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● 査証、出入国審査等

 手続や規則等に関する最新の情報については、以下のサイトでご確認ください。
駐日アイルランド大使館ホームページ:https://www.ireland.ie/en/japan/tokyo/
アイルランド移民局(Irish Immigration Service) ホームページ:https://www.irishimmigration.ie/

1 査証
(1)観光等(非営利活動)
 日本とアイルランドとの間には査証免除取決めがあるため、観光等の非営利活動の場合、滞在期間が6か月以内であればアイルランド入国に際して査証は免除されます(入国時の最長許可期間は90日)。

(2)出張等の短期商用
 14日以内の滞在であれば査証および就労許可は不要です。ただし、就労許可を取得せず短期商用で滞在し、二度目の入国時に、前回の滞在期限から90日間経過していなかった場合に、就労許可を求められることがありますので、詳細および個別のケースについては駐日アイルランド大使館またはアイルランド移民局に直接お問い合わせください。

2 入国審査
(1)アイルランドと英国とは共通旅行区域(Common Travel Area)となっており、英国経由でアイルランドに入国する場合は、英国の空港でもアイルランドへの入国審査が行われます。

(2)最近アイルランドへの入国審査が非常に厳しくなっています。就学予定の場合、滞在が3か月以内であっても、学校からの入学許可等のレターおよび入学金等の支払い済み証明書が必要です。また、英国経由でアイルランドに入国する場合であっても、英国の空港で同様の書類の提示を求められることがあり、入国してから学校を探すと申し出た場合、不法就労目的と見なされ、乗り継ぎを拒否されることがあります。

(3)滞在期間が14日以内の短期商用でも、商用目的であることの証拠書類を求められることがありますので、訪問先からのInvitation Letterまたは派遣元の英文レター(目的、訪問先、滞在期間、滞在先等を記載)を携行してください。

(4)片道切符しか所持していない場合や入国後の当面の宿泊場所が決まっていない場合、また、所持金が少ない場合は入国を拒否されたり、滞在期間を限定されたりすることがあります。バックパッカーや一人旅の場合も入国審査が厳しいことがあります。

(5)18歳未満の単独旅行者(保護者と一緒でない入国)は、未成年者保護の観点から、入国審査で滞在先や滞在予定日数、日本の連絡先等について質問されたり、両親からの英文の渡航同意書(形式自由)の提出を求められる場合があります。

(6)アイルランド政府は、テロリストや不法移民排除のための水際対策を強化しています。入国目的を十分に説明することができない場合は、入国が許可されない可能性もありますので、十分注意してください。

3 税関・検疫
 申告手続等の詳細は以下にお問い合わせください。
 Revenue(Irish Tax and Customs)
  電話:(国番号353)1-738-3685
  https://www.revenue.ie/en/contact-us/customs-ports-and-airports/customs-clearance-and-import-or-export-controls.aspx

(1)外貨申告
 10,000ユーロ相当額以上の現金・小切手類をEU圏内に持ち込む場合、あるいは持ち出す場合は、税関への申告が必要です。

(2)EU圏外から持ち込める主な免税範囲
ア 土産類
 土産物、香水、洋服等の免税品の合計額は、430ユーロ相当額(15歳以上)または215ユーロ相当額(15歳未満)が限度
イ たばこ類
 たばこ200本、または細葉巻たばこ100本、または葉巻50本、または刻みたばこ250グラム
ウ 酒類
(ア)23度以上の酒(ウィスキー、ウォッカ、ジンなど)1リットルまたは22度以下の酒(シェリー酒、ポルトワイン、スパークリングワインなど)2リットル
(イ)ビール16リットル
(ウ)非発泡性ワイン4リットル

(3)持込み禁止・規制品目
ア EU圏内から持ち込む場合
 犬猫(ペット)、不法・危険薬物、ポルノ関係品、一部食料品(主に肉・肉製品、牛乳・乳製品、魚製品等)、絶滅危惧種を使用した商品、国際的遺産として保護されている物・医薬品、銃器・兵器・花火・爆発物、動物・魚・鳥・植物(生死を問わず)等
イ EU圏外から持ち込む場合
 上記に加え、無煙タバコ等


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