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● 査証、出入国審査等

(手続きや規則の詳細や最新の情報は、駐日ギリシャ大使館(電話03-3403-0871)にお問い合わせください)

1 査証
(1)日本とギリシャの間には査証免除取決めが締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の短期滞在の場合は、査証を取得する必要はありません。
(2)ギリシャが加盟しているシェンゲン協定に関して、同域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。このため、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
(3)査証免除の適用を受けるためには、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持する必要があります。
※ 外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
(4)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするように留意してください。
(5)シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内において、原則入国審査は行われません。
 シェンゲン領域内における日本人を含む第三国国民の取扱いは複雑かつ流動的なので、渡航前に確認することが重要です。シェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、ホームページ:http://www.euinjapan.jp/ )、ギリシャの措置に関する情報は駐日ギリシャ大使館にお問い合わせください。

2 出入国審査
 シェンゲン協定加盟国(乗り換え地も含む)からギリシャに入国した場合には入国審査は行われませんが、それ以外の国から直接入国した場合は、入国ゲートが異なり、通常の入国審査を受ける必要があります。出国の際も、同様の扱いです。なお、出入国カード記入の必要はありません。

3 現金等の持込み・持出し申告
 10,000ユーロ相当額以上の現金等(小切手、有価証券含む)の持込み、持出しについては、申告が必要です。

4 通関
 通関は自己申告制となっていますが、抜き打ち検査も行われています。
 鉢植え植物は通関できません。また動物を持ち込む場合は、入国の際に出発国当局が発行した検疫証明書の提出が必要です。


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