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● 査証、出入国審査等

 オランダ入国査証に関する最新・詳細な情報は、駐日オランダ大使館(電話:03-5401-0411)にお問い合わせください。また、オランダでの滞在許可等につきましては、オランダ移民局(IND)のホームページ(https://ind.nl/en )をご覧いただくか、同局インフォメーション・ライン(088-0430430)まで直接ご照会ください。

1 シェンゲン協定
(1)短期滞在
 シェンゲン領域内において査証(ビザ)を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。これにより、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数もすべて算入されます。 また、短期滞在査証免除の対象者であっても、渡航文書(パスポート)の有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行されたものを所持する必要があります。
(2)出入国審査
 出入国審査に関しては、シェンゲン協定締結後、EU諸国内からの出入国については比較的容易であり、特に国境を接するドイツ、ベルギーからの出入国に関してはほとんど審査が行われていません(ただし、国境を越える移動の場合には旅券を必ず携帯するようにしてください)。一方、EU諸国外からの入国に際しては、旅券の提示はもちろんのこと、航空券や所持金等の提示を求められるほか、渡航目的、滞在予定期間の質問をされる等、通常の審査が行われます。(3)シェンゲン領域への入域
 シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査は行われません。 しかし過去に、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から、(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証(ビザ)の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生していますので、最終滞在予定国に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に所在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
○シェンゲン協定加盟国:29か国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、クロアチア、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア
(4)シェンゲン協定加盟国間の国境(陸路)における出入国管理および税関検査は原則廃止され、自由に移動ができます。また、空港における審査も一般的には簡素化されています。
 ただし、治安対策等のため、特にルクセンブルクから列車を利用して隣国との国境を越える場合、車内で警察による旅券検査や所持品検査が行われることがあります。
(5)シェンゲン領域内の移動に際しては、出入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きを行うようにしてください(旅券等の発給手続きには戸籍謄本が必要です)。
(6)シェンゲン協定の詳細につきましては、駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL: https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、オランダの措置に関する情報は、駐日オランダ大使館に問い合わせの上、確認することをおすすめします。

2 税関・検疫
(1)現金の持込み、持出し
 入出国時の外貨(現金)の持込み・持出しに際し、1万ユーロ相当額を超える場合には税関への申告が必要です。家族全員分の所持金の合計金額で計算される場合もありますので、多くの現金を所持しないよう注意してください。
(2)通関
 通関は、荷物が少量の場合は比較的スムーズですが、荷物が多かったり、段ボール箱を持ち込んだりすると、中身を質問され開披を求められることがあります。麻薬、銃火器、弾薬、生肉、動物の持込み、持出しは禁止されています。
(3)楽器等の携行
 オランダに滞在する際、高級な楽器等を携行する場合は、事前にオランダ税関のホームページより書式を入手の上、携行に必要な理由(留学して学業を行うために必要なもの等)を付し、書式を税関に送っておくことが必要です。また、渡航の際は、同携行品を購入したことを証明する領収書を忘れず携行し、入国時、税官吏の求めがある場合に領収書等を提示できるようご用意ください。
この手続きを忘れると課税対象となり一時物品を税関が保管することとなります。仮に事前の手続きを忘れて入国時に税官吏に問い合わせを受けた場合は、親族等関係者に連絡の上、領収書を入手し、提示する必要があります。その後の扱いは、税関の指示に従ってください。
・オランダ税関当局ホームページ( https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/en/customs/customs


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