=-=-=-=-=-=-=-= 英国 =-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等
査証(ビザ)申請をはじめとする手続や規則に関する最新の情報については、以下の英国ビザ申請センターのホームページでご確認ください。そのほかの情報については、英国入国管理局(UK Visas and Immigration)等にお問い合わせください。 ・東京および大阪の「英国ビザ申請センター」ホームページ https://visa.vfsglobal.com/jpn/ja/gbr/apply-visa ・英国政府(UK Visas and Immigration)ホームページhttps://www.gov.uk/browse/visas-immigration https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk 1 査証 (1)短期滞在 ア 英国において、短期滞在とは、観光や親族・知人訪問(Standard Visitor)、商用(Business)や短期留学(Study)などを目的とする、6か月を超えない滞在のことを指します。短期滞在は、事前に査証(ビザ)を取得する必要はありませんが、入国審査にあたってはそれぞれの滞在資格に応じた疎明資料を用意しておくことをおすすめします。 イ 通常、短期滞在で入国した場合は、入国後の滞在目的の変更や6か月を超える滞在期間の延長は原則として認められません。 ウ ETA(電子渡航認証) 旅券の種類(外交・公用・一般)に関わらず、以下(ア)に該当する方が日本のパスポートで英国に入国する際は、電子渡航認証(ETA: Electronic Travel Authorisation)を申請し、旅券情報等を登録の上、事前に認証を受けることが義務づけられています。 英国政府は、2026年2月25日からETAの取得を英国渡航の必須条件とし、航空会社はETAを取得していない旅行者を搭乗させない厳格な措置を講じる旨発表していますので、英国への渡航を予定する場合にはご注意ください。 以下はETAの概要になりますが、ETAは英国の制度になりますので、ETAに関する最新情報及び詳細につきましては、必ず、関連の英国政府ホームページ等からご確認ください。 (ア)ETAが必要な渡航者(年齢に関わらず、以下のいずれかに該当する場合はETAが必要です) ?6ヶ月以下の旅行、親族訪問、商用、留学目的等にて滞在の場合 ?Creative worker visa concessionにて滞在の場合 ?Permitted paid engagementにて滞在の場合 ?英国に入国した上で乗り継ぎをする場合 (注1)英国籍を所持する場合、ETAの申請はできません。日本と英国の重国籍の方は、英国渡航の際、有効な英国パスポート等を提示する必要があります。 (注2)アイルランド共和国の国籍を所持する場合もETAの申請はできません。日本とアイルランド共和国の重国籍の方は、英国渡航の際、有効なアイルランドのパスポート等を提示する必要があります。 (注3)入国管理の対象外となる方はETAの取得は必要ありません(国家元首、現役閣僚、英国で外交団登録された外交官とその家族、英国に拠点を置く国際機関職員等)。 (イ) ETA申請方法 以下の英国政府ホームページから、申請またはアプリのダウンロードができます。 高額な手数料を要求するサイトや模倣サイトによるフィッシング詐欺被害に遭わないようにこちらのホームページから申請を行うようにして下さい。https://www.gov.uk/eta (ウ)申請料・有効期間等 ETA申請料は16ポンド、審査日数は英国3営業日以内、有効期間は2年間となっています。ETAの有効期間内であれば英国入国回数の制限はありませんが、旅券の有効期間が満了した等新たに旅券を取得した場合は、改めてETAを申請し直す必要がありますのでご注意ください。 なお、ETAを取得しても、英国入国が確約されるものではなく、到着時に入国審査を受ける必要があります。 (エ)ETA申請結果 通常、1日以内に申請時に指定したメールアドレスに送られてきます。3営業日が経過しても申請結果の通知がない場合には、以下の英国政府ホームページから直接お問い合わせしてください。 Home Office ETA Chat: https://ukimmigration-support-webchat.homeoffice.gov.uk/eta (オ)ETAの有効性(有効期間等)の確認 以下の英国政府ホームページから直接お問い合わせをしてください。 Check your ETA: https://www.gov.uk/check-eta (2)6か月を超える長期滞在 留学、YMS(Youth Mobility Scheme)、就労及び英国人との婚姻に伴う滞在などで6か月を超える滞在予定者は、あらかじめ、必要な査証(ビザ)を取得することが必要です。査証(ビザ)申請をはじめとする手続きや規則については、以下の英国政府ホームページ等にてご確認ください。https://www.gov.uk/browse/visas-immigration 2 出入国審査 (1)入国審査 18歳以上の日本国籍者が日本のIC旅券を用いて英国に入国する場合、自動化ゲートの利用が可能です。また、10歳から17歳についても、自動化ゲートの利用対象となる大人に同伴される場合には、同様に自動化ゲートの利用が可能です。 ただし、英国政府によると次の場合については、引き続き入国審査官による入国印の押印が必要となりますので、自動化ゲートは利用せず、必ず有人ゲートを利用してください。