=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等

(手続きや規則等に関する最新の情報については、駐日アゼルバイジャン共和国大使館(03-5486-4744)等にご確認ください。)

1 査証
(1)査証免除(2026年7月1日から2027年7月1日までの特例措置)アゼルバイジャン政府は、日本国との友好関係の発展及び両国間の経済、文化、観光その他の分野における交流促進を目的として、日本国旅券所持者に対する査証免除措置を実施しています。
○ 実施期間
2026年7月1日(水)から2027年7月1日(木)まで
○ 対象者
有効な日本国旅券を所持する日本国民
○ 査証免除の内容
・入国回数:期間中3回まで(※1)
・滞在期間:1回の入国につき30日以内(※2)
※1 入国回数は、旅券に押印される入国印の数により管理されます。また、「3回まで」とは、2026年7月1日から2027年7月1日までの査証免除措置の適用期間中における入国回数の上限を意味します。なお、本措置は2027年7月1日まで有効であるため、同日に入国する場合も査証免除の対象となります。
※2 30日を超えて滞在する場合や、査証免除期間中に4回目以降の入国を行う場合は、以下の方法により査証を取得する必要があります。
(2)空港到着時に取得(アライバル査証)【無料】
観光目的でアゼルバイジャン共和国へ入国する日本国旅券所持者は、ヘイダル・アリエフ国際空港において、査証(一次有効、有効期限30日)を申請・取得することができます(顔写真不要、無料)。
この制度は、査証免除の対象とならない場合(査証免除期間中の4回目以降の入国等)に利用できます。
飛行機を降り、入国審査場へ向かう途中に査証発給端末が設置されています。不明な点がある場合は、「VISA」と表示されたカウンターで確認してください。
(3)電子査証(e-Visa)の取得【有料】
アゼルバイジャンの査証はインターネットでも申請することができます。
この制度は、査証免除の対象とならない場合(30日を超える滞在を希望する場合や、査証免除期間中の4回目以降の入国等)や、陸路又は海路で入国する場合に利用できます。
電子査証(一次有効・有効期間30日)の申請は、以下のサイトから行うことができます。
https://evisa.gov.az/en/
申請手続は以下のとおりです。
ア 有効な旅券の身分事項ページ(写真ページ)のカラーデータを登録します。
イ 査証手数料はクレジットカードで支払います。
ウ 審査終了後、登録した電子メールアドレスにPDF形式の査証が送付されます。入国時には、このPDFを印刷したもの又は携帯電話等の画面に表示し、旅券とともに入国審査官へ提示してください。
(4)アゼルバイジャン共和国大使館で取得
滞在期間が30日を超える場合、数次査証等を希望する場合又はその他査証免除の対象とならない場合は、あらかじめアゼルバイジャン共和国大使館で査証を取得してください。
査証申請には顔写真2枚(縦4cm×横3cm)が必要です。
詳細については、駐日アゼルバイジャン共和国大使館又は最寄りのアゼルバイジャン共和国大使館へお問い合わせください。

2 入国審査
 アゼルバイジャンは隣国アルメニアとの間で紛争を抱えているため、アルメニアを訪れた後にアゼルバイジャンへ入国する場合には、入国審査時に通常より厳しい審査が実施される傾向があります。

3 通関
(1)現金の持込み
 10,000米ドル未満の現金の持込みは、口頭での申告が可能です。10,000米ドル以上の持込みは「個人簡易申告書」と「通関証明書」が必要です。いずれの書類も税関で記入・提出して証明印を押してもらう必要があります。これらの書類は、出国時に現金を持ち出す際に必要となるため、確実に保存しておく必要があります。
(2)現金の持出し等
 10,000米ドル未満の現金の持出しは、口頭での申告が可能です。現金として持ち込んだ10,000米ドルから50,000米ドル未満の現金は、持込み時に税関に提出し、証明印が押印された「個人簡易申告書」と「通関証明書」を税関に提出することにより、持ち出すことができます。50,000米ドル以上の現金は持ち出すことができません(超過分は銀行送金等が必要)。また、万が一、「個人簡易申告書」と「通関証明書」を紛失してしまった場合、それらの書類を再発行することはできませんので、銀行送金等が必要です。
 なお、アゼルバイジャンにおける外貨送金の制限に関する法律により、海外口座への外貨送金額が制限されています。アゼルバイジャンから海外の銀行口座へ外貨を送金できる限度額は、1日あたり1,000米ドルまで、1か月あたり10,000米ドルまでですので、ご留意ください。
(3)免税範囲
  商業目的ではない次の個人所有物品については、関税が課されません。
・ 旅行中に渡航者自身の需要を満たすための個人的な所有物
・ 価格が800米ドル未満の物品(2箱まで)
・ 免税エリアから持ち込まれた物品
・ 国際郵便または輸送会社により送られ、到着後30日の期間内に免税エリアに持ち込まれた、価格が300米ドル未満の物品(2箱まで)
(4)持込み禁止品目
 武器・弾薬類、放射性物質、麻薬・覚醒剤等の違法薬物、暴力・テロ活動等の宣伝物等は持込みが禁止されています。


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−