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● 査証、出入国審査等

(詳細は、駐日スペイン大使館(電話:03-3583-8531/8532、日本語ホームページ:https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tokio/ja/Paginas/index.aspx 、Eメール:emb.tokio@maec.es )、外貨申告、通関についてはスペイン税関ホームページ(URL:https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/viajeros-trabajadores-desplazados-fronterizos/viajeros.html )等にお問い合わせください)

1 査証(ビザ)および居住許可
(1)短期滞在(観光や知人訪問等)
ア 日本とスペインの間には「短期滞在」の査証免除取極が締結されており、観光や知人訪問等を目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。

イ なお、スペインが加盟しているシェンゲン協定では、域内における短期滞在の滞在日数について、「あらゆる180日の期間内で計90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。
 また、短期滞在査証免除の対象者についても、所持すべき旅券(パスポート)の条件が、10年以内に発行されたもので、有効期間が出国予定日から3か月以上残っているものとされています。
 シェンゲン協定の詳細については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan_ja?s=169 )、スペイン政府の措置に関する詳細については駐日スペイン大使館等にお問い合わせください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

(2)中・長期滞在等(就職、自営、就学、永住等)
 上記(1)の「短期滞在」に該当しない(就職、自営、就学、永住等)目的でスペインに入国する場合は、居住地を管轄するスペイン大使館・総領事館で、事前に必要な査証を取得する必要があります。
 特に、在スペイン企業への新規赴任者の場合、査証を申請する前に、雇用者(当該企業)からスペイン中央政府代表部の外国人局に対して労働・居住許可の申請を行う必要があります。新規赴任者は、当該外国人局からの「労働・居住許可の通知」を含む必要書類を揃え、居住地を管轄するスペイン大使館・総領事館に労働・居住査証を申請します。
 なお、当該査証申請は、前述の労働・居住許可の通知後、1か月以内に行う必要があり、また、スペイン入国後の在留資格変更は認められていません。

(3)シェンゲン領域への入域と域内の移動
ア シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査は行われませんが、治安上の理由等から、予告なくパスポートの確認や所持品検査が行われることがあります。そのため、パスポートは常に携行してください。

イ また、パスポートを亡失した場合には、国境を越えることなく、滞在地において現地警察に届け出るとともに、最寄りの日本国大使館、総領事館、領事事務所にてパスポートまたは帰国のための渡航書の発給手続きをしてください。

ウ スペインを含むシェンゲン領域内で入出国スタンプが押印されるのは、最初の入国地および最後の出国地のみであり、入域後の領域国間での移動に際しては、押印されません。なお、最初の入国地で入国スタンプが押印されず、後日トラブルとなる事案が発生していますので、押印の有無を確認し、押印されていない場合は、必ずその場で入国審査官に押印を要求してください。

(4)労働・居住許可証等
 「短期滞在」以外の目的での滞在の場合は、事前取得した査証による入国後、1か月以内に労働・居住許可証、または学生証等を申請する必要があります。居住地を管轄する警察署または中央政府代表部へ申請となりますが、取得までにかなりの時間を要します(この間に警察当局等から許可証の要求があった場合は、申請時に交付される申請受理票を提示します)。

2 外貨申告
 1万ユーロ相当額以上の現金(外貨を含む)、有価証券等をEU域内に持ち込む、またはEU域内から持ち出す場合は、税関への申告が必要です。

3 通関
 入国時の通関は自己申告制で、課税対象品がない場合は、緑色の「申告なし」ゲートを通過します。課税対象品がある場合は、赤色の「申告あり」ゲートにおいて、税関職員に該当品を提示して申告します。申告を怠ったり、虚偽申告をしたりした場合、没収や処罰の対象となることがあります。

(1)持込み・持出し禁制品
 麻薬・覚醒剤、猟銃以外の銃砲類、公序良俗に反する出版物等の持込みは禁止です。
 また、美術品や骨董品類の持出しには、スペイン当局の許可が必要です。

(2)免税範囲
 主な免税範囲は次のとおりです。
ア EU域内に留まる物品
(ア)空路、海路での入国の場合は、物品の合計価値430ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は150ユーロ相当まで)
(イ)陸路での入国の場合は、物品の合計価値300ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は150ユーロ相当まで)

イ たばこ類(17歳以上に限る)
(ア)紙巻たばこ200本、または
(イ)小型葉巻100本(1本当たり3グラム以下の葉巻)、または
(ウ)葉巻50本、または
(エ)刻みたばこ250グラム

ウ アルコール飲料(17歳以上に限る)
(ア)22度以上の蒸留酒または80度以上の非変性エチルアルコール1リットル、または
(イ)22度未満の蒸留酒、リキュール、発泡ワイン、甘味果実酒、日本酒等2リットル、または
(ウ)非発泡ワイン4リットル、または
(エ)ビール16リットル

エ 医薬品
 旅行者が個人的に服用する量まで(医師による診断書の英訳またはスペイン語訳を携行)

※価格、分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。また、衣服や宝石等分割できない物の金額を他の人に振り分けて計上することはできません。

(3)商用品および職業用具の持込み(税関申告)
 すべての商用品および職業用具は、税関申告が必要です。展示会出展物品・商品サンプル・職業用具(取材用カメラ、パソコン、楽器等の高額機材)については、日本出国前にATAカルネ(注)を取得する等必要な手続きを行った上で入国する必要がありますので、詳細について駐日スペイン大使館等にお問い合わせください。
(注)ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。詳しくは日本国税関ホームページをご覧ください。
 http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm


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