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● 査証、出入国審査等

 規則や手続に関する最新の情報については、駐日チェコ大使館(https://mzv.gov.cz/tokyo/ja/index.htm 、電話:03-3400-8122)等にご照会ください。

1 査証
(1)短期滞在
 日本とチェコとの間には査証の相互免除取極があり、観光、商談、会議出席等を目的とした3か月以内の短期滞在については、査証は免除されています。

(2)シェンゲン協定
 シェンゲン領域内での査証を必要としない短期滞在は、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。無査証で滞在できる期間は最大「90日」で、過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
 査証免除の適用を受けるためには、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan_ja?s=169 )、チェコの措置に関する情報は駐日チェコ大使館に問い合わせて確認することをおすすめします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

※シェンゲン協定加盟国:29カ国(2024年4月1日現在)
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク

(3)中・長期滞在
 中・長期滞在を予定している場合は、事前に駐日チェコ大使館等で査証を申請・取得してください。
○長期ビザを申請される方へ(駐日チェコ大使館)
 https://mzv.gov.cz/tokyo/ja/x2005_07_07_5/x2022_08_22.html
○ビザ(および認証)申請予約システムのご案内(駐日チェコ大使館)
 https://mzv.gov.cz/tokyo/ja/x2005_07_07_5/x2019_01_31_1.html

 なお、査証取得の必要性は、「商談」、「会議出席」等表面的な滞在形態によってではなく、滞在時の実際の活動内容によって決まりますので、査証取得の必要性の有無等について不明な点がある場合は、駐日チェコ大使館(https://mzv.gov.cz/tokyo/ja/index.html )またはチェコ内務省(ホームページ:http://www.mvcr.cz 、電話:(国番号:420)974-801-801(月曜日〜木曜日8時00分〜15時00分 金曜日8時00分〜12時00分)、e-mail:pobyty@mvcr.cz )に照会してください。

2 出入国審査
(1)シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。

(2)通常、シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初の到着地における入国審査で、入国印が旅券(パスポート)に押されます。しかし、陸路による移動などで入国印が押されない事例も見られ、この場合、後に滞在期間超過の疑いをかけられるなど、不測のトラブルに巻き込まれるおそれがあります。シェンゲン領域外から領域内に入る際には、入国印が押されていることを確認し、押印されていない場合には、押印するよう現地係官に要求してください。

(3)通常、シェンゲン領域内を移動する際は、国境を越える場合でも、出入国印は旅券に押されません。このことが現地当局とのトラブルに直接つながることはほとんどありませんが、万が一、何らかのトラブルに巻き込まれた際に、シェンゲン領域内各国での滞在期間や移動経路を証明できるよう、航空券の半券、鉄道の切符、ホテルの領収書等を保管するようおすすめします。

(4)シェンゲン領域内の国を移動する際には、入国審査の有無にかかわらず、旅券を常に携行する必要があります。旅券を紛失(盗難を含む)した場合は、速やかに旅券を紛失した場所(国)で、現地の警察署に届け出るとともに、最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の申請を行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国旅券は、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(現地の警察署で紛失届が受理された時点で、紛失・盗難旅券としてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。

3 外貨申告
 現金、旅行者用小切手、郵便為替および貴金属類等をEU域外から持ち込んだり、EU域外へ持ち出したりする際、それらの価値が1万ユーロ相当額を超える場合、申告の義務があります。

4 通関・検疫
 通関手続は、時に厳しく審査されることがあります。高価で未使用の品物や貴金属類の大量持込みなどに対しては、入国時に課税されることもあります。また、動植物、動植物製品、ワシントン条約規制品、小火器類、中毒性物質等の移動は、基本的に許可が必要ですので、課税や規制の有無を事前に税関((国番号420)261-331-919、ホームページ:http://www.celnisprava.cz 、e-mail:informace@cs.mfcr.cz )で確認することをおすすめします。

【持込み規制品の例】
・動植物
・動植物製品
・ワシントン条約によって国際取引が規制されているもの
・小火器類(軍事用の武器、スポーツ用の武器、狩猟用の武器、歴史的価値を有する武器およびこれらの武器の弾薬)
・中毒性のある物質

【持出し規制品の例】
・文化財
・ワシントン条約によって国際取引が規制されているもの
・小火器類(軍事用の武器、スポーツ用の武器、狩猟用の武器、歴史的価値を有する武器およびこれらの武器の弾薬)
・中毒性のある物質


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