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● 査証、出入国審査等

1 査証
(1)日本とイタリアの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした3か月以内の滞在については、査証の取得は不要です。
(2)イタリアが加盟しているシェンゲン協定の領域国渡航については、日本旅券の所持者が、90日以内の短期間、旅行などで滞在する場合は、査証が免除されます。
 なお、滞在期間は「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」と規定されています。また、パスポートの残存有効期間がシェンゲン領域からの出発予定日から3か月以上あることが条件です。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:http://www.euinjapan.jp/ )、イタリアの措置に関する情報は駐日イタリア大使館に問い合わせて必ず確認することをお勧めします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

 シェンゲン領域内の国境を越える移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国パスポートを常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに紛失した場所(国)において、現地警察等への届出および最寄りの在外公館にてパスポート(または帰国のための渡航書)の申請手続きをするよう留意してください。
 なお、紛失(または盗難)として一度現地警察に届け出た日本国パスポートは、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されるため、その後見つかったとしても使用できません。使用した場合、紛失(盗難)パスポートと判断されて没収され、渡航者は出発地に送り返される等のトラブルになる可能性がありますので、十分注意してください。

2 出入国審査時の注意事項
 シェンゲン領域外からシェンゲン領域外への乗り換えの場合も、パスポートコントロールを通過することになります。パスポートコントロールでの出入国審査は人定確認が主で比較的簡便ですが、「帰国のための渡航書」を所持する方に対しては、慎重な審査が行われる場合もあります。
 なお、EU諸国のシェンゲン協定加盟国からイタリアに入国する、あるいは同諸国へイタリアから出国する場合もパスポートを携行する必要があります。航空会社はパスポートの提示なしには基本的には搭乗を認めません。

3 現金等の持込み、持出し申告
 10,000ユーロ相当額以上の通貨や小切手、その他の有価証券の持込み、持出しには申告が必要です。

4 通関
 通関の際、無作為抽出的に検査が行われています。多くの場合は、税関職員の前を通過するだけですが、時折、荷物を開けるよう要求される場合があります。
 1人あたりの価値相当額の合計が430ユーロ(陸路の場合は300ユーロ)を超える物品を持ち込む場合は、税関に申告が必要です。これを怠っていたことが発覚した場合は、当該物品を没収され、関税の支払の他に多額の罰金が科せられます。没収された物品を取り戻すためには、関税と罰金に加え、当該物品の価値相当額を支払わなければなりません。特にパソコン、ビデオカメラ等の電子機器の持ち込みは厳しく取り扱われるので、注意が必要です。


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