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● 査証、出入国審査等

(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日スウェーデン大使館(電話:03-5562-5050)等にご確認ください。)

1 査証
(1)短期滞在
日本とスウェーデンの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした90日以内の短期滞在については、査証を取得する必要がありません。ただし、他のシェンゲン領域国に滞在する場合、あらゆる180日の期間内でシェンゲン領域内での滞在は最大90日を超えないこととされているほか、別途スウェーデン独自の入国条件として下記2(1)のとおり定められておりますので、ご留意ください。

(2)長期滞在等
滞在期間が90日を超える場合や就労を目的として入国する場合にはあらかじめスウェーデン移民庁から居住許可や労働許可を取得する必要があります。

2 出入国審査
(1) スウェーデンでは、入国に際し、査証が免除される短期滞在であっても、90日以内の帰国チケット、滞在先の家族・友人からの書面による招待状またはホテルの予約確認書、滞在費(1日当たり450スウェーデン・クローナ)および帰国費用を所持している必要があります。渡航者がこれらの要件を備えているかどうか、国境警察又は入国審査官による確認が行われることがありますので、あらかじめ、必要な書類を印刷して持参する、又は(オンラインバンキングの口座残高やeチケットなど)電子情報を示せるようにしておくなどの用意をしておくと良いでしょう。
また、シェンゲン領域内を対象地域とする最低30,000ユーロを補償する海外旅行保険に加入することが推奨されています。

(2)残存有効期間が出発予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。

(3)スウェーデンはシェンゲン協定に加入しています。シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査や税関検査が行われません。しかしながら、スウェーデンを含め、ドイツ、オーストリア、ノルウェー、デンマーク等の国々では、国内の安全対策の強化のため、必要な限度で域内国境管理の再導入が行われています。具体的な対策はスウェーデン警察が行いますが、シェンゲン領域内からの入国であっても、旅券等の提示や所持品検査を求められることがあります。

○シェンゲン領域国:29カ国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、
(4)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります(旅券は渡航文書であると同時に、海外において身分を証明する唯一の公的文書です)。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察等への届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするよう留意してください。

(5)シェンゲン領域における日本人を含む第三国国民の取扱いは複雑かつ流動的ですので、渡航前に確認することが重要です。具体的には、シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:http://www.euinjapan.jp/ )、スウェーデンの措置に関する情報は駐日スウェーデン大使館に問い合わせて、必ず確認することをおすすめします。

※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

3 現金等の持込み、持出し
 スウェーデンを含むEU圏内の出入国の際、1万ユーロを超える現金や為替の持込み・持出しについては申告が必要とされています。


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