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● 査証、出入国審査等
(手続や規則に関する最新の情報は、駐日オーストリア大使館(電話:03-3451-8281)にご確認ください。)
1 査証(ビザ)、出入国審査
(1)短期滞在
ア 日本とオーストリアの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした6か月以内の滞在については、査証は免除されています。
なお、この査証免除取極はオーストリアとの間でのみ有効であるため、査証免除取極に基づき90日を超えてオーストリアに滞在を予定している場合は、シェンゲン協定(下記(2)及び(4))との関係で注意が必要です。
イ また、オーストリアに無査証で90日を超えて滞在した後にシェンゲン領域国を経由して日本に帰国する場合は、当該経由国(シェンゲン領域からの出発地国)の大使館、総領事館、入国管理当局にあらかじめ相談してください。
ウ なお、駐日オーストリア大使館では、オーストリアに90日以上(180日未満)無査証で滞在する日本国旅券所持者は、日本からの直行便でオーストリアに出入国しない場合、非シェンゲン加盟国経由でオーストリアに出入国するか、シェンゲン・ビザを取得するよう案内しています。
(2)シェンゲン協定
オーストリアが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されます。無査証で滞在できる期間は最大「90日」であり、過去180日以内の滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
乗り継ぎを含め、オーストリア以外のシェンゲン領域国への訪問を予定している場合には特にご留意ください。
また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(旅券)を保持していることが必要です。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
(3)シェンゲン領域内の移動
シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館で旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするようにしてください。
(4)出入国審査
シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
しかし、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本にある各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
○シェンゲン協定加盟国:27か国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
シェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、ホームページ:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、オーストリアの措置に関する情報は駐日オーストリア大使館( https://www.bmeia.gv.at/ja/oeb-tokio/reisen-nach-oesterreich/visa/ )に確認することをおすすめします。
2 長期滞在、就労等の営利活動目的の滞在
営利活動目的または6か月を超えて滞在する場合は、基本的に入国前に査証を取得する必要がありますが、オーストリア入国後に在留/定住許可を申請することも可能です。オーストリア入国後に在留/定住許可を申請する場合であっても、日本国内で事前に用意しなければならない書類もありますので、渡航前に準備の必要な書類等について駐日オーストリア大使館( https://www.bmeia.gv.at/ja/oeb-tokio/reisen-nach-oesterreich/ )に確認することをおすすめします。
3 通貨等の持込み申告
入国時に10,000ユーロ以上の現金、有価証券等を持ち込む場合は、税関に申告が必要です。
4 通関
入国時の通関で、申告価額が430ユーロ以上の物品を持ち込む場合は、課税の対象となり申告が必要です。物品の価格確認のためレシート等を求められるケースもありますのでご留意ください。新品だけでなく、普段使用している楽器や撮影機材なども通常申告の対象になっています。これらの物品については「ATAカルネ」と呼ばれる書類によって通関手続を行う方法もあります。
通関時に不明な点があれば、税関職員に確認するようにしてください。申告せずに税関職員より指摘された場合、関税の他に罰金を科されたり、物品を没収されることもありますので十分御注意ください。
※ ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。詳しくは日本国税関ホームページをご確認ください。
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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