https://www.gov.uk/uk-border-control/at-border-control ア 滞在予定が3か月未満のTier 5(Creative and Sporting)の滞在資格の方 (注)Tier 5の発給は廃止されていますが、自動化ゲートに関する英国政府の情報が更新されていないため、これら(Creative Worker)に相当する滞在資格で入国される方は、入国審査エリアにいる係官にご確認の上、入国手続きをしてください。 イ 滞在予定が1か月未満の専門的職業(Permitted Paid Engagement)での滞在資格の方(https://www.gov.uk/permitted-paid-engagement-visa ) (2)未成年者の単独入国 英国国内に親族や学校等の受入先がない未成年(18歳未満)の日本人が単独で観光目的で入国しようとしたところ、入国審査時に入国拒否となり日本に強制送還された例が報告されているほか、ホテルによっては未成年者単独の宿泊を認めていないケースがありますので注意が必要です。 英国政府は、未成年者の渡英について以下のホームページで案内していますので事前にご確認ください。 https://www.gov.uk/standard-visitor/if-youre-under-18 (3)出国審査 出国にあたっては、搭乗手続き、保安検査(手荷物等検査)の後、出国審査の手続きはありません。 なお、出国時に、許可された滞在期間を超過していた場合は、次に英国を訪問する際に入国を拒否される可能性がありますので、必ず滞在期間内に出国するようにしてください。 (4)再入国 短期滞在者、特に短期留学生が初回の入国から6か月以内に英国をいったん離れた後、短期間のうちに再入国を希望する場合、入国を許可されないことがあります。 再入国の可否の決定は入国審査官に委ねられているため、入国を拒否されないように、あらかじめ留学先の学校側に事前に相談するとともに、再入国手続きにあたっては入学許可証または在学証明書、滞在費支弁能力立証資料等の疎明資料を準備しておくことをおすすめします。 3 現金等の持込み、持出し申告 1万ポンド相当額以上の現金等(外貨、銀行手形、小切手を含む)を英国内に持ち込む、または英国外に持ち出す場合には、申告する義務があります。 また、北アイルランドへのEU域外からの出入国にあたっても、1万ユーロ相当額以上の現金等を北アイルランドに持ち込む、または北アイルランド外に持ち出す場合には、申告する義務があります。 また、申告の義務を怠ったり、申告内容に誤りがあったりする場合は、最高英貨5,000ポンドの罰金が科され、現金の全額を没収されることがあります。 4 通関 (1)税関検査 税関では自己申告制をとっていますが、以下のとおり通路が分かれており、申告の有無に応じて正しい通路を通ってください。無申告の場合でも、抜き打ち検査があり、申告すべき物があるにもかかわらず申告しなかった場合には厳しく処罰されます。 ア 購入品が免税範囲内であれば、緑色(無申告)の通路 イ 携行品が免税範囲を超える場合であれば、赤色(要申告)の通路 (2)高額品の持込み 高額品の持込みについては、日常使用しているものであっても、輸入品扱いとされ、税金を徴収される可能性がありますので、高額品を持ち込む場合には、事前に次の英国歳入関税庁に照会することをおすすめします。 https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs (3)持込み規制品 主な持込み規制品は次のとおりです。 ア 規制薬物(ヘロイン、MDMA、コカイン、大麻、覚せい剤、LSD等) https://www.gov.uk/travelling-controlled-drugs イ 攻撃用武器(飛び出しナイフ、バタフライナイフ、ベルトバックル内仕込みナイフ、星形手裏剣、日用品ではないナイフ、仕込み杖、メリケンサック、吹き矢、特殊警棒、ある種の格闘用具等)(過去、飛び出しナイフ、メリケンサック等を携帯していた日本人が、入国時に空港で逮捕された事例もあります。) ウ 子供を扱ったわいせつ(indecent)または卑わいな(obscene)作品(本、 DVD、コンピューターソフト等) エ ポルノ類(英国内で合法的に購入できるようなものを除く) オ 卑わいな作品や過激な暴力を描いた作品 カ 偽造品や著作権侵害物品等 キ 肉、ミルクおよびその他の動物製品 ク 野鳥(EU以外からの輸入) (4)許可を必要とする物品 英国当局の許可を必要とする主な物品は次のとおりです。 ア 小火器、爆薬および弾丸等 イ 護身用具(スタンガン、催涙スプレー)(日本人留学生が護身用に催涙スプレーを携行していたことにより警察に身柄を拘束され、裁判にかけられた事例があります。) ウ 動物(犬、猫、鳥類を含む) エ 絶滅に瀕した生物(生死を問わず。また、鳥および植物ならびにこれらの生物から作られた製品(例:毛皮、象牙、皮革)も含む) オ 特定の植物およびその製品(樹木、芋類、特定の果物、球根、種等) カ 英国内で認可されていない無線機 5 滞在許可期限の遵守 短期滞在の資格で入国した方、査証を所持している方で英国政府が規定している滞在期間内に英国を出国出来ない場合はオーバーステイ(不法滞在)として、次回英国入国の際に支障を来す可能性がありますので、英国の滞在期間を超過しないよう余裕のある帰国日程を計画し、不明な点がある場合は、必ず英国政府(UKVI)にご確認ください。
○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当) 電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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