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● 査証、出入国審査等
(手続きや規則等に関する最新の情報については、駐日アゼルバイジャン大使館(03-5486-4744)等に確認してください。)
1 査証
アゼルバイジャンに入国するには、あらかじめ査証(ビザ)を取得する必要があります。
査証は、以下のいずれかの方法で取得することができます。
(1)空港到着時に取得(アライバル査証)【無料】
日本国旅券所持者は、ヘイダル・アリエフ国際空港において、査証(一次有効、有効期限30日)を申請・取得することができます(顔写真不要、無料)。
ア 一般旅券
滞在期間30日を超えず、観光目的でアゼルバイジャン共和国への入国を希望する場合は、上記空港において査証を申請することができます。
飛行機を降り、入国審査ゲートまで行く途中に端末が設置されています。ご不明な点がある場合は、「VISA」と表記されたカウンターにお尋ねください。
イ 公用旅券
30日以内の滞在であれば、公務目的であっても一般旅券をお持ちの方と同様の手続きで、上記空港にて査証を申請することができます。
ウ 外交旅券
相互主義に基づき、滞在期間が90日を超えない限り、外交査証の免除措置がとられています。
※ 国際空港以外の場所、例えば、陸路国境での査証の取得は出来ませんのでご注意ください(陸路もしくは海路で入国する場合は、以下(2)および(3)参照)。
※ 旅券の有効期限が120日未満の方は、空港では査証を取得できませんので、以下(2)に示す方法で電子査証を取得するか、アゼルバイジャン共和国大使館に申請してください。
(2)E-VISA(電子査証)を取得【有料】
アゼルバイジャンの査証はインターネットでも申請することができます。
隣国から陸路もしくは海路で入国を希望する方で、査証をお持ちで無い場合は、事前にこちらの方法で査証(一次有効・有効期間30日)を申請し、登録したメールアドレスに送付されてくる査証(PDF)を入国審査の際に係官に提示してください。
申請は以下のサイトから行うことができます。
https://evisa.gov.az/en/
なお、申請手続きは以下のとおりとなります。
ア 申請時にはデータ入力のほかに、有効な旅券の身分事項ページ(写真がついているページ)のカラーデータの登録が必要です。
イ 査証手数料はクレジットカードでの支払いとなります。
ウ 申請後、審査を通過すれば、登録した電子メールアドレスにPDFファイルで査証が送られてきます。このPDFファイルを印刷するもしくは携帯電話等の画面に表示して、アゼルバイジャン入国時に旅券と併せて入国審査の際に係員に提示してください。
(3)アゼルバイジャン共和国大使館で取得
滞在期間が30日を超える場合や、数次査証等を希望する場合は、あらかじめアゼルバイジャン共和国大使館で査証を取得してください。アゼルバイジャン共和国大使館での査証申請には顔写真2枚(縦4cm×横3cm)が必要です。
詳細につきましては、駐日アゼルバイジャン共和国大使館(https://tokyo.mfa.gov.az/jp/content/36/view )または最寄りのアゼルバイジャン共和国大使館にお問い合わせください。
2 入国審査
アゼルバイジャンは隣国アルメニアとの間で紛争を抱えているため、アルメニアを訪れた後にアゼルバイジャンへ入国する場合には、入国審査時に通常より厳しい審査が実施される傾向があります。
3 通関
(1)現金の持込み
10,000米ドル未満の現金の持込みは、口頭での申告が可能です。10,000米ドル以上の持込みは「個人簡易申告書」と「通関証明書」が必要です。いずれの書類も税関で記入・提出して証明印を押してもらう必要があります。これらの書類は、出国時に現金を持ち出す際に必要となるため、確実に保存しておく必要があります。
(2)現金の持出し等
10,000米ドル未満の現金の持出しは、口頭での申告が可能です。現金として持ち込んだ10,000米ドルから50,000米ドル未満の現金は、持込み時に税関に提出し、証明印が押印された「個人簡易申告書」と「通関証明書」を税関に提出することにより、持ち出すことができます。50,000米ドル以上の現金は持ち出すことができません(超過分は銀行送金等が必要)。また、万が一、「個人簡易申告書」と「通関証明書」を紛失してしまった場合、それらの書類を再発行することはできませんので、銀行送金等が必要です。
なお、アゼルバイジャンにおける外貨送金の制限に関する法律により、海外口座への外貨送金額が制限されています。アゼルバイジャンから海外の銀行口座へ外貨を送金できる限度額は、1日あたり1,000米ドルまで、1か月あたり10,000米ドルまでですので、ご留意ください。
(3)免税範囲
商業目的ではない次の個人所有物品については、関税が課されません。
・ 旅行中に渡航者自身の需要を満たすための個人的な所有物
・ 価格が800米ドル未満の物品(2箱まで)
・ 免税エリアから持ち込まれた物品
・ 国際郵便または輸送会社により送られ、到着後30日の期間内に免税エリアに持ち込まれた、価格が300米ドル未満の物品(2箱まで)
(4)持込み禁止品目
武器・弾薬類、放射性物質、麻薬・覚醒剤等の違法薬物、暴力・テロ活動等の宣伝物等は持込みが禁止されています。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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