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● 査証、出入国審査等

(規則や手続に関する最新の情報については、駐日チェコ大使館(電話:03-3400-8122)等にご照会ください。)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

1 査証
(1)日本とチェコとの間には査証の相互免除取極があり、チェコでの滞在が3か月以内で、観光、商談、会議出席等を滞在目的とする場合は査証を取得する必要がありません。
(2)チェコが加盟しているシェンゲン協定に関し、2013年10月18日から、同域内での査証を必要としない短期滞在には、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されます(従来は、「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」であった規定が変更となったもの)。これにより、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されることになります。
 査証免除の適用を受けるためには、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を保持していることが必要となります。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:http://www.euinjapan.jp/ )、チェコの措置に関する情報は駐日チェコ大使館に問い合わせて確認することをお勧めします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
※シェンゲン協定域内国:26カ国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
(3)査証取得の必要性は、「商談」、「会議出席」等表面的な滞在形態によってではなく、滞在時の実際の活動内容によって決まりますので、査証取得の必要性の有無等については、自身で判断せず、駐日チェコ大使館(03-3400-8122(月曜日〜金曜日9時00分〜15時00分)、consular_¬tokyo@embassy.mzv.cz)またはチェコ内務省(ホームページ:http://www.mvcr.cz 、電話:(国番号420)-974-801-801(月曜日〜木曜日8時00分〜15時00分 金曜日8時00分〜12時00分)、e-mail:pobyty@mvcr.cz )の判断に従う必要があります。

2 出入国審査
 通常、シェンゲン領域外から同領域内に入る場合、最初の到着地における入国審査で入国印が旅券(パスポート)に押されます。一旦シェンゲン領域内に入れば、その後、同領域内の移動において国境を越える場合でも、出入国印は旅券に押されません。

<注意事項>
(1)シェンゲン協定域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
(2)通常、シェンゲン領域外から同領域内に入る場合、最初の到着地における入国審査で、入国印が旅券(パスポート)に押されます。しかし、陸路による移動などで入国印が押されない事例も見られ、この場合、後に滞在期間超過の疑いをかけられるなど、不測のトラブルに巻き込まれるおそれがあります。シェンゲン領域外から同領域内に入る際には、入国印が押されていることを確認し、押印されていない場合には、押印するよう現地係官に要求してください。
(3)また、通常、シェンゲン領域内を移動する際は、国境を越える場合でも、出入国印は旅券に押されません。このことが現地当局とのトラブルに直接つながることはほとんどありませんが、万が一、何らかのトラブルに巻き込まれた際に、シェンゲン領域内各国での滞在期間や移動経路を証明できるよう、航空券の半券、鉄道の切符、ホテルの領収書等を保管するようお勧めします。

3 外貨申告
 現金、旅行者用小切手、郵便為替および貴金属類等をEU域外から持ち込んだり、EU域外へ持ち出したりする際、それらの価値が1万ユーロ相当額を超える場合、申告の義務があります。

4 通関・検疫
 通関手続は、時に厳しく審査されることがあります。高価で未使用の品物や貴金属類の大量持ち込みなどに対しては、入国時に課税されることもあります。また、動植物、動植物製品、ワシントン条約規制品、小火器類、中毒性物質等の移動は、基本的に許可が必要ですので、課税や規制の有無を事前に税関((国番号420)-261-331-919、ホームページ:http://www.celnisprava.cz 、e-mail:informace@cs.mfcr.cz )で確認するようお勧めします。
【持込規制品の例】
・動植物
・動植物製品
・ワシントン条約によって国際取引が規制されているもの
・小火器類(軍事用の武器、スポーツ用の武器、狩猟用の武器、歴史的価値を有する武器およびこれらの武器の弾薬)
・中毒性のある物質
【持出規制品の例】
・文化財
・ワシントン条約によって国際取引が規制されているもの
・小火器類(軍事用の武器、スポーツ用の武器、狩猟用の武器、歴史的価値を有する武器およびこれらの武器の弾薬)
・中毒性のある物質


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