関ホームページ: https://www.customs.go.jp/index.htm
(コペンハーゲン空港ホームページ:https://www.cph.dk/

(2)デンマークに持ち込み可能な物品の免税範囲
 日本等のEU域外から直接デンマークに入国する際の免税範囲は以下のとおりです。EU域外からデンマーク以外のEU加盟国に最初に入国する場合には、その国の規定が適用されます。
 なお、免税範囲を超える場合には、税関窓口にて課税申告手続きを行ってください。空港免税店や航空機内で購入した免税品も超過分は課税対象となりますので、注意してください。

ア タバコ、酒類、医薬品、その他物品
(ア)タバコ類(17歳以上に限る)
 ○紙巻タバコ200本、または
 ○小型葉巻タバコ(シガリロ)100本、または
 ○葉巻タバコ50本、または
 ○刻みタバコ250グラム、または
 ○これらを組み合わせた量
(イ)アルコール飲料(17歳以上に限る)
 ○アルコール度数22度以上の蒸留酒1リットル、または
 ○22度以下の蒸留酒、リキュール、発泡ワイン、甘味果実酒、日本
酒等2リットル、または
 ○これらを組み合わせた量、および
 ○非発泡ワイン4リットル、および
 ○ビール16リットル
※デンマーク税関(免税範囲)
 https://toldst.dk/en-us/individuals/travel/travelling-outside-the-eu
(3)持込み禁制品
 デンマークへ入国するに当たっての持込み禁止品および規制品については、次の日本郵便およびデンマーク税関のウェブサイトを参考としてください。
※日本郵便(デンマーク−禁制品)
 https://www.post.japanpost.jp/cgi-kokusai/nonmailable_articles.php?cid=54
※デンマーク税関(持込み規制品)
 https://toldst.dk/en-us/individuals/special-rules-for-special-items?oid=2234824
(4)ペットの持込み
 デンマーク入国に当たってのペットの持込みについては、デンマーク食料・農業・漁業省のウェブサイトをご確認ください。
※デンマーク食料・農業・漁業省
 https://en.foedevarestyrelsen.dk/animals/travelling-with-pet-animals


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