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● 査証、出入国審査等

 手続や規則に関する情報等については、駐日エストニア大使館(電話:03-5412-7281、URL:https://tokyo.mfa.ee/ja/ )またはエストニア警察・国境警備庁(Estonia Police and Border Guard Board)(電話:612-3000、URL:https://www.politsei.ee/et/ )に直接お問い合わせください。
 
1 査証(ビザ)
(1)観光や知人訪問等を目的とした短期渡航(査証免除)
 観光や、知人訪問などを目的とした90日以内の滞在については、査証は免除されています。エストニアが加盟しているシェンゲン協定に関し、同域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されます。また、短期滞在査証免除の対象者についても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された旅券(パスポート)を所持している必要があります。
【参考】外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
※シェンゲン協定加盟国:27カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

(2)長期滞在および就労等の営利目的の短期渡航(要査証)
 3ヶ月以上の長期滞在の場合は査証の取得が必要です。また、就労等の営利目的の場合は、90日以内の滞在であっても査証の取得が必要です。査証の取得は、駐日エストニア大使館にて申請ができます。

(3)エストニア入国後の滞在許可申請等
 エストニア入国後の滞在許可関係の手続きは、言語の問題もあり、煩雑化して、多大な時間を要する可能性もありますので、必要な査証(滞在許可)取得の手続は入国前に済ませておくことをおすすめします。入国後の手続きを要する場合には、エストニア警察・国境警備庁に直接お問い合わせください。

2 出入国審査
(1)シェンゲン協定領域外から域内に入る場合
 シェンゲン協定領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては、原則として入国審査が行われません。ただし、シェンゲン領域内の国境を越える移動(陸路、空路、海路)に当たっては、出入国審査の有無にかかわらず、常に旅券を携行してください。
シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部ホームページ(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )をご確認ください。併せて、『欧州諸国を訪問する方へ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )』をご確認ください。

(2)旅券の紛失
 旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察等へ届け出るとともに、最寄りの在外公館で旅券(または帰国のための渡航書)の申請手続きを行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国旅券は、その後無事見つかったとしてもそのままでは使用できませんので十分注意してください(紛失届が受理された時点で、紛失・盗難旅券としてシェンゲン協定加盟国に通知されていますので、発見された旨再度警察へ届け出る必要があります)。

3 現金等の持込み、持出し申告
 1万ユーロ相当以上の現金および有価証券のEU域内への持込みおよびEU域内からの持出しは申告する必要があります。

4 通関
 持込み、持出しにあたり、関係当局の許可を要する主なものは次のとおりです。
(1)武器・弾薬
(2)爆発物・花火
(3)保護されている動植物
(4)文化的に価値のあるもの
(5)エストニアの戦略重要物品リストに掲載されているもの(軍需物資等)


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