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● 査証、出入国審査等

※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

新型コロナウイルスによる検疫強化のため、入国時にワクチン接種証明書が必要です。

1 査証
 アゼルバイジャンに入国するには、あらかじめ査証(ビザ)を取得する必要があります。
 査証の申請方法は、以下のいずれかです。
(1)空港で取得(アライバル査証)【無料】
 当地では、2016年2月1日から国際空港(ヘイダル・アリエフ国際空港(バクー)およびギャンジャ空港)において、日本国旅券所持者に対して査証(一次有効、有効期限30日)の発給が開始されました(顔写真不要、無料)。
ア 一般旅券をお持ちの方
 滞在期間30日を超えず、観光目的でアゼルバイジャン共和国への入国を希望する場合は、上記空港において査証を申請することができます。
 飛行機を降り、入国審査ゲートまで行く途中に端末が設置されています。ご不明の点がある場合は、端末付近の「VISA」と表記されたカウンターにお尋ねください。
イ 公用旅券をお持ちの方
 30日以内の滞在であれば、公務目的であっても一般旅券をお持ちの方と同様の手続きで、上記空港にて査証を申請することができます。
ウ 外交旅券をお持ちの方
 相互主義に基づき、滞在期間が90日を超えない限り、外交査証の免除措置が執られています。

※ 国際空港以外の場所、例えば、国境での査証の取得は出来ませんのでご注意ください(陸路もしくは海路入国する場合は、以下(2)(3)参照)。
※ 旅券の有効期限が120日未満の方は、空港では査証を取得できませんので、以下に示す方法で電子査証を取得するか、アゼルバイジャン共和国大使館で取得してください。

(2)E-VISA(電子査証)を取得【有料】
 アゼルバイジャンの査証はインターネットでも申請することができます。
隣国から陸路もしくは海路で入国を希望する方で、査証をお持ちで無い場合は、事前にこちらの方法で査証(一次有効・有効期間30日)を申請し、登録したメールアドレスに送付されてくる査証(PDF)を入国係官に提示してください。
 申請は以下のサイトから行うことができます。
    https://evisa.gov.az/en/

 なお、申請手続きは以下のとおりとなります。
ア 申請時にはデータ入力のほかに、有効な旅券の身分事項ページ(写真がついているページ)のカラーデータの登録が必要です。
イ 査証手数料はクレジットカードでの支払いとなります。
ウ 申請後、審査を通過すれば、登録した電子メールアドレスにPDFファイルで査証が送られてきます。このPDFファイルを印刷するもしくは携帯電話等の画面に表示して、アゼルバイジャン入国時に旅券と併せて入国審査の際に係員に提示してください。

(3)アゼルバイジャン共和国大使館で取得
 中・長期滞在(滞在期間30日以上)、数次等の査証については、あらかじめアゼルバイジャン大使館で査証を取得してください。アゼルバイジャン大使館での査証申請には顔写真(縦4cm×横3cm)が必要です。
 詳細については、駐日アゼルバイジャン大使館(https://tokyo.mfa.gov.az/jp/content/32/view )または最寄りのアゼルバイジャン大使館にお問い合わせ下さい。

2 現金の持込・持出
 2016年3月16日から、アゼルバイジャンにおける現金の持ち込みおよび持ち出しに関する規則が次のとおり変更されました。
 10,000米ドル未満の現金の持ち込みは口頭での申告が可能です。10,000米ドル以上の場合「個人簡易申告書」と「通関証明書」が必要になります。いずれの書類も税関で記入・提出して証明印を押してもらう必要があります。これらの書類は、出国時に現金を持ち出す際に必要となるため、確実に保存しておくことが必要です。
 10,000米ドル未満の現金の持ち出しは口頭での申告が可能です。出国以前に現金として持ち込んだ10,000米ドルから50,000米ドル未満の現金は、持ち込み時に税関に提出し、証明印が押印された「個人簡易申告書」と「通関証明書」を税関に提出することにより、持ち出すことができます。50,000米ドル以上の現金は持ち出すことができません(超過分は銀行送金等が必要。)。また、万が一、「個人簡易申告書」と「通関証明書」を紛失してしまった場合についても、それらの書類を再発行することはできないので、銀行送金等が必要です。

3 銀行からの海外送金
 2016年12月8日付でアゼルバイジャンにおける外貨送金の制限に関する法律が施行され海外口座への外貨送金額が制限されるようになりました。アゼルバイジャンから海外の銀行口座へ外貨を送金できる限度額は、1日当たり1,000米ドルまで、1か月当たり10,000米ドルまでになりましたので、注意が必要です。

4 物品の持込
 商業目的ではない次の個人の所有物品については、関税が課されません(2020年9月24日改定)。
・ 旅行中に渡航者自身の需要を満たすための個人的な所有物
・ 価格が800米ドル未満の物品(2箱まで)
・ 免税エリアから持ち込まれた物品
・ 国際郵便または輸送会社により当地に送られ、到着後30日の期間内に免税エリアに持ち込まれた、価格が300米ドル未満の物品(2箱まで)

5 持込禁止
 武器・弾薬類、放射性物質、麻薬・覚醒剤等の違法薬物、暴力・テロ活動等の宣伝物等は持ち込みが禁止されています。

6 入国審査
 アゼルバイジャンは隣国アルメニアとの間で紛争を抱えているため、アルメニアを訪れた後にアゼルバイジャンへ入国する場合には、入国審査時により厳しい審査が実施される傾向があります。

7 子連れの出国
 アゼルバイジャンにおいては、親権を持つ親であっても、もう一方の親権者の同意や裁判所の許可を得ずに子の居所を移動させること(親が日本に帰国する際に子を同伴する場合を含む)は、子を誘拐する行為として重大な犯罪となる可能性がありますので注意してください(他国においては、結婚生活を営んでいた国への再入国や、当該国と刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に、子を誘拐した犯罪容疑者として日本人が逮捕される事案が発生しています)。


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