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● 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ナミビア大使館(03-6426-5460)やナミビア当局等に確認してください。)
1 査証・出入国審査
(1)観光目的
90日以内の観光目的の滞在については、査証の取得は免除されています。観光目的の入国者は、入国時に入国管理係員により旅券に入国許可(Visitors Entry Permit(VEP))のスタンプが押されます。VEPは最大90日間の滞在を許可する数次入国許可証で、有効期間は1年間です(最初の入国から1年間で合計90日滞在可能)。なお、出国のための予約済み航空券またはバス、鉄道などの出国手段の証明の提示を求められる場合があります。
ナミビア入国にあたっては、旅券の残存有効期間は6か月以上、旅券の未使用の査証ページは1ページ以上ある必要があります。ただし、これらの情報はナミビア政府から予告なく変更される可能性もありますので、渡航前に確認をされることをおすすめします。
(2)観光目的以外
商用、ボランティア活動など、観光目的以外で入国する場合には、短期滞在であっても駐日ナミビア大使館で事前に査証を申請・取得する必要があります。また、査証の目的と活動内容が合致しないとして、ナミビア治安当局により日本人が拘束される事案も発生しています。査証申請時には、正確な目的を伝え、目的に合った査証を取得してください。
(3)出入国審査にあたっての留意点
ア 陸路移動
陸路でナミビアに入国する場合には、国境の検問所で必ず出国側と入国側双方の国の出入国手続き及び税関手続きを受けてください。過去には、南アフリカの隣国のレソトに入国する際、レソト側係官の曖昧な指示のため、入国印を得ないまま入国してしまった日本人旅行者が、出国の際に入国印がないことを理由に逮捕・拘束されたケースも発生しています。なお、ナミビアにおける出入国手続きにあたっても、出入国印が押されない場合には、窓口の係官に必ず確認するようにしてください。
イ 入国目的に合った査証の取得
過去、旅行会社の添乗員は観光ビザではなくビジネスビザの取得が必要であるとして、ツアー客のみ入国が許可され、日本人添乗員は入国を拒否された事案も発生しています。査証申請にあたっては、渡航目的に合った査証を取得しておく必要がありますので、ご不明な点がある場合には、駐日ナミビア大使館(03-6426-5460)にお問い合わせください。
(4)未成年者の出入国
18歳未満の子供を伴う出入国にあたっては、提示が必要な書類があります。詳細については、在ナミビア日本国大使館ホームページ「ナミビア渡航にあたって」(https://www.na.emb-japan.go.jp/files/000503424.pdf )を必ずご参照ください。
2 予防接種
入国にあたって義務付けられた予防接種はありません。ただし、黄熱リスク国からの訪問者(生後9か月以上の当該国への一時滞在及び当該国での12時間以上の乗継が対象)についてはイエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示が求められ、場合によっては入国を拒否される可能性もありますので、近隣諸国を周遊する方は注意してください。ナミビア政府は黄熱リスク国について国名を明らかにしていませんが、WHO(世界保健機関)によれば、ナミビアの近隣国としてはアンゴラ、ケニア、エチオピア、ウガンダ、コンゴ民主共和国などが黄熱リスク国とされています。
黄熱の詳しい説明は以下の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html
3 通関
(1)外貨申告、現金の持込み・持出し
入国審査の際に提出する入国カードには、ナミビア国内で滞在中に支出する予定の金額を記入する必要があります。
現金の持込みおよび持出し額の制限については次のとおりです。なお、防犯上の観点から、多額の現金を携行したり、両替所やATM利用時に公衆の面前で現金を出したりすることは避けてください。
ア 現金の持込み
外貨や現地通貨の持込みには制限は無いものの、到着時に税関に申告し明細を保管する必要があります(2023年12月1日時点、1米ドル=約18.61ナミビアドル)。また、出国時に提示が必要な場合に備えて、両替所やATM利用時には利用明細を必ず保管してください。
イ 現金の持出し
外貨や現地通貨の持出しは、到着時に税関に申告し、明細に記入された持ち込んだ額、また両替所やATM利用時の利用明細があれば、同額まで持ち出すことができます。ナミビア国内で南アフリカランドはナミビアドルと等価で使用可能ですが、ナミビア国外(南アフリカを含む)ではナミビアドルは使用できません。また両替も出来ませんので、必ず出国時にアメリカドル、ユーロ、 南アフリカランド等に両替してください。
(2)免税範囲
タバコ(400本まで)、葉巻タバコ(50本まで)、刻みタバコ(250グラムまで)
ワイン(2リットルまで)、その他アルコール製品(1リットルまで)
香水(50ミリリットルまで)
化粧品(250ミリリットルまで)
贈答品(1,250ナミビアドル相当まで)
(3)持込み禁止品
違法ドラッグ、武器、動物・植物(許可を得ている場合はこの限りではありません)、乳製品、肉類、偽造通貨、ギャンブル機器、ポルノ雑誌類等
(4)医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
4 検疫
ナミビアは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)の締約国です。同条約の規制対象物の持込みや持出しには、ナミビアの環境観光省等から事前に許可を取り付ける必要があります。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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